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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

信託法 第38条(帳簿等の閲覧等の請求)

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  1. 受益者は、受託者に対し、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
  2. 一前条第一項又は第五項の書類の閲覧又は謄写の請求
  3. 二前条第一項又は第五項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
  4. 2.前項の請求があったときは、受託者は、次のいずれかに該当すると認められる場合を除き、これを拒むことができない。
  5. 一当該請求を行う者(以下この項において「請求者」という。)がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。
  6. 二請求者が不適当な時に請求を行ったとき。
  7. 三請求者が信託事務の処理を妨げ、又は受益者の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき。
  8. 四請求者が当該信託に係る業務と実質的に競争関係にある事業を営み、又はこれに従事するものであるとき。
  9. 五請求者が前項の規定による閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求したとき。
  10. 六請求者が、過去二年以内において、前項の規定による閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。
  11. 3.前項(第一号及び第二号を除く。)の規定は、受益者が二人以上ある信託のすべての受益者から第一項の請求があったとき、又は受益者が一人である信託の当該受益者から同項の請求があったときは、適用しない。
  12. 4.信託行為において、次に掲げる情報以外の情報について、受益者が同意をしたときは第一項の規定による閲覧又は謄写の請求をすることができない旨の定めがある場合には、当該同意をした受益者(その承継人を含む。以下この条において同じ。)は、その同意を撤回することができない。
  13. 一前条第二項の書類又は電磁的記録の作成に欠くことのできない情報その他の信託に関する重要な情報
  14. 二当該受益者以外の者の利益を害するおそれのない情報
  15. 5.受託者は、前項の同意をした受益者から第一項の規定による閲覧又は謄写の請求があったときは、前項各号に掲げる情報に該当する部分を除き、これを拒むことができる。
  16. 6.利害関係人は、受託者に対し、次に掲げる請求をすることができる。
  17. 一前条第二項の書類の閲覧又は謄写の請求
  18. 二前条第二項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

この条文の基本情報

帳簿等の閲覧等の請求とは何ですか?

定義帳簿等の閲覧等の請求とは、信託法第38条に定められた規定で、「受益者は、受託者に対し、次に掲げる請求をすることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信託法第38条(帳簿等の閲覧等の請求)は、日本の信託法に含まれる条文です。
  2. 信託法第38条の条文原文は「受益者は、受託者に対し、次に掲げる請求をすることができる。」で始まります。
  3. 信託法第38条は第二節 受託者の義務等に置かれています。
  4. 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
  5. 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 信託法第38条の前の条は信託法第37条です。
  7. 信託法第38条の次の条は信託法第39条です。
  8. 信託法第38条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信託法(平成十八年法律第百八号)第38条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108
  • 本サイト収録信託法(平成十八年法律第百八号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/38

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点信託法38条は、受益者が理由を示して受託者に信託帳簿等の閲覧・謄写を請求できると定める。受託者は法定の六事由に当たる場合を除き拒めない。

Q · 家族信託で受託者が通帳や帳簿を見せてくれないとき、受益者は見せるよう請求できる?

理由を示せば請求でき、受託者は法定事由がなければ拒めない

信託法38条1項により、受益者は理由を明らかにして、受託者に信託帳簿や信託事務に関する契約書類等の閲覧・謄写を請求できます。受託者が拒めるのは2項の六事由(調査目的以外、不適当な時期、業務妨害目的、競業者、情報の有償通報目的、過去2年以内の有償通報歴)に限られます。受益者が一人、または受益者全員による請求なら、使える拒否事由は目的外と時期の二つだけです(3項)。

解説

家族信託で親の財産を管理する兄が「ちゃんとやってるから心配するな」と言うだけで、通帳も帳簿も見せない。泣き寝入りする人は多いが、受益者であれば、信託法38条によって受託者に信託帳簿や契約書類の閲覧・謄写(コピー)を正面から請求できる。条件は一つ、請求の理由を明らかにすること。受託者が拒めるのは、2項に並ぶ六つの事由(権利の確保と関係ない目的、不適当な時期、業務妨害目的、競合事業者、情報の転売目的、過去2年以内の転売歴)に当たる場合に限られる。さらに見落とされやすいのが3項だ。受益者があなた一人、または受益者全員がそろって請求した場合、受託者が使える拒否理由は「目的外」と「時期が不適当」の二つにまで減る。「見せない」を「見せられない理由」に変えさせる力は、思っているより強い。ただし信託契約書に「同意すれば閲覧を制限する」という条項があり、それに同意していると、その同意は撤回できない(4項)。サインする前に読むべき一行がここにある

法的な位置づけ

信託法38条は、受益者による信託帳簿等の閲覧・謄写請求権を定める規定である。受益者は理由を明示して請求し、受託者は法定の六つの拒否事由に該当する場合を除き拒むことができない。信託行為で定めた閲覧制限への受益者の同意は撤回できず、利害関係人には財産状況開示資料の閲覧・謄写請求が認められる。

