信託法 第67条(信託財産に属する財産の管理)
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信託財産管理者は、就職の後直ちに信託財産に属する財産の管理に着手しなければならない。
この条文の基本情報
信託財産に属する財産の管理とは何ですか?
定義信託財産に属する財産の管理とは、信託法第67条に定められた規定で、「信託財産管理者は、就職の後直ちに信託財産に属する財産の管理に着手しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第67条(信託財産に属する財産の管理)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第67条の条文原文は「信託財産管理者は、就職の後直ちに信託財産に属する財産の管理に着手しなければならない。」で始まります。
- 信託法第67条は第四款 信託財産管理者等に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第67条の前の条は信託法第66条です。
- 信託法第67条の次の条は信託法第68条です。
- 信託法第67条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第67条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/67
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点信託法67条は、信託財産管理者が就職の後直ちに信託財産の管理に着手しなければならないと定める。受託者が欠けた後の管理の空白を防ぐ規定である。
Q · 信託財産管理者は、いつから信託財産の管理を始めなければならないの?
就任した直後から。準備が整うまで待つことは許されない
信託法67条は、信託財産管理者は就職の後直ちに信託財産に属する財産の管理に着手しなければならないと定めています。日数の猶予は書かれておらず、就任と同時に口座の把握や不動産・保険の確認などの保全に動く義務が生じます。着手が遅れて財産が損なわれた場合、受託者と同等の注意義務の違反として責任が問われうるため、受益者は具体的な事項を示して早期の対応を求めることができます。
解説
受託者が死亡・辞任・破産で抜けると、信託財産は誰も管理しない空白状態になる。家族信託でいえば、実家の名義を預かっていた長男が急死し、家賃の入金口座も修繕の判断も宙に浮いた状態だ。この空白を埋める仕組みが信託財産管理者(新しい受託者が決まるまでのつなぎとして裁判所が選ぶ管理人)である。本条は、その管理者に「選任されたら直ちに管理に着手せよ」と命じる。「直ちに」は、準備が整ったら、とか、記録をそろえてから、という意味ではない。就任した時点で、財産の把握と保全を始める義務が発生している。ここで受益者(信託から利益を受ける人)が握っておくべき事実がある。管理者が動かないあいだに賃料の取りっぱぐれ、建物の劣化、預金の流出が起きれば、それは単なる「手続の遅れ」ではなく義務違反として問題にできる。信託財産管理者には受託者と同じ水準の注意義務がかかるからだ(信託法69条、内容は条文を要確認)。待つ側だったあなたが、急がせる側に回れる根拠がこの一文である。
法的な位置づけ
信託法第67条は、信託財産管理命令により選任された信託財産管理者の管理着手義務を定める規定である。信託財産管理者は、就職の後直ちに信託財産に属する財産の管理に着手しなければならず、受託者の任務終了から新受託者の就任までに生じる管理の空白を短縮する機能を担う。
手順
- 1.就任当日に財産の全体像を押さえる 信託契約書と信託目録付きの登記簿を確認し、信託口座・不動産・保険・賃貸借契約の一覧を作り始める。口座は金融機関に照会し、不正な出金が起きないよう手当てする
- 2.前受託者の相続人とテナントへ就任通知を出す 前受託者の相続人に書類・鍵・通帳の引渡しを求め、テナントには賃料の支払先と連絡窓口を書面で通知する。窓口を一本にすることで、賃料の取りこぼしを防ぐ
- 3.保険と緊急修繕を確認する 火災保険の満期と契約者名義を確認し、建物の傷みなど放置すれば損害が広がる箇所を洗い出す。保存行為の範囲で必要な措置をとり、処分にあたる行為は裁判所の許可を検討する
- 4.着手の経過を日付つきで記録する 照会・通知・引渡し拒否などの経過を日付つきで記録し、受益者への報告に使う。着手が遅れた原因が外部にある場合、その記録が責任判断の材料になる
よくある質問 AI による整理
Q1信託財産管理者とは何ですか?
受託者が死亡・辞任などで欠けたとき、新受託者が決まるまでの間、裁判所の命令で選任されて信託財産を管理する者です(信託法63条以下)。
Q2信託財産管理命令は誰が申し立てできますか?
