信託法 第71条(信託財産管理者の報酬等)
- 信託財産管理者は、信託財産から裁判所が定める額の費用の前払及び報酬を受けることができる。
- 2.前項の規定による費用又は報酬の額を定める裁判をする場合には、信託財産管理者の陳述を聴かなければならない。
- 3.第一項の規定による費用又は報酬の額を定める裁判に対しては、信託財産管理者に限り、即時抗告をすることができる。
この条文の基本情報
信託財産管理者の報酬等とは何ですか?
定義信託財産管理者の報酬等とは、信託法第71条に定められた規定で、「信託財産管理者は、信託財産から裁判所が定める額の費用の前払及び報酬を受けることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第71条(信託財産管理者の報酬等)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第71条の条文原文は「信託財産管理者は、信託財産から裁判所が定める額の費用の前払及び報酬を受けることができる。」で始まります。
- 信託法第71条は第四款 信託財産管理者等に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第71条の前の条は信託法第70条です。
- 信託法第71条の次の条は信託法第72条です。
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- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第71条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/71