手順

  1. 1.自分の地位と閲覧制限条項を確認 信託契約書を読み、自分が受益者か残余財産帰属権利者かを確認する。あわせて受益者の同意による閲覧制限の定め(38条4項)がないかを確認する
  2. 2.請求理由と対象書類を特定 権利の確保・行使に関する調査であることが伝わるよう、確認したい支出項目や期間を具体的に書き出し、閲覧・謄写したい帳簿や契約書類を特定する
  3. 3.受益者全員の連名を調整 受益者が複数いる場合、全員の連名で請求できないか調整する。全員からの請求であれば、3項により拒否事由は目的外と不適当な時期の二つに絞られる
  4. 4.書面で閲覧・謄写を請求 理由と対象書類を記載した請求書を内容証明郵便で受託者に送付し、閲覧の日時・場所の候補を示す
  5. 5.拒否・無視されたら専門家へ 回答がない、または法定外の理由で拒否された場合は、その経過を記録し、受託者解任(58条)や信託監督人選任(131条)の申立てを含めて弁護士に相談する

よくある質問 AI による整理

Q1信託帳簿の閲覧請求とは?

受益者が受託者に対し、信託帳簿や信託事務の契約書類等を見せ、コピーさせるよう求める権利です。信託法38条1項が根拠で、請求理由の明示が必要です。

Q2家族信託 通帳 見せてくれない 違法?

受益者から理由を示した請求があれば、受託者は38条2項の拒否事由に当たらない限り拒めません。正当な理由なく拒み続けることは法律上許されません。

Q3受託者は閲覧請求を断れる?

断れるのは2項の六事由に当たる場合のみです。受益者が一人、または全員からの請求なら、目的外と不適当な時期の二つしか使えません。

Q4信託の帳簿 閲覧 できる書類は?

37条1項の信託帳簿等と、同条5項の信託事務処理に関する契約書類等です。電磁的記録の場合は法務省令の方法で表示したものが対象です。

Q5信託帳簿の保存期間はいつまで?

信託帳簿や契約書類は作成・取得から10年間の保存が原則です(37条4項・5項)。財産状況開示資料は信託の清算結了まで保存されます。

Q6閲覧制限の同意は撤回できる?

信託行為に閲覧制限の定めがあり受益者が同意した場合、その同意は撤回できません(4項)。ただし信託の重要な情報などは制限の対象外です。

Q7受益者以外も信託の資料を見られる?

利害関係人は、貸借対照表など財産状況開示資料の閲覧・謄写を請求できます(6項)。帳簿や契約書類そのものは対象外です。

Q8閲覧請求を拒否されたらどうする?

内容証明で再請求し、記録を残します。改善しなければ受託者解任(58条)や信託監督人選任(131条)の申立てを弁護士と検討します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1家族信託で親が受益者なんですが、親が認知症で請求できません。誰も見られないんですか?

受益者本人が判断能力を失っても、受益者代理人(139条)や信託監督人(131条)が選任されていれば、その人が受益者のために閲覧を請求できる。実務のポイント:契約書作成時に受益者代理人を置いていない家族信託は多い。後から信託監督人の選任を裁判所に申し立てる道はあるが、最初から置く方が圧倒的に早い

Q2理由を書けって言われたけど、どこまで具体的に書けばいいの?

38条1項は理由の明示を求めるが、不正の証拠まで求めるものではない。「受託者の財産管理の適正を確認するため」程度でも足りるかは争いがあり、会社法433条の議論が参考にされることが多い。実務のポイント:具体的な支出項目や期間を名指しすると、受託者が「目的外」と反論しにくくなり、閲覧範囲の特定にもつながる

Q3受益者じゃなくても、何か見せてもらえる方法はありますか?

38条6項により、利害関係人は貸借対照表など財産状況開示資料(37条2項)の閲覧・謄写を請求できる。帳簿や契約書までは届かないが、財産の増減の全体像はつかめる。実務のポイント:6項には1項のような理由明示の要件も、2項のような拒否事由の列挙もない。入口としては受益者の請求より軽い

