信託法 第36条(信託事務の処理の状況についての報告義務)
委託者又は受益者は、受託者に対し、信託事務の処理の状況並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況について報告を求めることができる。
この条文の基本情報
信託事務の処理の状況についての報告義務とは何ですか?
定義信託事務の処理の状況についての報告義務とは、信託法第36条に定められた規定で、「委託者又は受益者は、受託者に対し、信託事務の処理の状況並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況について報告を求めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第36条(信託事務の処理の状況についての報告義務)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第36条の条文原文は「委託者又は受益者は、受託者に対し、信託事務の処理の状況並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況について報告を求めることができる。」で始まります。
- 信託法第36条は第二節 受託者の義務等に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第36条の前の条は信託法第35条です。
- 信託法第36条の次の条は信託法第37条です。
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- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/36