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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

信託法 第3条(信託の方法)

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  1. 信託は、次に掲げる方法のいずれかによってする。
  2. 一特定の者との間で、当該特定の者に対し財産の譲渡、担保権の設定その他の財産の処分をする旨並びに当該特定の者が一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の契約(以下「信託契約」という。)を締結する方法
  3. 二特定の者に対し財産の譲渡、担保権の設定その他の財産の処分をする旨並びに当該特定の者が一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の遺言をする方法
  4. 三特定の者が一定の目的に従い自己の有する一定の財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為を自らすべき旨の意思表示を公正証書その他の書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)で当該目的、当該財産の特定に必要な事項その他の法務省令で定める事項を記載し又は記録したものによってする方法

この条文の基本情報

信託の方法とは何ですか?

定義信託の方法とは、信託法第3条に定められた規定で、「信託は、次に掲げる方法のいずれかによってする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信託法第3条(信託の方法)は、日本の信託法に含まれる条文です。
  2. 信託法第3条の条文原文は「信託は、次に掲げる方法のいずれかによってする。」で始まります。
  3. 信託法第3条は第一章 総則に置かれています。
  4. 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
  5. 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 信託法第3条の前の条は信託法第2条です。
  7. 信託法第3条の次の条は信託法第4条です。
  8. 信託法第3条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信託法(平成十八年法律第百八号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108
  • 本サイト収録信託法(平成十八年法律第百八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点信託法3条は、信託の設定方法を信託契約・遺言・自己信託の三つに限る規定である。自己信託には公正証書その他の書面または電磁的記録による意思表示が必要とされる。

Q · 信託ってどうやって作るの?信託銀行に頼まないとダメ?

契約・遺言・自己信託の三つの方法で作れ、銀行は必須でない

信託法3条は、信託の設定方法を①信託契約、②遺言、③自己信託(自分を受託者とする意思表示)の三つに限っています。親子間で信託契約を結ぶ家族信託も1号の方法で、信託銀行を介さずに成立します。ただし自己信託は公正証書その他の書面または電磁的記録で、目的や財産の特定に必要な事項など法務省令で定める事項を記載・記録する必要があります。効力が生じる時期は方法ごとに異なります(同法4条)。

解説

信託をつくる入口は、法律上三つしかない。契約、遺言、そして自分自身への宣言である。信託銀行の窓口に行かなくても、親と子が一枚の契約書を交わせば信託は成立する。いわゆる家族信託(民事信託)の正体はこれだ。逆に、どれほど立派な書面を作っても、三つのどの方法にも当てはまらなければ信託として扱われない。どの入口を選ぶかで、効力が生じる瞬間がまるで違う(信託法4条)。契約なら締結した時、遺言なら遺言が効力を生じた時(つまり死亡時)、自己信託なら公正証書を作った時などである。三つ目の自己信託には落とし穴もある。財産を手元に置いたまま「信託財産」に変えられるため借金逃れに使われやすく、債権者を害する自己信託であれば、委託者の債権者は裁判で取り消さなくても信託財産を差し押さえられる(23条2項)。あなたの家族の財産を、将来誰の判断で動かせるか。その設計図の一行目を決めるのが、どの入口を選ぶかである。

法的な位置づけ

信託法3条は信託の設定方法を定める規定であり、信託は、特定の者との信託契約の締結、特定の者に財産を処分し一定の目的に従って管理・処分等をさせる旨の遺言、または自己の財産を一定の目的に従い自ら管理・処分等する旨を公正証書その他の書面もしくは電磁的記録でする意思表示(自己信託)のいずれかによって設定される。

手順

  1. 1.信託の目的と財産を決める 何のために(認知症対策、障害のある子の生活保障、事業承継など)、どの財産(預金、自宅、賃貸不動産、株式)を信託するかを家族で整理する。3条のどの方法を使うかはこの目的から逆算する
  2. 2.設定方法と受託者を選ぶ 生前から管理を始めるなら信託契約(1号)、死後に始めるなら遺言(2号)、自分で管理しつつ財産を分けるなら自己信託(3号)を選ぶ。遺言信託なら受託者候補の内諾と予備受託者も決めておく
  3. 3.金融機関の条件を先に確認する 信託口口座を開設する予定の金融機関に、公正証書の要否や契約書の必須条項を事前に問い合わせる。条件に合わせて書面の形式を決めることで作り直しを防ぐ
  4. 4.書面を作成し効力を発生させる 信託契約なら契約締結、遺言なら方式を満たした遺言書の作成、自己信託なら公正証書等で目的・財産の特定に必要な事項等を記載する。意思能力の証拠を残すため公正証書化が望ましい
  5. 5.信託財産を分別管理する 信託口口座の開設、不動産の信託登記を行い、受託者の固有財産と信託財産を分けて管理する(信託法34条)。帳簿を作成し受益者へ報告できる状態を保つ

よくある質問 AI による整理

Q1信託の設定方法とは?

