信託法 第68条(当事者適格)
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信託財産に関する訴えについては、信託財産管理者を原告又は被告とする。
この条文の基本情報
当事者適格とは何ですか?
定義当事者適格とは、信託法第68条に定められた規定で、「信託財産に関する訴えについては、信託財産管理者を原告又は被告とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第68条(当事者適格)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第68条の条文原文は「信託財産に関する訴えについては、信託財産管理者を原告又は被告とする。」で始まります。
- 信託法第68条は第四款 信託財産管理者等に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第68条の前の条は信託法第67条です。
- 信託法第68条の次の条は信託法第69条です。
- 信託法第68条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第68条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/68
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点信託法68条は、信託財産に関する訴えでは信託財産管理者を原告又は被告とすると定める。管理者は、受託者の任務終了後に裁判所が選任する。
Q · 家族信託の受託者が破産していなくなったら、信託財産のトラブルは誰を訴えればいいの?
裁判所が選任した信託財産管理者を訴えます
信託法68条により、信託財産管理者が選任されている場合、信託財産に関する訴えの原告・被告になるのは管理者です。登記名義が前受託者のまま残っていても、名義人を被告にすると当事者適格を欠くとして却下されるおそれがあります。管理者がまだ選任されていなければ、債権者や入居者などの利害関係人が裁判所に信託財産管理命令を申し立てることができます(63条)。
解説
家族信託で実家のアパートを任されていた長男が、事業に失敗して破産した。受託者(財産を預かって管理する人)の任務は、原則としてその時点で終わる(信託法56条)。では、そのアパートの入居者が敷金を返してもらえず、修繕業者が工事代金を払ってもらえないとき、誰を訴えればいいのか。裁判所が信託財産管理者を選任した後は、信託財産に関する訴えで原告・被告になれるのはその管理者だと、本条ははっきり定めている。管理者は財産の持ち主ではない。それでも、法律が「この財産の代わりに法廷に立つ人」として指名した存在である(法定訴訟担当:権利の主体に代わり、法律が訴訟の当事者を指名する仕組み)。押さえておくべき点は二つ。一つ目は、被告を取り違えると訴えが却下(中身を審理されずに門前払い)されうることだ。二つ目は、管理者がまだいなくても、利害関係人であるあなた自身が裁判所に選任を申し立てられることである(63条)。訴える相手がいなければ、法廷に立つ相手を自分で用意すればよい。
法的な位置づけ
信託法68条は、信託財産管理者の訴訟上の当事者適格を定める規定である。受託者の任務終了後、新受託者が選任されるまでの間に裁判所が選任する信託財産管理者は、信託財産の権利主体ではないが、信託財産に関する訴えについて原告又は被告となる。法律が訴訟当事者を指定する法定訴訟担当の一類型と解される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.受託者の任務終了事由を特定する 相手方の受託者に、破産・後見開始・辞任・解任・死亡などの任務終了事由(信託法56条)が生じていないかを確認する。死亡の場合は信託財産法人管理人の手続(74条)になるため、最初に事由を特定する
- 2.新受託者・管理命令の有無を確認する 新受託者が選任されているか、信託財産管理命令が出ているかを、登記や管轄裁判所への問い合わせで確認する。被告欄を埋める前のこの確認が、却下を防ぐ最大の防御になる
- 3.管理者不在なら信託財産管理命令を申し立てる 新受託者も管理者もいない場合、利害関係人として裁判所に信託財産管理命令を申し立てる(63条)。予納金を求められることがあるため、費用も見込んでおく
- 4.管理者を当事者として訴えを起こす 管理者が選任されたら、管理者を被告として訴えを起こす。前受託者個人にも責任を追及できるかを別途検討し、被告を並べるかを判断する
- 5.中断中の訴訟は受継を申し立てる 係属中の訴訟が受託者の任務終了で中断している場合は、新受託者または管理者による受継の申立てを行い、手続を再開させる(民事訴訟法124条)
よくある質問 AI による整理
Q1信託財産管理者とは何ですか?
受託者の任務が終わり新受託者が決まっていない間、裁判所の信託財産管理命令により選任され、信託財産を管理する人です(信託法63条以下)。
Q2信託財産管理命令の申立ては誰ができる?
