信託法 第64条(信託財産管理者の選任等)
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- 裁判所は、信託財産管理命令をする場合には、当該信託財産管理命令において、信託財産管理者を選任しなければならない。
- 2.前項の規定による信託財産管理者の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
- 3.裁判所は、第一項の規定による信託財産管理者の選任の裁判をしたときは、直ちに、次に掲げる事項を公告しなければならない。
- 一信託財産管理者を選任した旨
- 二信託財産管理者の氏名又は名称
- 4.前項第二号の規定は、同号に掲げる事項に変更を生じた場合について準用する。
- 5.信託財産管理命令があった場合において、信託財産に属する権利で登記又は登録がされたものがあることを知ったときは、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、信託財産管理命令の登記又は登録を嘱託しなければならない。
- 6.信託財産管理命令を取り消す裁判があったとき、又は信託財産管理命令があった後に新受託者が選任された場合において当該新受託者が信託財産管理命令の登記若しくは登録の抹消の嘱託の申立てをしたときは、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、信託財産管理命令の登記又は登録の抹消を嘱託しなければならない。
この条文の基本情報
信託財産管理者の選任等とは何ですか?
定義信託財産管理者の選任等とは、信託法第64条に定められた規定で、「裁判所は、信託財産管理命令をする場合には、当該信託財産管理命令において、信託財産管理者を選任しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第64条(信託財産管理者の選任等)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第64条の条文原文は「裁判所は、信託財産管理命令をする場合には、当該信託財産管理命令において、信託財産管理者を選任しなければならない。」で始まります。
- 信託法第64条は第四款 信託財産管理者等に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第64条の前の条は信託法第63条です。
- 信託法第64条の次の条は信託法第65条です。
- 信託法第64条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第64条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/64
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点信託法64条は、裁判所が信託財産管理命令の際に信託財産管理者を必ず選任し、その氏名を直ちに公告すると定める。選任の裁判には不服を申し立てられない。
Q · 裁判所が選んだ信託財産管理者に納得できないとき、選任をやり直してもらえる?
できない。選任の裁判には不服申立てができない
信託法64条2項により、信託財産管理者を選任する裁判に対しては不服を申し立てることができません。人選に意見を反映できるのは、実務上、管理命令の申立て段階で候補者を上申するときに限られます。選任後に争えるのは管理者の職務上の問題だけです。また、新受託者が選任されれば管理命令はその役目を終え、新受託者の申立てにより管理命令の登記は抹消されます(同条6項)。
解説
受託者が後見開始や破産で任務を終えたのに、次の受託者が決まらない。信託でいちばん危ういのは、この空白期間である。空白を裁判所が埋める手段が信託財産管理命令(63条)であり、本条はその実行部分を定めている。裁判所は命令を出すとき、信託財産管理者(信託財産を一時的に預かる臨時の管理人)を必ず選任する。この選任の裁判には、誰も不服を申し立てられない。管理者の氏名は直ちに公告される。さらに、不動産など登記・登録のある財産には、裁判所書記官が職権で「管理命令の登記」を入れる。人選について意見を伝えられるのは、実務上、申立ての段階で候補者を上申するときくらいである。そして登記簿を見れば、その財産を今だれが動かせるのかを外部の人間でも確かめられる。家族信託の当事者も、信託不動産を買おうとしている側も、この二点を知っているかどうかで打つ手が変わる。
法的な位置づけ
信託法64条は、受託者の任務終了後に新受託者が選任されていない信託について、裁判所が信託財産管理命令をする際の実施手続を定める規定である。裁判所による信託財産管理者の必要的選任、選任の裁判に対する不服申立ての排除、選任事項の公告、ならびに裁判所書記官による管理命令の登記・登録およびその抹消の職権嘱託を内容とする。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.受託者の任務終了事由と信託行為を確認する 受託者の後見開始・破産・辞任など任務終了事由(信託法56条)を書面で確認し、信託契約書に後継受託者の定めがあるかを確かめる。定めがあれば管理命令を待たずに後継受託者へ引き継ぐ
- 2.新受託者の選任を並行して検討する 後継受託者の定めがない場合、委託者と受益者の合意による新受託者の選任(62条)を検討する。合意がすぐまとまらないときは、空白期間の保全として管理命令の申立てに進む
- 3.信託財産管理命令を申し立て、候補者を上申する 利害関係人として管轄裁判所に信託財産管理命令を申し立てる(63条)。選任の裁判には不服申立てができないため、信託の内容に通じた候補者を申立書で上申しておく
- 4.公告と登記で管理者を確認し、窓口を一本化する 選任の公告で管理者の氏名を確認し、信託不動産の登記簿で管理命令の登記を確認する。家賃の受領や修繕の発注、賃借人への連絡窓口を管理者に一本化する
- 5.新受託者選任後に管理命令登記の抹消嘱託を申し立てる 新受託者が選任されたら、新受託者から管理命令の登記・登録の抹消嘱託を申し立てる(64条6項)。裁判所書記官が職権で抹消を嘱託し、権限者の表示が新受託者に一本化される
よくある質問 AI による整理
Q1信託財産管理者とは何ですか?
