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信託法 第68条(当事者適格)

信託財産に関する訴えについては、信託財産管理者を原告又は被告とする。

この条文の基本情報

当事者適格とは何ですか?

定義当事者適格とは、信託法第68条に定められた規定で、「信託財産に関する訴えについては、信託財産管理者を原告又は被告とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信託法第68条(当事者適格)は、日本の信託法に含まれる条文です。
  2. 信託法第68条の条文原文は「信託財産に関する訴えについては、信託財産管理者を原告又は被告とする。」で始まります。
  3. 信託法第68条は第四款 信託財産管理者等に置かれています。
  4. 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
  5. 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 信託法第68条の前の条は信託法第67条です。
  7. 信託法第68条の次の条は信託法第69条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信託法(平成十八年法律第百八号)第68条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108
  • 本サイト収録信託法(平成十八年法律第百八号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/68

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