信託法 第86条(受託者の変更等の特例)
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- 受託者が二人以上ある信託における第五十九条の規定の適用については、同条第一項中「受益者」とあるのは「受益者及び他の受託者」と、同条第三項及び第四項中「受託者の任務」とあるのは「すべての受託者の任務」とする。
- 2.受託者が二人以上ある信託における第六十条の規定の適用については、同条第一項中「受益者」とあるのは「受益者及び他の受託者」と、同条第二項及び第四項中「受託者の任務」とあるのは「すべての受託者の任務」とする。
- 3.受託者が二人以上ある信託における第七十四条第一項の規定の適用については、同項中「受託者の任務」とあるのは、「すべての受託者の任務」とする。
- 4.受託者が二人以上ある信託においては、第七十五条第一項及び第二項の規定にかかわらず、その一人の任務が第五十六条第一項各号に掲げる事由により終了した場合には、その任務が終了した時に存する信託に関する権利義務は他の受託者が当然に承継し、その任務は他の受託者が行う。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
この条文の基本情報
受託者の変更等の特例とは何ですか?
定義受託者の変更等の特例とは、信託法第86条に定められた規定で、「受託者が二人以上ある信託における第五十九条の規定の適用については、同条第一項中「受益者」とあるのは「受益者及び他の受託者」と、同条第三項及び第四項中「受託者の任…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第86条(受託者の変更等の特例)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第86条の条文原文は「受託者が二人以上ある信託における第五十九条の規定の適用については、同条第一項中「受益者」とあるのは「受益者及び他の受託者」と、同条第三項及び第四項中「受託者の任…」で始まります。
- 信託法第86条は第六節 受託者が二人以上ある信託の特例に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第86条の前の条は信託法第85条です。
- 信託法第86条の次の条は信託法第87条です。
- 信託法第86条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第86条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第86条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/86
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点信託法86条4項は、共同受託者の一人の任務が終了したとき、信託に関する権利義務を他の受託者が当然に承継すると定める。信託行為に別段の定めがあれば、それに従う。
Q · 家族信託で共同受託者の一人が亡くなったら、信託はどうなるの?
残った受託者が権利義務を当然に引き継ぎ、信託は続く
信託法86条4項により、受託者が二人以上いる信託で一人の任務が死亡・後見開始・破産・辞任・解任などで終了すると、その時点の信託に関する権利義務は他の受託者が当然に承継し、任務も引き継ぎます。新受託者の選任は不要で、亡くなった受託者の相続人が受託者の地位を相続することもありません。ただし信託行為に別段の定めがあれば、その定めが優先します。
解説
兄弟二人で親の不動産を管理する「共同受託」の家族信託は、片方が倒れても安心という理由で選ばれることが多い。その安心を法的に支えているのが本条である。受託者が二人以上いる信託では、一人が死亡、後見開始、破産、辞任、解任などで任務を終えた瞬間に、その時点の信託上の権利義務を残った受託者が当然に引き継ぐ(4項)。新しい受託者を選ぶ手続は要らない。亡くなった受託者の相続人が受託者の地位を継ぐこともない。さらに、受託者の死亡で信託財産が法人になる仕組み(74条)や、辞めた側が信託財産を保管し引継ぎ作業を続ける義務(59条・60条)は、「すべての受託者」がいなくなったときだけ動くように読み替えられる。一人でも残っていれば、信託は止まらない。ただし信託行為(信託契約書など)に別の定めがあれば、そちらが優先する。「残った一人がすべてを握る」か「後継者を別に立てる」かは、契約書の一文で決まるのである。
法的な位置づけ
信託法86条は、受託者が二人以上ある信託(共同受託)における受託者の任務終了の特則を定める規定である。59条・60条の通知義務の相手方に他の受託者を加え、59条・60条・74条の欠員対応をすべての受託者の任務終了時に限定し、一人の任務終了時には75条の新受託者承継に代えて他の受託者による当然承継を定める。
よくある質問 AI による整理
Q1共同受託者とは?
一つの信託で受託者が二人以上いる状態です。信託財産は受託者の合有となり(信託法79条)、信託事務は原則として受託者の過半数で決定します(80条)。
Q2家族信託 受託者 死亡 どうなる?
