信託法 第67条(信託財産に属する財産の管理)
信託財産管理者は、就職の後直ちに信託財産に属する財産の管理に着手しなければならない。
この条文の基本情報
信託財産に属する財産の管理とは何ですか?
定義信託財産に属する財産の管理とは、信託法第67条に定められた規定で、「信託財産管理者は、就職の後直ちに信託財産に属する財産の管理に着手しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第67条(信託財産に属する財産の管理)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第67条の条文原文は「信託財産管理者は、就職の後直ちに信託財産に属する財産の管理に着手しなければならない。」で始まります。
- 信託法第67条は第四款 信託財産管理者等に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第67条の前の条は信託法第66条です。
- 信託法第67条の次の条は信託法第68条です。
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- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第67条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/67