利害関係人が申し立てられます(信託法63条)。受益者や委託者のほか、信託財産に債権を持つ取引先や入居者も含まれうるとされます。
Q3受託者が破産したら信託財産はどうなる?
信託財産は受託者の破産財団に属しません(信託法25条)。受託者の任務は終了し、新受託者または信託財産管理者が財産を引き継いで管理します。
Q4信託の登記名義人を訴えたらどうなる?
管理者が選任済みなら、名義人である前受託者には信託財産に関する訴えの当事者適格がなく、訴えが却下されるおそれがあります。
Q5受託者がいない間に時効は止まる?
受託者が不在でも、それだけで時効は止まりません。時効完成前に管理命令を申し立て、管理者を相手に訴えを起こすなどの対応が必要です。
Q6訴訟中に受託者が解任されたらどうなる?
訴訟は中断します(民事訴訟法124条1項4号)。新受託者または信託財産管理者が訴訟を引き継ぐため、受継の申立てをして手続を再開させます。
Q7信託財産管理者は和解できる?
保存行為などの範囲を超える行為には裁判所の許可が必要とされます(信託法66条)。和解の可否は、許可の要否を含めて個別に確認が必要です。
Q8管理者が受けた判決は誰に効力が及ぶ?
他人のために当事者となった者が受けた判決の効力は、その他人にも及びます(民事訴訟法115条1項2号)。結果は信託財産に帰属します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1受託者だった兄が亡くなったんですが、この場合も信託財産管理者が出てくるんですか?
死亡の場合は手続が少し異なる。受託者の死亡で任務が終わり、新受託者もいないときは、信託財産そのものが法人とみなされ、信託財産法人管理人が選任される(信託法74条)。管理者の規定は、その管理人に準用される構造である。実務のポイント:死亡と、破産・後見開始などの他の事由とでは、申立書の表題も選任される人の肩書も変わる。最初に任務終了事由を特定することが、書類を差し戻されない近道である
Q2管理者って誰がなるんですか?家族がなれないなら費用が心配です
裁判所が選任し、実務では弁護士が就くことが多い。報酬は信託財産から支払われる(現行規定を要確認)。実務のポイント:申立人は予納金を求められることがあるが、管理者の報酬は最終的に信託財産が負担する構造が基本である。家族間の対立で新受託者が決まらないまま放置すると、外部の専門家報酬で財産が目減りする。これが、受託者が欠けたときに備えて信託契約に後継受託者を定めておくべき最大の理由である
間違えやすい点 AI による整理
- 「財産の名義人を訴えればいい」と考えがちだが、信託では登記名義が前受託者のまま残っていることが多い。名義を手がかりに被告を選ぶと、当事者適格の欠如を理由に訴えが却下されうる。名義と法廷に立つ資格は、信託の世界では別物である
- 信託財産管理者が選任されれば前受託者は完全に無関係になる、というわけではない。前受託者が受託者として自ら負った債務については、信託法上、原則として本人の固有財産(個人の財産)でも責任を負う。信託財産から回収するのか、前受託者個人から回収するのかで被告の立て方が変わる。この整理を誤ると、取れるはずの財布を一つ取り逃がす
- 「新しい受託者が決まるまで待つしかない」という問いの立て方そのものが誤っている。待つかどうかを決めるのは家族ではない。債権者も入居者も、利害関係人として裁判所に信託財産管理命令を申し立てられる(63条)。主導権は申立書を出した側に移る
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 誰が訴訟の当事者になるか | 信託法68条:信託財産管理者 | 信託法74条:受託者死亡時は信託財産法人管理人 信託法62条:新受託者(信託財産の帰属主体) |
| 選任のされ方 | 利害関係人の申立てにより裁判所が管理命令で選任(63条) | 受託者死亡で信託財産が法人とみなされ、裁判所が管理人による管理を命ずる 委託者・受益者の合意、または裁判所の選任 |
| 財産との関係 | 財産の持ち主ではなく、管理処分権を持つ一時的な管理人 | 法人とみなされた信託財産の管理人 信託財産の権利者として信託事務を承継 |
| 位置付け | 新受託者が決まるまでのつなぎ | 死亡事案限定のつなぎ(管理者規定を準用) 本来の終着点、選任されれば管理者の役目は終わる |
他国ではどう定めているか 4 か国
受託人の変更時、新受託人の選任前に、利害関係人等の申立てで裁判所が臨時管理人を選任できる仕組みがあり、受託者不在の空白を埋める発想は日本と共通する