受託者の任務が終わり、新受託者が決まるまでの間、信託財産を一時的に管理する人です。信託財産管理命令の中で裁判所が選任します(信託法64条1項)。
Q2信託財産管理者の選任に不服を申し立てられますか?
できません。信託法64条2項が、選任の裁判に対する不服申立てを明文で排除しています。争えるのは選任後の職務の問題に限られます。
Q3信託財産管理者は誰がなりますか?
裁判所が選任します。条文に資格の限定はありませんが、実務では弁護士などの専門家が選ばれることが多いとされます。申立て時に候補者を上申できます。
Q4信託財産管理者の名前はどこで確認できますか?
裁判所が選任した旨と管理者の氏名・名称を直ちに公告します(64条3項)。信託不動産なら登記簿の管理命令の登記もあわせて確認します。
Q5信託財産管理命令は登記されますか?
されます。登記・登録された信託財産があると知ったとき、裁判所書記官が職権で遅滞なく管理命令の登記・登録を嘱託します(64条5項)。
Q6管理命令の登記はいつ消えますか?
管理命令を取り消す裁判があったとき、または新受託者が選任されて抹消嘱託を申し立てたときに、裁判所書記官が職権で抹消を嘱託します(64条6項)。
Q7信託財産管理者が交代したらどうなりますか?
管理者の氏名・名称に変更が生じた場合も、裁判所はその変更を公告します(64条4項による3項2号の準用)。窓口の取り違えを防ぐ仕組みです。
Q8家族信託で受託者が認知症になったら誰が管理しますか?
後継受託者の定めがなければ新受託者の選任を検討し、すぐ決まらない場合は信託財産管理命令を申し立て、裁判所が選任した管理者が管理します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1選ばれた管理者の報酬って、誰が払うんですか?
原則として信託財産から支払われ、額は裁判所が定める(信託法71条)。申立人が自腹で払うわけではないが、受益者の取り分が減るという形で効いてくる。実務のポイント:申立ての際に裁判所から予納金を求められ、申立人が立て替えることがある(運用は管轄裁判所に確認)。後継受託者を契約で決めておけば、この費用も時間も最初からかからなかった
Q2管理命令が出たら、もう新しい受託者は選べないんですか?
選べる。管理命令は新受託者が決まるまでのつなぎにすぎない。新受託者が選任され、その新受託者が申し立てれば、裁判所書記官が管理命令の登記・登録の抹消を嘱託する(本条6項)。実務のポイント:管理期間が長引くほど、報酬や費用が信託財産から出ていく。管理命令はゴールではなく止血と割り切り、新受託者の選任を並行して急ぐのが受益者の手取りを守る近道である
間違えやすい点 AI による整理
- 「受託者がいなくなったら信託は終わる」という前提で、遺産分割の話を始めてしまう家族がいる。しかし受託者の任務終了は、信託の終了ではない。信託財産は管理者のもとで保全され、新受託者が就任しない状態が1年続いて初めて終了事由になる(163条3号)。問いの立て方からして違っている
- 選任に不服を申し立てられないことは知っていても、その重みまでは分かっていない人が多い。人選に関与できるのは申立ての段階に限られる。選任後に「この人は嫌だ」と言っても裁判は覆らず、残るのは職務上の問題を理由にした別ルートだけである
- 家族から見れば、管理者は「外から来た他人」にすぎない。しかし法律から見れば、信託財産について裁判所が置いた唯一の正規窓口である。受益者である親族が以前の感覚で賃借人に家賃の振込先変更を頼んだりすれば、権限のない行為として後で巻き戻される。この見え方の落差が、家族を窮地に追い込む
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 信託法64条:管理命令の実行手続(管理者選任・公告・登記嘱託) | 信託法63条:信託財産管理命令の発令要件 信託法62条:新受託者の選任手続 |
| 選ばれる人の位置づけ | 信託財産管理者:新受託者が決まるまでの臨時の管理人 | 管理者の選任を伴う命令そのものを規定 新受託者:受託者の地位を正式に引き継ぐ者 |
| 関係者の関与 | 選任の裁判に不服申立て不可(2項)、関与は申立て時の上申のみ | 利害関係人の申立てにより発令 委託者と受益者の合意による選任が原則 |
