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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

信託法 第65条(前受託者がした法律行為の効力)

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  1. 前受託者が前条第一項の規定による信託財産管理者の選任の裁判があった後に信託財産に属する財産に関してした法律行為は、信託財産との関係においては、その効力を主張することができない。
  2. 2.前受託者が前条第一項の規定による信託財産管理者の選任の裁判があった日にした法律行為は、当該裁判があった後にしたものと推定する。

この条文の基本情報

前受託者がした法律行為の効力とは何ですか?

定義前受託者がした法律行為の効力とは、信託法第65条に定められた規定で、「前受託者が前条第一項の規定による信託財産管理者の選任の裁判があった後に信託財産に属する財産に関してした法律行為は、信託財産との関係においては、その効力を主張する…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信託法第65条(前受託者がした法律行為の効力)は、日本の信託法に含まれる条文です。
  2. 信託法第65条の条文原文は「前受託者が前条第一項の規定による信託財産管理者の選任の裁判があった後に信託財産に属する財産に関してした法律行為は、信託財産との関係においては、その効力を主張する…」で始まります。
  3. 信託法第65条は第四款 信託財産管理者等に置かれています。
  4. 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
  5. 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 信託法第65条の前の条は信託法第64条です。
  7. 信託法第65条の次の条は信託法第66条です。
  8. 信託法第65条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信託法(平成十八年法律第百八号)第65条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108
  • 本サイト収録信託法(平成十八年法律第百八号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/65

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点信託法65条は、信託財産管理者の選任の裁判の後に前受託者がした法律行為は、信託財産との関係で効力を主張できないと定める。裁判当日の行為は裁判後と推定される。

Q · 信託財産管理者が選ばれた後に、前の受託者が結んだ売買契約は有効なの?

信託財産に対しては効力を主張できない

信託法65条1項により、前受託者が信託財産管理者の選任の裁判の後に信託財産に属する財産に関してした法律行為は、信託財産との関係ではその効力を主張できません。契約そのものが当然に消えるわけではなく、相手方は前受託者個人に代金返還や損害賠償を求めることになります。選任の裁判と同じ日の行為は裁判の後にしたものと推定されるため(2項)、裁判より前に成立したと主張する側が客観的な証拠で立証する必要があります。

解説

裁判所が信託財産管理者を選んだ瞬間、前受託者がいくら登記の名義や通帳を握っていても、その手で信託財産を動かす力は失われる。信託法65条はそう定めている。辞任や解任などで任務が終わった前受託者が、選任の裁判の後に信託財産について結んだ売買、賃貸、担保設定は、信託財産との関係ではその効力を主張できない。相手方が代金を払っていても、それを根拠に信託財産を自分の物だと主張することはできない。残るのは原則として前受託者個人への請求だけである。さらに厄介なのが2項だ。選任の裁判と同じ日の取引は「裁判の後」にしたものと推定される。午前中に契約したと言い張るなら、それを証明しなければならないのは取引した側になる。前受託者と取引する相手方にとって、日付は時刻の単位まで意味を持つ。

法的な位置づけ

信託法65条は、受託者の任務終了後に裁判所が信託財産管理者を選任した場合における、前受託者の法律行為の効力を定める規定である。選任の裁判の後に前受託者が信託財産に属する財産に関してした法律行為は、信託財産との関係において効力を主張できず、裁判と同日の行為は裁判の後にしたものと推定される。

手順

  1. 1.登記事項証明書で信託と受託者を確認 受託者名義の不動産を取引する前に、登記事項証明書を取得し、信託目録の記載、現在の受託者、信託財産管理命令に関する登記の有無を確認する。決済当日にもう一度取り直す
  2. 2.受託者の任務状況を書面で確認 受託者に辞任・解任の申出や手続が進んでいないかを確認し、可能であれば受益者側の同意書や表明保証条項を契約書に入れる。口頭の説明だけで済ませない
  3. 3.契約締結と送金の時刻を客観的に記録 電子契約サービスの締結時刻、銀行送金の時刻、仲介業者の業務記録など、時刻まで示せる記録を残す。選任の裁判と同日になった場合の推定(65条2項)を覆す材料になる
  4. 4.受益者側は早期に信託財産管理命令を申し立て 前受託者が任務終了後も財産を処分しそうな場合、利害関係人として裁判所に信託財産管理命令を申し立てる(63条)。選任の裁判が早いほど、その後の処分を信託財産から切り離せる

よくある質問 AI による整理

Q1信託法65条とはどんな規定?

受託者交代期に裁判所が信託財産管理者を選任した後、前受託者が信託財産について行った取引を、信託財産から切り離す規定です。同日の取引は選任後と推定されます。

Q2信託財産管理者が選任されたかどうか確認する方法は?