韓国も信託財産管理人の制度を置き、受託者不在時の管理と訴訟対応の担い手を裁判所選任で確保する構造をとる
ドイツには信託の一般法がなく、破産管財人や遺産管理人などの職務上の当事者の理論が機能的な対応物となる
受託者が欠けた場合の後任選任に加え、裁判所が必要に応じて special fiduciary を選任できる。訴訟の担い手は受託者(またはそれに代わる者)とする伝統に立つ
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 家族信託の受託者である兄が認知症になり、後見開始の審判を受けた。その時点で兄の受託者としての任務は終わる。実家の売却代金をめぐって買主ともめているが、新しい受託者はまだ決まっていない。兄の成年後見人を相手に交渉しても、話は前に進まない
- 受託者が破産したら、アパートの敷金はどこへ行く? 信託財産は受託者の破産財団に入らない(信託法25条)。入居者が返還を求める相手は破産管財人ではなく、信託財産の側に立つ人物、つまり新受託者か信託財産管理者である
- あなたは前の受託者だった。辞任したのに、元入居者から個人として訴状が届いた。信託財産管理者がすでに選任されているなら、信託財産に関する訴えで被告になるべきなのは管理者だ。答弁書で当事者適格(その訴訟で当事者となる資格)の欠如を主張できるかを、すぐに弁護士と検討する
- 修繕代金の請求訴訟の最中に、相手方の受託者が解任された。訴訟は中断し、止まったままになる(民事訴訟法124条)。受継(訴訟の引継ぎ)の申立てをしなければ、期日は永遠に入らない
- あと2か月で請負代金債権の時効が完成する。それなのに、受託者の席は空いたままだ。今週中に信託財産管理命令を申し立てなければ、訴える相手がいないまま時効を迎えるおそれがある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 相手方の受託者に任務終了事由(破産、後見開始、辞任、解任など、信託法56条)がないか確認する2. 新受託者が選任されていなければ、利害関係人として信託財産管理命令を申し立てる(63条) 3. 管理者が選任されたら、管理者を被告として訴えを起こす4. 前受託者が個人として責任を負う部分があるかを別途検討し、被告を並べるかどうかを判断する5. 係属中の訴訟が中断していれば、受継の申立てを行う(民事訴訟法124条)
訴えられた側:1. 前受託者として個人で訴えられた場合は、請求が信託財産に関するものか、自分の固有財産に向けたものかを切り分ける2. 信託財産に関する訴えで管理者が選任済みなら、当事者適格の欠如を主張する3. 自分が管理者に選任された場合は、応訴そのものは本条に基づく職務であるが、和解など保存行為の範囲を超える行為には裁判所の許可が要るかを確認する(66条、現行効力を要確認)
時効(請求できる期限):本条固有の期限はない。ただし請求債権には一般消滅時効(民法166条:知った時から5年、権利行使できる時から10年)が適用される。受託者の不在は時効を自動的には止めないため、管理命令の申立てと訴え提起を時効完成前に済ませる必要がある
学説
通説:信託財産管理者は信託財産の権利主体ではないが、管理処分権が専属することに伴い、法律により訴訟当事者とされる法定訴訟担当の一類型と理解される。判決の効力は信託財産の側に及ぶ
改正沿革 AI による整理
- 平成18年(2006年)信託法制定 大正11年の旧信託法に代わる新信託法(平成18年法律第108号)の制定にあわせて設けられた。受託者の任務終了後の空白を埋める信託財産管理者制度とともに、その訴訟上の当事者適格が明文化された
改正の年表
- 1.平成18年(2006年) 新設:旧信託法(大正11年)に代わる新信託法(平成18年法律第108号)の制定により、信託財産管理命令・信託財産管理者の制度とともに、その当事者適格が明文化された
- 信託法 第56条受託者の任務終了事由
- 信託法 第63条信託財産管理命令と管理者選任
- 信託法 第66条管理者の権限と裁判所許可(現行効力を要確認)
- 信託法 第74条受託者死亡時の信託財産法人化
- 信託法 第25条信託財産の受託者破産財団からの除外
- 民事訴訟法 第124条受託者任務終了による訴訟中断と受継
- 民事訴訟法 第115条訴訟担当の判決効が本人側に及ぶ
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