信託法 第80条(信託事務の処理の方法)
- 受託者が二人以上ある信託においては、信託事務の処理については、受託者の過半数をもって決する。
- 2.前項の規定にかかわらず、保存行為については、各受託者が単独で決することができる。
- 3.前二項の規定により信託事務の処理について決定がされた場合には、各受託者は、当該決定に基づいて信託事務を執行することができる。
- 4.前三項の規定にかかわらず、信託行為に受託者の職務の分掌に関する定めがある場合には、各受託者は、その定めに従い、信託事務の処理について決し、これを執行する。
- 5.前二項の規定による信託事務の処理についての決定に基づく信託財産のためにする行為については、各受託者は、他の受託者を代理する権限を有する。
- 6.前各項の規定にかかわらず、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
- 7.受託者が二人以上ある信託においては、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。ただし、受益者の意思表示については、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
この条文の基本情報
信託事務の処理の方法とは何ですか?
定義信託事務の処理の方法とは、信託法第80条に定められた規定で、「受託者が二人以上ある信託においては、信託事務の処理については、受託者の過半数をもって決する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第80条(信託事務の処理の方法)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第80条の条文原文は「受託者が二人以上ある信託においては、信託事務の処理については、受託者の過半数をもって決する。」で始まります。
- 信託法第80条は第六節 受託者が二人以上ある信託の特例に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第80条の前の条は信託法第79条です。
- 信託法第80条の次の条は信託法第81条です。
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- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第80条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第80条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/80