信託法 第64条(信託財産管理者の選任等)
- 裁判所は、信託財産管理命令をする場合には、当該信託財産管理命令において、信託財産管理者を選任しなければならない。
- 2.前項の規定による信託財産管理者の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
- 3.裁判所は、第一項の規定による信託財産管理者の選任の裁判をしたときは、直ちに、次に掲げる事項を公告しなければならない。
- 一信託財産管理者を選任した旨
- 二信託財産管理者の氏名又は名称
- 4.前項第二号の規定は、同号に掲げる事項に変更を生じた場合について準用する。
- 5.信託財産管理命令があった場合において、信託財産に属する権利で登記又は登録がされたものがあることを知ったときは、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、信託財産管理命令の登記又は登録を嘱託しなければならない。
- 6.信託財産管理命令を取り消す裁判があったとき、又は信託財産管理命令があった後に新受託者が選任された場合において当該新受託者が信託財産管理命令の登記若しくは登録の抹消の嘱託の申立てをしたときは、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、信託財産管理命令の登記又は登録の抹消を嘱託しなければならない。
この条文の基本情報
信託財産管理者の選任等とは何ですか?
定義信託財産管理者の選任等とは、信託法第64条に定められた規定で、「裁判所は、信託財産管理命令をする場合には、当該信託財産管理命令において、信託財産管理者を選任しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第64条(信託財産管理者の選任等)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第64条の条文原文は「裁判所は、信託財産管理命令をする場合には、当該信託財産管理命令において、信託財産管理者を選任しなければならない。」で始まります。
- 信託法第64条は第四款 信託財産管理者等に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第64条の前の条は信託法第63条です。
- 信託法第64条の次の条は信託法第65条です。
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- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第64条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/64