信託法3条が定める信託契約・遺言・自己信託の三つです。このいずれかに当たらなければ、同法上の信託としては成立しません。

Q2自己信託とは何ですか?

自分の財産を一定の目的に従い、自分自身が受託者として管理・処分すると宣言する方法です。公正証書等の書面または電磁的記録が必要です(3条3号)。

Q3遺言による信託はいつから効力がある?

遺言の効力が生じた時、つまり原則として遺言者の死亡時に効力が生じます(信託法4条2項)。生前には信託は動き出しません。

Q4家族信託 公正証書 必要?

法律上は不要で、私文書の信託契約でも成立します。ただ実務では信託口口座の開設に公正証書を求める金融機関が多く、事実上必要になる場面があります。

Q5自己信託 効力発生 いつ?

公正証書等で設定すれば作成時に効力が生じ、それ以外の書面等では受益者への確定日付ある証書による通知の時に効力が生じます(信託法4条3項)。

Q6受益者が誰もいない信託は作れる?

受益者の定めのない目的信託は可能ですが、契約か遺言によってのみ設定でき、自己信託では設定できません(信託法258条1項)。

Q7信託を作ると贈与税がかかる?

税務上は受益者が信託財産を有するとみなされます(相続税法9条の2)。委託者と受益者が同じ人なら、設定時に贈与税は原則かかりません。

Q8自己信託で受益者が多い場合は届出が必要?

受益者が政令で定める人数以上となる自己信託は、信託業法50条の2による登録が必要です。事業目的の自己信託では要確認です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1家族信託って、親子で契約書を作るだけで本当に有効なの?

有効である。3条1号の信託契約は、財産の処分と、目的に従った管理・処分を合意すれば成立し、公正証書も登記も成立要件ではない。効力は契約締結時に生じる(4条1項)。実務のポイント:壁になるのは金融機関の運用で、信託口口座の開設時に公正証書を求められることが多い。先に取引予定の銀行に条件を確認し、それに合わせて書面の形式を選ぶのが二度手間を防ぐ近道である

Q2借金があるとき、自分の家を自己信託すれば差し押さえを避けられる?

避けられない可能性が高い。債権者を害することを知ってした自己信託については、委託者の債権者が信託財産に直接強制執行できる(23条2項)。詐害信託の取消し(11条)という道も別にある。実務のポイント:通常の詐害行為取消は裁判で取り消してからでないと差し押さえられないが、自己信託ではその手順が省かれている。立法者が自己信託を最初から警戒していた証拠である

Q3遺言で信託を作ったけど、指名した人が引き受けを断ったらどうなるの?

受託者に指定された者は引き受けを拒める。利害関係人は相当の期間を定めて引き受けるかどうかを催告でき、期間内に確答がなければ引き受けなかったものとみなされる(5条)。受託者がいなければ裁判所に選任を申し立てられる(6条)。実務のポイント:遺言を書く前に受託者候補の内諾を取り、予備の受託者も遺言に書いておけば、死後に信託が宙に浮く事態を避けられる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「信託銀行で遺言信託を申し込んだから安心」という発想は、問いの立て方から外れている。銀行が商品名として呼ぶ「遺言信託」の多くは、遺言書の作成支援・保管・遺言執行を代行するサービスで、3条2号の遺言による信託とは法的に別物である。死後に財産を長期間管理し続ける仕組みが欲しいなら、確認すべきは商品名ではなく、遺言の中に受託者と信託目的が書かれているかどうかだ
  • 家族信託は公正証書でなければ無効だと思われがちだが、3条1号の信託契約には方式の定めがなく、私文書でも成立する。問題はその先にある。実務上、金融機関は信託口口座の開設に公正証書を求めることが多く、私文書のままだと口座が作れず、信託が絵に描いた餅になる。法律上有効であることと、現実に財産を動かせることは別の話である
  • あなたから見れば、自己信託は「自分の財産を自分で管理し続けるだけ」の穏やかな手続である。だが債権者から見れば、名義も占有も変わらないまま財産が差押えの射程外へ移る、最も警戒すべき行為だ。だから法律は自己信託に公正証書等の厳格な方式を求め、詐害的な自己信託には訴訟なしでの強制執行を認めた(23条2項)。この視線の落差を知らずに使えば、守るつもりの財産から真っ先に狙われる
比較の観点この条文ほかの条文
規定内容信託法3条:信託の設定方法を契約・遺言・自己信託の三つに限定信託法4条:設定方法ごとの効力発生時期
信託法23条:詐害的自己信託への直接強制執行
問いに答えるものどの方法で信託をつくれるかいつから信託の効力が生じるか
債権者はいつ信託財産に踏み込めるか
自己信託の扱い公正証書その他の書面または電磁的記録で法務省令事項の記載が必要公正証書等なら作成時、他の書面等は受益者への確定日付ある通知時に効力発生
債権者を害する自己信託は訴訟なしで差押え可、ただし設定から2年以内