受託者が一人だけなら新受託者の選任が必要で、信託財産は法人となります(74条)。共同受託なら残った受託者が当然に承継し、信託は止まりません(86条4項)。
Q3信託法86条の「別段の定め」とは?
信託契約書などで、当然承継とは異なる扱いを定めることです。欠員時の後継受託者の指定などが典型で、定めがあれば86条4項の初期設定より優先します。
Q4共同受託者が後見開始の審判を受けたら?
後見開始で任務は終了し(56条1項2号)、残りの受託者が権利義務を承継します。成年後見人が受託者の地位を引き継ぐことはありません。
Q5共同受託者は途中で辞任できる?
委託者と受益者の同意があるか、やむを得ない事由で裁判所の許可を得れば辞任できます(57条)。辞任後は他の受託者が当然に承継します。
Q6共同受託者の一人が死亡 登記はどうする?
相続登記は不要です。残った受託者が単独で、任務終了による変更登記を申請できます(不動産登記法100条2項)。
Q7受託者が一人になったら単独で決められる?
一人になれば過半数決定(80条)の前提がなくなり、残った受託者が単独で事務を処理します。牽制が必要なら信託監督人の設置を検討します。
Q8受託者の任務終了は誰が誰に通知する?
死亡・後見開始なら前受託者の相続人等が、破産・辞任などなら受託者であった者が、受益者と他の受託者に通知します(59条・60条の86条読替え)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1共同受託者が亡くなったら、新しい受託者を選び直さないといけないんですか?
原則として不要である。86条4項により、任務終了時の信託上の権利義務は他の受託者が当然に承継し、事務もその受託者が担う。ただし信託行為に別段の定めがあれば、それに従う。実務のポイント:二人体制から一人になると、残った受託者が一人ですべてを決められるようになる。暴走を防ぐ目的で共同受託にしたのなら、欠員時の後継受託者の定めや信託監督人(131条)の設置を、起案段階で検討しておくべきである
Q2兄の奥さんが「夫の持ち分は相続財産だ」と言ってきます。どう返せばいいですか?
信託財産は受託者の固有財産ではなく、共同受託では受託者の合有である(79条)。受託者の地位は相続されず、86条4項により他の受託者が当然に承継する。兄の相続人に残るのは、死亡を知っていれば受益者と他の受託者へ通知する義務(60条1項の読替え)である。実務のポイント:亡くなった兄が受益者も兼ねていた設計なら話は別で、兄の受益権は信託行為の定め次第で相続の対象になりうる。受託者の地位と受益権を分けて話すことが、揉めないための最短ルートである
Q3共同受託者の一人が破産したら、信託の不動産も差し押さえられますか?
受託者が破産しても、信託財産は破産財団に属しない(25条1項)。信託行為に別段の定めがなければ、破産手続開始決定によってその受託者の任務は終了し(56条1項3号)、86条4項により他の受託者が承継する。実務のポイント:破産した受託者は、破産管財人に信託財産の内容や所在を通知する義務を負う(59条2項)。この通知が遅れると、管財人が信託財産を固有財産と誤認する危険がある。残った受託者から管財人へ信託契約書を送っておくのが安全である
間違えやすい点 AI による整理
- 共同受託者が亡くなると、その持ち分は配偶者や子に相続されると思われがちである。実際は逆で、信託財産は受託者の固有財産(個人として持つ財産)から切り離されている。共同受託では合有(79条)であり、受託者の地位は相続の対象にならず、他の受託者が当然に引き継ぐ(86条4項)
- 「受託者が一人欠けたら、後任を誰にするか家族会議で決めなければ」という問いの立て方自体がずれている。本条のもとでは、欠員が出た時点で残った受託者が自動的に権限を引き継ぐ。決めるべきだったのは欠員が出た後ではなく、契約書を作る段階で「別段の定め」を置くかどうかである
- 家族から見れば、受託者を三人にするのは「誰かが倒れても安心」な設計である。しかし法律から見れば、一人が抜けた二人体制は、過半数ルール(80条)のために全員一致がなければ何も決められない構造になる。保険のつもりで増やした人数が、欠員一人で信託を止める仕掛けに変わる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 適用場面 | 信託法86条4項:受託者が二人以上で、その一人の任務が終了 | 信託法75条:受託者の任務終了後に新受託者が就任 信託法74条:受託者の任務が死亡により終了(共同受託では全員終了時のみ) |