| 対外的な公示 | 公告(3項・4項)+管理命令の登記・登録の職権嘱託(5項) | 公示の方法は本条に委ねられる 選任後、受託者変更の登記で公示 |
他国ではどう定めているか 4 か国
受託者が変更される場合、委託者が新受託人を指定できないときは、法院が利害関係人または検察官の申立てにより新受託人を選任し、必要な処分をする。日本のように独立した管理命令・管理者制度は置かれていない
2011年の全面改正で信託財産管理人制度を導入し、受託者の死亡・成年後見開始などで新受託者がいない場合に法院が管理人を選任する。日本法と構造が近い
受託者(fiduciaire)の交代について契約に定めがない場合、関係者が裁判所に暫定受託者(fiduciaire provisoire)の指名を求めることができる
受託者の欠員を補充する手続を定め、裁判所は信託の管理に必要と認めるとき special fiduciary を選任できる。採用状況は州ごとに異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 父が委託者兼受益者、長男が受託者となって賃貸アパートを管理する家族信託。その長男が事故で重い障害を負い、後見開始の審判を受けた。契約書には後継受託者の定めがなく、家賃の受領も修繕の発注も止まっている。次女が利害関係人として申し立てれば、裁判所が管理者を選任し、その氏名が公告される
- 選ばれた信託財産管理者が見ず知らずの弁護士で、家族として納得できなかったら、どうなる? 本条2項により、選任の裁判そのものには不服を申し立てられない。争えるのは、選任後の職務ぶりだけである
- あなたは前受託者で、任務が終わった後も自分が管理しているつもりで信託不動産の売却を進めていた。決済まであと5日というところで、買主側の司法書士が取った登記簿に管理命令の登記が入っていた。管理命令が出た後に前受託者がした処分は、信託財産との関係では効力を主張できない(65条)。決済はその場で止まる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 受託者の任務が終了した事由(後見開始、破産、辞任など、56条)を書面で確認する2. 信託行為に後継受託者の定めがあるかを確かめ、定めがなければ委託者と受益者の合意による新受託者選任(62条)を検討する3. 新受託者がすぐ決まらない場合は、利害関係人として信託財産管理命令を申し立て(63条)、適任の候補者を上申する4. 選任後は公告と登記で管理者を確認し、家賃の受領や修繕などの窓口を管理者に一本化する
訴えられた側:1. 前受託者の側は、命令後に信託財産を処分しても信託財産との関係で効力を主張できない(65条)ため、進行中の取引をただちに止める2. 帳簿、通帳、契約書などを管理者に引き継ぐ準備をする3. 選任そのものは争えない。管理者の職務に問題があれば解任の申立てを検討する(準用規定の内容は要確認) 4. 新受託者が決まったら、新受託者から管理命令登記の抹消嘱託を申し立ててもらう(本条6項)
時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。加えて、受託者が欠けて新受託者が就任しない状態が1年続くと信託は終了する(信託法163条3号)。管理命令が出ても受託者不在の状態は解消されないと考えられるため、新受託者の選任は実質的にこの1年との競争になる(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成18年(2006年) 新設:信託法の全面改正(平成18年法律第108号)により、受託者不在期間の保全手段として信託財産管理命令制度(63条以下)が整備され、本条で管理者の選任・公告・登記嘱託が定められた
- 信託法 第56条受託者の任務終了事由
- 信託法 第62条新受託者の選任手続
- 信託法 第63条信託財産管理命令の発令要件
- 信託法 第65条命令後の前受託者の処分の効力制限
- 信託法 第66条信託財産管理者の権限
- 不動産登記法 第16条官公署の嘱託による登記の根拠
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