信託法 第87条(信託の終了の特例)
- 受託者が二人以上ある信託における第百六十三条第三号の規定の適用については、同号中「受託者が欠けた場合」とあるのは、「すべての受託者が欠けた場合」とする。
- 2.受託者が二人以上ある信託においては、受託者の一部が欠けた場合であって、前条第四項ただし書の規定によりその任務が他の受託者によって行われず、かつ、新受託者が就任しない状態が一年間継続したときも、信託は、終了する。
この条文の基本情報
信託の終了の特例とは何ですか?
定義信託の終了の特例とは、信託法第87条に定められた規定で、「受託者が二人以上ある信託における第百六十三条第三号の規定の適用については、同号中「受託者が欠けた場合」とあるのは、「すべての受託者が欠けた場合」とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第87条(信託の終了の特例)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第87条の条文原文は「受託者が二人以上ある信託における第百六十三条第三号の規定の適用については、同号中「受託者が欠けた場合」とあるのは、「すべての受託者が欠けた場合」とする。」で始まります。
- 信託法第87条は第六節 受託者が二人以上ある信託の特例に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第87条の前の条は信託法第86条です。
- 信託法第87条の次の条は信託法第88条です。
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- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第87条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第87条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/87