信託法 第42条(損失てん補責任等の免除)
- 受益者は、次に掲げる責任を免除することができる。
- 一第四十条の規定による責任
- 二前条の規定による責任
この条文の基本情報
損失てん補責任等の免除とは何ですか?
定義損失てん補責任等の免除とは、信託法第42条に定められた規定で、「受益者は、次に掲げる責任を免除することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第42条(損失てん補責任等の免除)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第42条の条文原文は「受益者は、次に掲げる責任を免除することができる。」で始まります。
- 信託法第42条は第三節 受託者の責任等に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第42条の前の条は信託法第41条です。
- 信託法第42条の次の条は信託法第43条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/42