受託者が欠けて新受託者が選任されていない場合などに、受益者などの利害関係人が裁判所に申し立てることができます(信託法63条)。
Q3信託法67条の「直ちに」とは何日以内ですか?
条文に日数の定めはありません。就任後、合理的な理由なく着手を先延ばしにすることは許されないという意味で、遅れれば義務違反の問題になります。
Q4受託者が死亡したら信託は終了しますか?
受託者の死亡で信託が当然に終わるわけではありません。ただし新受託者が就任しない状態が1年間続くと信託は終了するとされています(信託法163条)。
Q5信託財産管理者には誰が選ばれますか?
裁判所が選任します。実務では、財産管理や信託に精通した弁護士などが選ばれるのが一般的です。
Q6信託財産管理者の報酬は誰が払いますか?
原則として信託財産から支払われるとされます。結果として受益者の取り分が減るため、予備受託者を定めておく意味が大きくなります。
Q7信託財産管理者が管理を怠ったら責任を問えますか?
問えます。管理者は受託者と同等の義務を負うとされ、着手の遅れで損害が生じれば損失てん補などの責任追及が検討できます。
Q8信託財産管理者の任務はいつまで続きますか?
新受託者が選任されて就任し、事務の引継ぎが済むまでのつなぎが基本です。新受託者の就任後は管理を引き渡すことになります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1兄が受託者のまま亡くなりました。信託の家って兄の奥さんが相続しちゃうんですか?
原則として相続しない。信託財産は受託者個人の財産とは別に扱われ、相続財産に混ざらない仕組みになっている。相続人に残るのは、新受託者や信託財産管理者が管理を始めるまで財産を保管する義務などにとどまる(信託法60条、要確認)。実務のポイント:登記簿上は兄名義に見えても、「信託」の登記が入っていれば相続登記の対象にはならない。相続人側の司法書士が誤って手続を進めかけた例もあるので、最初に登記簿の信託目録を確認すること。
Q2管理者が選ばれてから1か月、何の連絡もありません。催促していいんですか?
催促してよい。本条は就任後すぐに管理を始めるよう求めており、管理者は受託者と同じ水準の注意義務を負う(信託法67条・69条)。受益者が状況説明を求めることは正当な行動である。実務のポイント:管理者の多くは、ほかの事件も抱えた裁判所選任の弁護士である。抽象的に「進捗はどうか」と聞くより、「〇月〇日に賃料の引落しがある」といった期限つきの事項を書面で示した方が、優先順位を上げてもらいやすい。
Q3管理者が勝手に信託の土地を売ったりしませんか?
管理者の権限は、保存行為(財産の現状を守る行為)と、財産の性質を変えない範囲での利用・改良が基本である。それを超える売却などには裁判所の許可が必要とされる(信託法66条、要確認)。実務のポイント:許可の申立てがあった段階で、受益者は意見書を出して反対や条件を伝える余地がある。売られた後に争うより、許可の段階で口を出す方が圧倒的に効く。
間違えやすい点 AI による整理
- 信託財産管理者は「新受託者が決まるまでの名ばかりの留守番」と思われがちだが、実際には違う。信託財産の管理処分権は管理者に専属し(信託法66条)、受託者と同等の義務も負う。留守番どころか、空白期間中の唯一の管理責任者である
- 受託者が死んだら、信託財産は受託者の相続人に引き継がれると考える人が多い。そもそも問いの立て方が誤っている。信託財産は受託者個人の財産とは別に扱われ、相続財産に混ざらないのが原則だ。問題は「誰が相続するか」ではなく、「誰が管理するか」である。相続人に残るのは、新受託者や管理者が動けるようになるまでの通知と保管の義務にすぎない(信託法60条、要確認)
- 「直ちに」と書いてあっても、どうせ努力義務だろうと軽く見られやすい。しかし、着手が遅れたことで財産が傷めば、受託者と同じ水準の注意義務に違反したかどうかが問われ、損失のてん補(穴埋め)を求められうる。条文が短いぶん、責任の範囲は思った以上に広い
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 義務の主体 | 信託法67条:裁判所に選任された信託財産管理者 | 信託法60条:前受託者の相続人等 信託法66条:信託財産管理者(権限の側面) |
