信託法 第38条(帳簿等の閲覧等の請求)
- 受益者は、受託者に対し、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
- 一前条第一項又は第五項の書類の閲覧又は謄写の請求
- 二前条第一項又は第五項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
- 2.前項の請求があったときは、受託者は、次のいずれかに該当すると認められる場合を除き、これを拒むことができない。
- 一当該請求を行う者(以下この項において「請求者」という。)がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。
- 二請求者が不適当な時に請求を行ったとき。
- 三請求者が信託事務の処理を妨げ、又は受益者の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき。
- 四請求者が当該信託に係る業務と実質的に競争関係にある事業を営み、又はこれに従事するものであるとき。
- 五請求者が前項の規定による閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求したとき。
- 六請求者が、過去二年以内において、前項の規定による閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。
- 3.前項(第一号及び第二号を除く。)の規定は、受益者が二人以上ある信託のすべての受益者から第一項の請求があったとき、又は受益者が一人である信託の当該受益者から同項の請求があったときは、適用しない。
- 4.信託行為において、次に掲げる情報以外の情報について、受益者が同意をしたときは第一項の規定による閲覧又は謄写の請求をすることができない旨の定めがある場合には、当該同意をした受益者(その承継人を含む。以下この条において同じ。)は、その同意を撤回することができない。
- 一前条第二項の書類又は電磁的記録の作成に欠くことのできない情報その他の信託に関する重要な情報
- 二当該受益者以外の者の利益を害するおそれのない情報
- 5.受託者は、前項の同意をした受益者から第一項の規定による閲覧又は謄写の請求があったときは、前項各号に掲げる情報に該当する部分を除き、これを拒むことができる。
- 6.利害関係人は、受託者に対し、次に掲げる請求をすることができる。
- 一前条第二項の書類の閲覧又は謄写の請求
- 二前条第二項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
この条文の基本情報
帳簿等の閲覧等の請求とは何ですか?
定義帳簿等の閲覧等の請求とは、信託法第38条に定められた規定で、「受益者は、受託者に対し、次に掲げる請求をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第38条(帳簿等の閲覧等の請求)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第38条の条文原文は「受益者は、受託者に対し、次に掲げる請求をすることができる。」で始まります。
- 信託法第38条は第二節 受託者の義務等に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第38条の前の条は信託法第37条です。
- 信託法第38条の次の条は信託法第39条です。
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- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/38