信託法 第43条(損失塡補責任等に係る債権の期間の制限)
- 第四十条の規定による責任に係る債権の消滅時効は、債務の不履行によって生じた責任に係る債権の消滅時効の例による。
- 2.第四十一条の規定による責任に係る債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
- 一受益者が当該債権を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
- 二当該債権を行使することができる時から十年間行使しないとき。
- 3.第四十条又は第四十一条の規定による責任に係る受益者の債権の消滅時効は、受益者が受益者としての指定を受けたことを知るに至るまでの間(受益者が現に存しない場合にあっては、信託管理人が選任されるまでの間)は、進行しない。
- 4.前項に規定する債権は、受託者がその任務を怠ったことによって信託財産に損失又は変更が生じた時から二十年を経過したときは、消滅する。
この条文の基本情報
損失塡補責任等に係る債権の期間の制限とは何ですか?
定義損失塡補責任等に係る債権の期間の制限とは、信託法第43条に定められた規定で、「第四十条の規定による責任に係る債権の消滅時効は、債務の不履行によって生じた責任に係る債権の消滅時効の例による。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第43条(損失塡補責任等に係る債権の期間の制限)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第43条の条文原文は「第四十条の規定による責任に係る債権の消滅時効は、債務の不履行によって生じた責任に係る債権の消滅時効の例による。」で始まります。
- 信託法第43条は第三節 受託者の責任等に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第43条の前の条は信託法第42条です。
- 信託法第43条の次の条は信託法第44条です。
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- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/43