| 権利義務の行き先 | 他の受託者が当然に承継し、任務も行う | 新受託者が前受託者から承継したものとみなされる 信託財産が法人となる |
| 新たな手続 | 選任手続は不要 | 新受託者の選任(62条)が前提 裁判所が信託財産法人管理人による管理を命じうる |
| 信託行為による調整 | ただし書で別段の定めが優先 | 共同受託では86条4項により原則排除 共同受託では86条3項により全受託者終了時に限定 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾も共同受託人の一人の任務終了時に信託財産が他の受託人に帰属する構造をとり、日本と考え方が近い
共同受託人の一人の職責終了時、信託財産は他の受託人が管理・処分するとされる
共同受託者に欠員が生じた場合、残る共同受託者が信託のために行為できるとする。採用は州ごとに異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 共同受託者だった兄が急死した翌週、兄の妻から「登記簿に夫の名前があるのだから、私が相続する」と連絡が来たら、どうなる? 信託財産は受託者個人の財産ではなく、共同受託では受託者の合有(79条)となる。兄の任務は終了し、権利義務は残った弟が当然に引き継ぐ(86条4項)。兄の妻が相続するのは兄個人の財産だけだ。ただし兄の相続人は、兄の死亡を知っていれば受益者と弟に通知する義務を負う(60条1項の読替え)
- 共同受託者の一人であるあなたは、転勤が決まって辞任したいと考えている。受益者の同意など57条の要件を満たして辞任すれば任務は終わり、権利義務は残る受託者に移る。受託者が一人だけなら、新しい受託者が事務を処理できるようになるまで受託者としての権利義務が残る(59条4項)。しかし他の受託者が残る場合、この居残り義務は生じない。一方で、受益者と他の受託者への通知義務は残る
- 三人の共同受託者のうち一人が後見開始の審判を受けた。残る二人は過半数ルール(80条)のもとで、二人とも賛成しなければ何も決められない。意見が割れれば、信託はそこで止まる
- 親の介護施設の入居金の支払期限まであと10日しかないのに、共同受託者の一人が破産手続開始決定を受けた。銀行の窓口で「受託者全員の手続が必要」と言われ、信託口口座からの払出しが止まる。信託契約書のただし書に別の定めがないことを確認し、86条4項による承継の根拠と破産の事実がわかる書類を、今週中に揃えて提出しなければならない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 抜けた共同受託者の任務終了事由(死亡、後見開始、破産、辞任、解任等、56条1項各号)とその日付を、証明書類で確定する2. 信託契約書に別段の定めがないか確認する。なければ残った受託者が当然に承継している3. 受益者に状況を共有し、不動産は残った受託者が単独で変更登記を申請する(不動産登記法100条2項) 4. 金融機関の取扱いはそれぞれ異なるため、信託契約書と証明書類を持参する前に必要書類を照会しておく
訴えられた側:1. 亡くなった共同受託者の相続人として死亡の事実を知ったら、受益者と他の受託者に通知する(60条1項を86条2項で読み替え) 2. 信託財産を故人の固有財産と混ぜて遺産分割協議に入れない3. 自分が辞任する場合は57条の要件を満たし、受益者と他の受託者に通知する4. 法律上の保管義務がなくても、通帳、鍵、帳簿は速やかに残る受託者へ引き渡し、受領書をもらっておく
時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。承継は任務が終了した時点で当然に生じ、本条に別途の期限はない。不動産の受託者変更登記の申請期限も本条には定められていない(相続登記の申請義務化との関係は個別に要確認)
改正沿革 AI による整理
- 平成18年(2006年) 旧信託法(大正11年法律第62号)を全面的に改める現行信託法(平成18年法律第108号)の制定により、受託者が二人以上ある信託における受託者の変更等の特例として規定された。旧法の条文との対応関係とその後の改正の有無は、人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成18年(2006年) 新設:旧信託法(大正11年法律第62号)を全面的に改める現行信託法(平成18年法律第108号)の制定により、受託者が二人以上ある信託における任務終了の特則として規定された
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