| 規律の中身 | 就職の後直ちに管理に着手する義務 | 受託者の死亡等を知らせる通知と、新受託者等が動けるまでの財産の保管 管理処分権の専属と、保存行為等を超える行為への裁判所許可 |
| 受益者から見た使い方 | 着手の遅れを義務違反として問題にする根拠 | 相続人に財産の勝手な処分・散逸をさせない根拠 売却などの重大な処分に許可段階で意見を述べる足がかり |
他国ではどう定めているか 5 か国
台湾では受託者の辞任・解任時に裁判所が新受託者を選任する仕組みが中心で、日本のような独立した信託財産管理者の着手義務規定は見当たらない
韓国の2011年全部改正信託法は、受託者の任務終了時に裁判所が신탁재산관리인を選任する制度を設けており、日本の管理者制度と構造が近い
中国では受託者の職責終了後に新受託者を選任し、前受託者の相続人等に信託財産の保管と引継ぎの協力を求める構成をとる
フランスのフィデュシーでは、受託者が義務を怠る場合などに、裁判所へ暫定受託者(fiduciaire provisoire)の選任を求めることができる
米国の統一信託法典は受託者の欠員を定め、信託条項・受益者の合意・裁判所の順で後継受託者を補充する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 父の認知症対策で組んだ家族信託。受託者だった兄が交通事故で亡くなり、アパート6室の家賃が兄名義の信託口座に入り続けている。誰が引き出せるのか、誰が修繕を頼むのか。誰も答えられないまま3か月がたった
- 受託者が辞任したのに、信託行為で次の受託者が決まっていなかった場合、どうなる? 受益者などの利害関係人が裁判所に信託財産管理命令(信託法63条)を申し立てれば、管理者が選任される。選任された瞬間から、本条の「直ちに」が動き出す
- 裁判所から信託財産管理者に選任された弁護士が、あなたである。前受託者の相続人は帳簿を出し渋り、テナントは賃料をどこに払えばいいか問い合わせてくる。今週中に口座の把握、テナントへの通知、火災保険の確認を済ませないと、すべてが自分の責任になる
- 冬の台風シーズンまであと2週間。信託財産の古い倉庫は屋根が傷んでいて、新受託者の選任にはまだ数か月かかる見込みだ。管理者が「新受託者が決まってから」と様子見をすれば、雨漏りの損害がそのまま受益者の取り分を削る
- 管理者は選任されたが、受益者のあなたに連絡はまったくない。それでも黙って待つ必要はない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 受託者が欠けたら、信託行為(契約書)に新受託者や予備受託者の定めがないかを最初に確認する2. 定めがなく選任も進まなければ、利害関係人として裁判所に信託財産管理命令を申し立てる(信託法63条) 3. 管理者が選ばれたら、口座・不動産・保険・テナントの一覧を書面で渡し、急ぐ事項を明示する4. 着手が遅れて損害が出たら、日付つきの記録を保存し、損失てん補の請求を弁護士と検討する
訴えられた側:1. 選任されたら当日中に財産目録の作成を始め、口座の凍結・照会と鍵や書類の確保を最優先する2. 前受託者の相続人やテナントに就任通知を出し、窓口を一本化する3. 保存行為を超える処分には裁判所の許可が必要な点に注意する(信託法66条、要確認) 4. 着手が遅れた理由(書類の不提出など)は、すべて記録に残して免責の材料にする
時効(請求できる期限):条文上の着手期限は日数で定められておらず、「就職の後直ちに」が基準になる。管理の遅れによる損失てん補の請求には、信託法43条の期間制限と民法166条の一般消滅時効(権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)の枠組みがかかる(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成18年(2006年)信託法全部改正(平成19年施行) 新信託法の制定にあわせて、信託財産管理者制度とともに設けられたとみられる。その後の改正の有無は人による検証が必要
改正の年表
- 1.平成18年(2006年) 新設:信託法(平成18年法律第108号)の制定にあわせ、信託財産管理命令・信託財産管理者制度の一部として新設された。平成19年(2007年)9月30日施行。その後の改正の有無は要確認
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