信託法 第55条(受託者による担保権の実行)
担保権が信託財産である信託において、信託行為において受益者が当該担保権によって担保される債権に係る債権者とされている場合には、担保権者である受託者は、信託事務として、当該担保権の実行の申立てをし、売却代金の配当又は弁済金の交付を受けることができる。
この条文の基本情報
受託者による担保権の実行とは何ですか?
定義受託者による担保権の実行とは、信託法第55条に定められた規定で、「担保権が信託財産である信託において、信託行為において受益者が当該担保権によって担保される債権に係る債権者とされている場合には、担保権者である受託者は、信託事務と…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第55条(受託者による担保権の実行)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第55条の条文原文は「担保権が信託財産である信託において、信託行為において受益者が当該担保権によって担保される債権に係る債権者とされている場合には、担保権者である受託者は、信託事務と…」で始まります。
- 信託法第55条は第四節 受託者の費用等及び信託報酬等に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第55条の前の条は信託法第54条です。
- 信託法第55条の次の条は信託法第56条です。
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- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/55