裁判所による公告や、不動産であれば登記事項証明書の記載で確認するのが基本です。取引する場合は決済の直前に証明書を取り直すのが安全です。

Q3選任後に前受託者から不動産を買った人はどうなる?

信託財産との関係では所有権の取得を主張できません。支払った代金は、原則として前受託者個人に返還や損害賠償を請求して回収することになります。

Q4選任後に勝手に取引した前受託者に責任はある?

取引の相手方に対しては、契約当事者として代金返還や損害賠償の責任を負う可能性があります。信託財産に損害が出れば、受益者側からの責任追及も問題になります。

Q5家族信託で受託者が解任されたら信託財産はどうなる?

新受託者を選任するか、新受託者が決まるまでの間、裁判所が信託財産管理命令で管理者を選任して財産を管理させる道があります(信託法62条・63条)。

Q6受託者が辞任しても権限はしばらく残る?

57条1項による辞任の場合、新受託者などが事務を処理できるようになるまで前受託者は権利義務を持ち続けます(59条4項)。選任の裁判が決定的な区切りになります。

Q7信託財産管理者の選任後、前受託者は何をすべき?

信託財産に関する新たな契約や処分をやめ、保管している財産・通帳・書類を信託財産管理者に引き継ぐことが求められます。処分の権限は管理者に移ります(66条)。

Q8受託者名義の不動産を買うときの注意点は?

登記事項証明書の信託目録で受託者を確認し、辞任・解任や管理命令の有無を決済直前にチェックします。契約と送金の時刻を記録に残すことも重要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1家族信託で受託者の兄が勝手に家を売りそうなんです。止める方法はありますか?

新受託者が決まっていないなら、利害関係人として裁判所に信託財産管理命令を申し立てる道があります(信託法63条)。管理者が選任されれば、その後の兄の処分は信託財産との関係で効力を主張できません(65条1項)。実務のポイント:65条が効くのは選任の裁判の後の行為だけです。売買が先に終わってしまうと、27条の取消しのように、相手方の悪意や重過失まで立証しなければならない重い争いになります。迷っている一日が、そのまま損失になります

Q2選任の裁判の日に契約しちゃったんですけど、朝イチだったので大丈夫ですよね?

安心はできません。65条2項は、選任の裁判があった日の法律行為を「裁判の後」にしたものと推定します。覆すには、裁判より前に契約が成立したことを、取引した側が証明しなければなりません。実務のポイント:決め手になるのは記憶ではなく記録です。電子契約の締結時刻、銀行の送金時刻、仲介業者の業務記録などです。紙の契約書の日付欄だけでは時刻まで示せないので、同日取引の争いでは弱い証拠になります

Q3効力がないなら、払った代金は戻ってくるんですか?

信託財産から当然に戻ってくるわけではありません。65条は信託財産との関係で効力を主張できないとするだけで、前受託者との契約関係そのものは残ります。代金の返還や損害賠償は、原則として前受託者個人に請求することになります。実務のポイント:解任された前受託者は資力が乏しいことも少なくありません。代金が実際に信託財産の口座に入っているなら、その分を管理者側にどう主張できるかを弁護士と詰める価値があります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「辞任すれば受託者の権限はその瞬間に消える」と思われがちだが、そうではない。信託法57条1項による辞任の場合、前受託者は新受託者または信託財産管理者が信託事務を処理できるようになるまで、引き続き受託者としての権利義務を持つ(59条4項)。信託財産との関係で前受託者の行為の効力が切れる決定的な線は、本条が定める選任の裁判の時点である
  • 「その契約は無効か有効か」という問いの立て方自体がずれている。本条は契約をまるごと無効にするのではなく、「信託財産との関係において」効力を主張できないとするだけだ。前受託者と相手方との間では契約関係が残り、相手方は前受託者個人に代金の返還や損害賠償を求める余地がある。本当に問うべきは「誰の財産から回収できるか」である
  • 同日推定の重さは、たいてい過小評価されている。推定を覆す立証責任は取引した側にあり、「朝のうちに署名した」という記憶や手書きのメモでは足りないことが多い。電子契約の締結時刻や送金記録の時刻のような客観的な時刻の証拠がなければ、同日の取引は不利な側に倒れる
比較の観点この条文ほかの条文
効力が問題になる時点65条:信託財産管理者の選任の裁判の後(同日は裁判後と推定)27条:受託者在任中の権限違反行為
66条:選任後は管理処分権が管理者に専属
相手方の主観相手方の善意・悪意を問わず、信託財産との関係で効力を主張できない取消しには相手方の悪意・重過失などの要件が必要
権限の帰属を定める規定で、相手方の主観は直接問題にしない
受益者側の対応管理者が信託財産との関係で効力がないと主張する受益者が訴えなどで取消権を行使する必要がある
管理者が信託財産の管理・処分を行う

