信託法 第41条(法人である受託者の役員の連帯責任)
法人である受託者の理事、取締役若しくは執行役又はこれらに準ずる者は、当該法人が前条の規定による責任を負う場合において、当該法人が行った法令又は信託行為の定めに違反する行為につき悪意又は重大な過失があるときは、受益者に対し、当該法人と連帯して、損失のてん補又は原状の回復をする責任を負う。
この条文の基本情報
法人である受託者の役員の連帯責任とは何ですか?
定義法人である受託者の役員の連帯責任とは、信託法第41条に定められた規定で、「法人である受託者の理事、取締役若しくは執行役又はこれらに準ずる者は、当該法人が前条の規定による責任を負う場合において、当該法人が行った法令又は信託行為の定めに違…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第41条(法人である受託者の役員の連帯責任)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第41条の条文原文は「法人である受託者の理事、取締役若しくは執行役又はこれらに準ずる者は、当該法人が前条の規定による責任を負う場合において、当該法人が行った法令又は信託行為の定めに違…」で始まります。
- 信託法第41条は第三節 受託者の責任等に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第41条の前の条は信託法第40条です。
- 信託法第41条の次の条は信託法第42条です。
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- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/41