間違えやすい点 AI による整理

  • 「家族信託で将来財産をもらう予定の自分は当然見られる」と考えがちだが、契約上の地位が問題になる。信託期間中の受益者が親一人で、自分は信託終了後の「残余財産帰属権利者」にすぎない場合、38条1項の受益者としての閲覧請求権は直ちには認められない。この場合に頼れるのは6項の利害関係人としての財産状況開示資料の閲覧だが、帰属権利者が利害関係人に当たるかを含め、実務上、解釈が分かれている
  • 閲覧請求は「疑っています」と宣言するようで角が立つ、と遠慮する人が多い。だが法律から見れば、受託者には帳簿を作り(37条1項)、受益者に見せる前提で保存する義務がある。見せることは受託者の通常業務であり、請求は不信の表明ではなく制度の利用である。この視点の差に気づかないまま数年遠慮すると、不正の痕跡は保存期間の経過とともに薄れていく
  • 受託者が「プライバシーがあるから」と拒めば終わりだと思われているが、それは38条2項の拒否事由のどれにも当たらない。拒否できるのは列挙された六つの場合だけで、受益者が一人なら実際に使えるのは「目的外」「不適当な時」の二つしかない
比較の観点この条文ほかの条文
請求できる人信託法38条1項:受益者信託法36条:委託者・受益者
信託法38条6項:利害関係人
請求の内容信託帳簿等・契約書類等の閲覧・謄写信託事務の処理状況・財産状況の報告
財産状況開示資料(貸借対照表等)の閲覧・謄写
理由の明示必要条文上の要件なし
条文上の要件なし
受託者が拒める場合2項の六事由に限定(3項で二事由に縮減あり)拒否事由の列挙なし
拒否事由の列挙なし

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国信託法第32条

委託者と受益者が書類の閲覧・抄録・複写と事務処理状況の説明を請求できる。日本のような拒否事由の限定列挙はない

韓国
대한민국 신탁법 제40조

2011年全部改正で整備された。日本の2006年改正と同時期の現代化で、受益者の情報請求権を明文化している

中国
中华人民共和国信托法 第20条・第49条

委託者の査閲権を定め、49条で受益者にも同等の権利を認める構造をとる

アメリカ
Uniform Trust Code § 813

受託者に受益者への情報提供・報告の積極的義務を課す。請求ベースの日本法より能動的な開示モデル

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 父の自宅と預金3,000万円を長男が受託者として管理する家族信託。父が施設に入った後、次男が「介護費の支出を確認したい」と頼んでも、長男は返事をしない。次男が受益者であれば38条1項で帳簿の閲覧を請求できるが、帰属権利者にとどまるなら話が変わる
  • もし受託者側のあなたが、妹から「全部の通帳と領収書をコピーさせて」と言われたら? 理由の記載がない請求なら、まず理由の明示を求めてよい。だが理由が示されれば、六つの拒否事由に当たらない限り拒めない。感情で突っぱねると、後の損失てん補請求で不利な材料になる
  • 賃貸アパートを信託した不動産の受益者。家賃収入が毎年減っているのに修繕費の内訳が不明。管理会社との契約書、修繕の見積書は37条5項の書類として閲覧対象になりうる
  • 受託者である兄が、来月アパートの売却契約に署名すると聞いた。あと3週間しかない。売却価格の妥当性を確認するため、今すぐ理由を書面にして帳簿と査定資料の閲覧を請求する
  • 信託契約書の最後に「受益者は受託者が定める範囲外の情報について閲覧請求しない旨に同意する」という一文があった。サインしたのは5年前。今になって撤回したくてもできない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 信託契約書を手元に置き、自分が受益者か帰属権利者かを確認する2. 閲覧制限の同意条項(4項)がないか確認する3. 「介護費支出の妥当性確認のため」など権利の確保に関わる具体的理由を書き、閲覧・謄写する書類を特定して内容証明郵便で請求する4. 受益者が複数なら全員連名を目指す5. 拒否または無視されたら、受託者解任(58条)や信託監督人選任(131条)の申立てを含め、信託に詳しい弁護士に相談する

訴えられた側:1. 請求書に理由が書かれているか確認し、なければ理由の明示を求める2. 理由がある場合、2項の六事由に当たるかを冷静に検討する。当たらなければ応じるのが原則3. 閲覧の日時・場所を調整し、時期が不適当なら代替日を提示する(拒否ではなく調整) 4. 日頃から帳簿・領収書を整理し、37条3項の財産状況の報告を定期的に行っておけば、請求自体が起きにくくなる

時効(請求できる期限):閲覧請求そのものに特定の時効はないが、対象書類の保存期間に注意。信託帳簿や契約書類は作成・取得から10年(37条4項・5項)、財産状況開示資料は信託の清算結了まで(同条6項)。受託者の任務違反による損失てん補請求には一般消滅時効(民法166条、知った時から5年、行使できる時から10年)が基本となる(信託法上の特則あり、最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:38条の閲覧請求権は受益者の監督権の中核であり、拒否事由は限定列挙と解される。理由の具体性や拒否事由の解釈には、構造の似た会社法433条の議論が参考にされる。

改正沿革 AI による整理

  • 平成18年(2006年)信託法全部改正 旧信託法40条の書類閲覧請求を引き継ぎつつ、理由明示の要件、拒否事由の限定列挙、閲覧制限の同意条項を新たに整備した現行38条が設けられた(平成19年施行)。その後の改正の有無は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成18年(2006年) 新設:信託法全部改正により、旧信託法40条の書類閲覧請求を引き継ぐ形で、理由明示要件、拒否事由の限定列挙、閲覧制限の同意条項を備えた現行38条が設けられた(平成19年施行)。

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信託法の全文を見る所属する編章節を開く:第二節 受託者の義務等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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