信託法 第65条(前受託者がした法律行為の効力)
- 前受託者が前条第一項の規定による信託財産管理者の選任の裁判があった後に信託財産に属する財産に関してした法律行為は、信託財産との関係においては、その効力を主張することができない。
- 2.前受託者が前条第一項の規定による信託財産管理者の選任の裁判があった日にした法律行為は、当該裁判があった後にしたものと推定する。
この条文の基本情報
前受託者がした法律行為の効力とは何ですか?
定義前受託者がした法律行為の効力とは、信託法第65条に定められた規定で、「前受託者が前条第一項の規定による信託財産管理者の選任の裁判があった後に信託財産に属する財産に関してした法律行為は、信託財産との関係においては、その効力を主張する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第65条(前受託者がした法律行為の効力)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第65条の条文原文は「前受託者が前条第一項の規定による信託財産管理者の選任の裁判があった後に信託財産に属する財産に関してした法律行為は、信託財産との関係においては、その効力を主張する…」で始まります。
- 信託法第65条は第四款 信託財産管理者等に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第65条の前の条は信託法第64条です。
- 信託法第65条の次の条は信託法第66条です。
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- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第65条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/65