信託法 第44条(受益者による受託者の行為の差止め)
- 受託者が法令若しくは信託行為の定めに違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって信託財産に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、受益者は、当該受託者に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
- 2.受託者が第三十三条の規定に違反する行為をし、又はこれをするおそれがある場合において、当該行為によって一部の受益者に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該受益者は、当該受託者に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
この条文の基本情報
受益者による受託者の行為の差止めとは何ですか?
定義受益者による受託者の行為の差止めとは、信託法第44条に定められた規定で、「受託者が法令若しくは信託行為の定めに違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって信託財産に著しい損害が生ずるおそれがあると…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第44条(受益者による受託者の行為の差止め)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第44条の条文原文は「受託者が法令若しくは信託行為の定めに違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって信託財産に著しい損害が生ずるおそれがあると…」で始まります。
- 信託法第44条は第三節 受託者の責任等に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第44条の前の条は信託法第43条です。
- 信託法第44条の次の条は信託法第45条です。
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- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/44