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
信託法第36条

台湾では受託者の辞任・解任後、裁判所が利害関係人等の申立てにより新受託者を選任し、必要な処分をすることができる。日本の信託財産管理者のような独立した制度と前受託者の行為の効力の明文規定は置かれていない

韓国
신탁법 제17조〜제19조

韓国も2011年の信託法全面改正で信託財産管理人の制度を整備し、受託者交代期の財産管理に裁判所が関与する点で日本と近い

ドイツ
InsO § 81

ドイツに信託の一般法はないが、倒産手続開始後の債務者の処分を無効とし、開始当日の処分を開始後と推定する構造は本条と同型

アメリカ
Uniform Trust Code § 704・§ 707

米国では後任受託者の選任と前受託者の財産引渡義務を定めるが、善意の第三者保護の規律が厚く、日本のように一律に効力を主張できないとする構造とは異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 親名義のアパートを家族信託で預かっていた兄が、きょうだいと揉めて受託者を解任された。それでも兄は「登記はまだ自分の名義だ」と言い、知人に格安で売る契約を結んだ。その契約が信託財産管理者の選任の裁判より後なら、買主は信託財産との関係で所有権の取得を主張できない。
  • あなたは不動産仲介業者で、受託者名義の土地の売買を仲介している。決済当日の朝、売主の受託者が「実は辞任を申し出ている」と漏らした。決済前に登記事項証明書を取り直し、信託目録の記載や管理命令に関する登記を確認しないまま進めれば、買主が信託財産に対して権利を主張できなくなったとき、説明責任があなたに跳ね返ってくる。
  • 契約した日と信託財産管理者の選任の裁判の日が同じだったら、どうなるか。法律は契約を「裁判の後」と推定する。裁判より前に署名したと示す客観的な記録がなければ、その契約は信託財産に対抗できない側に倒れる。
  • 受託者が辞任して連絡が取れなくなり、賃料が見知らぬ口座に振り込まれ始めた。次の賃料の支払日まであと数日しかない。新受託者がまだ決まっていないなら、受益者として信託財産管理命令の申立てを急ぐ。管理者が選任されれば、その後の前受託者の処分は65条で封じられる。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 新受託者が決まらないまま前受託者が処分しそうなら、受益者などの利害関係人として裁判所に信託財産管理命令を申し立てる(信託法63条) 2. 選任後に前受託者が処分していたと分かったら、信託財産管理者に事実を伝え、信託財産との関係で効力がないと主張してもらう3. 選任前の処分には、権限違反行為の取消し(27条)など別の手段を検討する4. 取引相手として代金を失った側なら、前受託者個人への返還請求・損害賠償請求に切り替え、契約日時の客観的な証拠を集める

訴えられた側:1. 前受託者の立場なら、選任の裁判を知った時点で信託財産に関する契約を一切止め、保管している財産と書類を管理者に引き継ぐ2. 取引相手として同日の取引の効力を主張したいなら、裁判より前に成立したことを示す電子契約のタイムスタンプ、送金記録、立会人の証言を揃える3. 信託財産にとって有利な取引なら、管理者の側から効力を認める扱いをする余地があると解されているため、交渉を試みる(実務上、解釈の確認が必要)

時効(請求できる期限):本条に固有の時効はない。基準点は信託財産管理者の選任の裁判の時点で、同じ日の行為は裁判の後にしたものと推定される。前受託者個人への請求には一般消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)が適用される

学説

立法趣旨(一般的理解):受託者不在の空白期間に信託財産が流出することを防ぐため、裁判所の選任という公的な一点で前受託者の行為を信託財産から切り離す。破産法47条と同様の構造をとり、同日の行為は推定で取引相手に立証責任を負わせると理解されている

改正沿革 AI による整理

  • 平成18年(2006年)信託法制定 旧信託法(大正11年法律)に代わる新信託法の制定に伴い新設された。受託者の任務終了後、新受託者が選任されるまでの空白期間に対応する信託財産管理者の制度とあわせて、前受託者の行為の効力を整理した。平成19年(2007年)9月30日施行

改正の年表

  1. 1.平成18年(2006年) 新設:旧信託法(大正11年法律第62号)の全面見直しによる新信託法(平成18年法律第108号)の制定に伴い、信託財産管理者の制度とあわせて新設。平成19年(2007年)9月30日施行

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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