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信託法 第102条(受益債権の期間の制限)

  1. 受益債権の消滅時効は、次項及び第三項に定める事項を除き、債権の消滅時効の例による。
  2. 2.受益債権の消滅時効は、受益者が受益者としての指定を受けたことを知るに至るまでの間(受益者が現に存しない場合にあっては、信託管理人が選任されるまでの間)は、進行しない。
  3. 3.受益債権の消滅時効は、次に掲げる場合に限り、援用することができる。
  4. 一受託者が、消滅時効の期間の経過後、遅滞なく、受益者に対し受益債権の存在及びその内容を相当の期間を定めて通知し、かつ、受益者からその期間内に履行の請求を受けなかったとき。
  5. 二消滅時効の期間の経過時において受益者の所在が不明であるとき、その他信託行為の定め、受益者の状況、関係資料の滅失その他の事情に照らして、受益者に対し前号の規定による通知をしないことについて正当な理由があるとき。
  6. 4.受益債権は、これを行使することができる時から二十年を経過したときは、消滅する。

この条文の基本情報

受益債権の期間の制限とは何ですか?

定義受益債権の期間の制限とは、信託法第102条に定められた規定で、「受益債権の消滅時効は、次項及び第三項に定める事項を除き、債権の消滅時効の例による。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信託法第102条(受益債権の期間の制限)は、日本の信託法に含まれる条文です。
  2. 信託法第102条の条文原文は「受益債権の消滅時効は、次項及び第三項に定める事項を除き、債権の消滅時効の例による。」で始まります。
  3. 信託法第102条は第三款 受益債権に置かれています。
  4. 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
  5. 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 信託法第102条の前の条は信託法第101条です。
  7. 信託法第102条の次の条は信託法第103条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信託法(平成十八年法律第百八号)第102条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108
  • 本サイト収録信託法(平成十八年法律第百八号)第102条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/102

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