信託法 第28条(信託事務の処理の第三者への委託)
- 受託者は、次に掲げる場合には、信託事務の処理を第三者に委託することができる。
- 一信託行為に信託事務の処理を第三者に委託する旨又は委託することができる旨の定めがあるとき。
- 二信託行為に信託事務の処理の第三者への委託に関する定めがない場合において、信託事務の処理を第三者に委託することが信託の目的に照らして相当であると認められるとき。
- 三信託行為に信託事務の処理を第三者に委託してはならない旨の定めがある場合において、信託事務の処理を第三者に委託することにつき信託の目的に照らしてやむを得ない事由があると認められるとき。
この条文の基本情報
信託事務の処理の第三者への委託とは何ですか?
定義信託事務の処理の第三者への委託とは、信託法第28条に定められた規定で、「受託者は、次に掲げる場合には、信託事務の処理を第三者に委託することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第28条(信託事務の処理の第三者への委託)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第28条の条文原文は「受託者は、次に掲げる場合には、信託事務の処理を第三者に委託することができる。」で始まります。
- 信託法第28条は第一節 受託者の権限に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第28条の前の条は信託法第27条です。
- 信託法第28条の次の条は信託法第29条です。
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- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/28