信託法 第39条(他の受益者の氏名等の開示の請求)
- 受益者が二人以上ある信託においては、受益者は、受託者に対し、次に掲げる事項を相当な方法により開示することを請求することができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
- 一他の受益者の氏名又は名称及び住所
- 二他の受益者が有する受益権の内容
- 2.前項の請求があったときは、受託者は、次のいずれかに該当すると認められる場合を除き、これを拒むことができない。
- 一当該請求を行う者(以下この項において「請求者」という。)がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。
- 二請求者が不適当な時に請求を行ったとき。
- 三請求者が信託事務の処理を妨げ、又は受益者の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき。
- 四請求者が前項の規定による開示によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行ったとき。
- 五請求者が、過去二年以内において、前項の規定による開示によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。
- 3.前二項の規定にかかわらず、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
この条文の基本情報
他の受益者の氏名等の開示の請求とは何ですか?
定義他の受益者の氏名等の開示の請求とは、信託法第39条に定められた規定で、「受益者が二人以上ある信託においては、受益者は、受託者に対し、次に掲げる事項を相当な方法により開示することを請求することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第39条(他の受益者の氏名等の開示の請求)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第39条の条文原文は「受益者が二人以上ある信託においては、受益者は、受託者に対し、次に掲げる事項を相当な方法により開示することを請求することができる。」で始まります。
- 信託法第39条は第二節 受託者の義務等に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第39条の前の条は信託法第38条です。
- 信託法第39条の次の条は信託法第40条です。
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- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/39