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信託法 第66条(信託財産管理者の権限)

  1. 第六十四条第一項の規定により信託財産管理者が選任された場合には、受託者の職務の遂行並びに信託財産に属する財産の管理及び処分をする権利は、信託財産管理者に専属する。
  2. 2.二人以上の信託財産管理者があるときは、これらの者が共同してその権限に属する行為をしなければならない。ただし、裁判所の許可を得て、それぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することができる。
  3. 3.二人以上の信託財産管理者があるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。
  4. 4.信託財産管理者が次に掲げる行為の範囲を超える行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。
  5. 一保存行為
  6. 二信託財産に属する財産の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為
  7. 5.前項の規定に違反して行った信託財産管理者の行為は、無効とする。ただし、信託財産管理者は、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
  8. 6.信託財産管理者は、第二項ただし書又は第四項の許可の申立てをする場合には、その原因となる事実を疎明しなければならない。
  9. 7.第二項ただし書又は第四項の許可の申立てを却下する裁判には、理由を付さなければならない。
  10. 8.第二項ただし書又は第四項の規定による許可の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

この条文の基本情報

信託財産管理者の権限とは何ですか?

定義信託財産管理者の権限とは、信託法第66条に定められた規定で、「第六十四条第一項の規定により信託財産管理者が選任された場合には、受託者の職務の遂行並びに信託財産に属する財産の管理及び処分をする権利は、信託財産管理者に専属する…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信託法第66条(信託財産管理者の権限)は、日本の信託法に含まれる条文です。
  2. 信託法第66条の条文原文は「第六十四条第一項の規定により信託財産管理者が選任された場合には、受託者の職務の遂行並びに信託財産に属する財産の管理及び処分をする権利は、信託財産管理者に専属する…」で始まります。
  3. 信託法第66条は第四款 信託財産管理者等に置かれています。
  4. 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
  5. 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 信託法第66条の前の条は信託法第65条です。
  7. 信託法第66条の次の条は信託法第67条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信託法(平成十八年法律第百八号)第66条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108
  • 本サイト収録信託法(平成十八年法律第百八号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/66

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