信託法 第88条(受益権の取得)
- 信託行為の定めにより受益者となるべき者として指定された者(次条第一項に規定する受益者指定権等の行使により受益者又は変更後の受益者として指定された者を含む。)は、当然に受益権を取得する。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
- 2.受託者は、前項に規定する受益者となるべき者として指定された者が同項の規定により受益権を取得したことを知らないときは、その者に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
この条文の基本情報
受益権の取得とは何ですか?
定義受益権の取得とは、信託法第88条に定められた規定で、「信託行為の定めにより受益者となるべき者として指定された者(次条第一項に規定する受益者指定権等の行使により受益者又は変更後の受益者として指定された者を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第88条(受益権の取得)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第88条の条文原文は「信託行為の定めにより受益者となるべき者として指定された者(次条第一項に規定する受益者指定権等の行使により受益者又は変更後の受益者として指定された者を含む。」で始まります。
- 信託法第88条は第一節 受益者の権利の取得及び行使に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第88条の前の条は信託法第87条です。
- 信託法第88条の次の条は信託法第89条です。
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- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第88条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第88条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/88