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
信託法第2条・第71条

台湾は契約または遺言による設定を原則とし、宣言信託は法人が公益目的で行う場合に限って認める。個人の自己信託を広く認める日本より範囲が狭い

韓国
신탁법 제3조

韓国は2011年全部改正で信託宣言を導入し、契約・遺言・信託宣言の三つとした点で日本と近い。信託宣言には公正証書が要求される

アメリカ
Uniform Trust Code § 401

米国は財産移転、信託宣言(declaration)、指名権の行使などで信託を設定でき、信託宣言は英米法で伝統的に認められてきた

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 父の物忘れが目立ち始めた。銀行で定期預金を解約しようとしたら、窓口で「ご本人の意思確認ができないと手続できません」と止められた。認知症と判断されて口座が事実上凍結される前に、父と子の間で信託契約(3条1号)を結べば、子が受託者として管理を引き継げる。残された時間は、父がまだ自分の言葉で契約内容を説明できるうちだけだ
  • 障害のある子を残して自分が先に死んだら、その子の生活費は誰が管理するのか? 遺言で信託を設定する方法(3条2号)なら、死後に信頼できる親族や法人を受託者として、毎月一定額を子に渡す仕組みを遺せる。ただし指名された受託者には引き受けを断る自由がある(5条)
  • 取引先への支払いが滞り始めた中小企業の社長であるあなたは、所有する賃貸マンションを公正証書で自己信託し(3条3号)、受益者を妻にした。債権者から見れば典型的な財産隠しである。23条2項により信託財産を直接差し押さえられうるうえ、詐害信託として取消しの対象にもなる(11条)
  • 兄が父の全財産を信託で管理し始めていた。あなたは何も知らされていない。それでも遺留分は消えていない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 親族が信託を設定していたと知ったら、契約書・遺言・公正証書の写しを求め、どの方法で設定されたか、効力発生日はいつかを確定する2. 自分が受益者なら、受託者に信託事務の処理状況を報告するよう求められる(36条) 3. 遺留分を侵害されていれば、遺留分侵害額請求を検討する4. 債権者として詐害的な自己信託を見つけたら、23条2項による強制執行や11条の取消しを弁護士と検討する

訴えられた側:1. 他の相続人から「財産を囲い込んだ」と責められたら、信託目的と受益者の定めを示し、受託者は自分のためでなく目的に従って管理していると説明する2. 信託財産と自分の財産を分けて管理していた記録(34条)を整える3. 設定時の委託者の意思能力を示す資料(公正証書、診断書)を確保する4. 遺留分の主張には、信託の有効性とは切り離して金銭での精算を交渉する

時効(請求できる期限):信託法3条そのものに時効はない。関連する期限として、詐害的な自己信託に対する23条2項の強制執行は自己信託がされた時から2年を経過するとできなくなる(23条4項)。遺留分侵害額請求は、相続開始と遺留分侵害を知った時から1年、相続開始から10年で消滅する(民法1048条)。(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:3条は信託の設定方法を限定列挙したものであり、信託契約は諾成契約として書面を要しない。他方、外形上の財産移転を伴わない自己信託については、詐害的利用を防ぐため厳格な方式が要求されると解される

改正沿革 AI による整理

  • 平成18年(2006年)信託法全部改正 大正11年制定の旧信託法を全面的に改め、契約・遺言に加えて自己信託(信託宣言)を第三の設定方法として認めた。施行は平成19年(2007年)9月30日。自己信託に関する部分は施行から1年後に適用が始まった

改正の年表

  1. 1.大正11年(1922年) 新設:旧信託法が制定され、契約・遺言による信託が認められた。自己信託(信託宣言)は認められていなかった
  2. 2.平成18年(2006年) 改正:信託法全部改正。現行3条で信託の設定方法を契約・遺言・自己信託の三つと明文化。施行は平成19年9月30日で、自己信託に関する規定は施行から1年後に適用開始

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信託法の全文を見る所属する編章節を開く:第一章 総則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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