信託法 第35条(信託事務の処理の委託における第三者の選任及び監督に関する義務)
- 第二十八条の規定により信託事務の処理を第三者に委託するときは、受託者は、信託の目的に照らして適切な者に委託しなければならない。
- 2.第二十八条の規定により信託事務の処理を第三者に委託したときは、受託者は、当該第三者に対し、信託の目的の達成のために必要かつ適切な監督を行わなければならない。
- 3.受託者が信託事務の処理を次に掲げる第三者に委託したときは、前二項の規定は、適用しない。ただし、受託者は、当該第三者が不適任若しくは不誠実であること又は当該第三者による事務の処理が不適切であることを知ったときは、その旨の受益者に対する通知、当該第三者への委託の解除その他の必要な措置をとらなければならない。
- 一信託行為において指名された第三者
- 二信託行為において受託者が委託者又は受益者の指名に従い信託事務の処理を第三者に委託する旨の定めがある場合において、当該定めに従い指名された第三者
- 4.前項ただし書の規定にかかわらず、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
この条文の基本情報
信託事務の処理の委託における第三者の選任及び監督に関する義務とは何ですか?
定義信託事務の処理の委託における第三者の選任及び監督に関する義務とは、信託法第35条に定められた規定で、「第二十八条の規定により信託事務の処理を第三者に委託するときは、受託者は、信託の目的に照らして適切な者に委託しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第35条(信託事務の処理の委託における第三者の選任及び監督に関する義務)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第35条の条文原文は「第二十八条の規定により信託事務の処理を第三者に委託するときは、受託者は、信託の目的に照らして適切な者に委託しなければならない。」で始まります。
- 信託法第35条は第二節 受託者の義務等に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第35条の前の条は信託法第34条です。
- 信託法第35条の次の条は信託法第36条です。
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- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/35