信託法 第11条(詐害信託の取消し等)
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- 委託者がその債権者を害することを知って信託をした場合には、受託者が債権者を害することを知っていたか否かにかかわらず、債権者は、受託者を被告として、民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十四条第三項に規定する詐害行為取消請求をすることができる。ただし、受益者が現に存する場合においては、当該受益者(当該受益者の中に受益権を譲り受けた者がある場合にあっては、当該受益者及びその前に受益権を譲り渡した全ての者)の全部が、受益者としての指定(信託行為の定めにより又は第八十九条第一項に規定する受益者指定権等の行使により受益者又は変更後の受益者として指定されることをいう。以下同じ。)を受けたことを知った時(受益権を譲り受けた者にあっては、受益権を譲り受けた時)において債権者を害することを知っていたときに限る。
- 2.前項の規定による詐害行為取消請求を認容する判決が確定した場合において、信託財産責任負担債務に係る債権を有する債権者(委託者であるものを除く。)が当該債権を取得した時において債権者を害することを知らなかったときは、委託者は、当該債権を有する債権者に対し、当該信託財産責任負担債務について弁済の責任を負う。ただし、同項の規定による詐害行為取消請求により受託者から委託者に移転する財産の価額を限度とする。
- 3.前項の規定の適用については、第四十九条第一項(第五十三条第二項及び第五十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定により受託者が有する権利は、金銭債権とみなす。
- 4.委託者がその債権者を害することを知って信託をした場合において、受益者が受託者から信託財産に属する財産の給付を受けたときは、債権者は、受益者を被告として、民法第四百二十四条第三項に規定する詐害行為取消請求をすることができる。ただし、当該受益者(当該受益者が受益権を譲り受けた者である場合にあっては、当該受益者及びその前に受益権を譲り渡した全ての者)が、受益者としての指定を受けたことを知った時(受益権を譲り受けた者にあっては、受益権を譲り受けた時)において債権者を害することを知っていたときに限る。
- 5.委託者がその債権者を害することを知って信託をした場合には、債権者は、受益者を被告として、その受益権を委託者に譲り渡すことを訴えをもって請求することができる。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
- 6.民法第四百二十六条の規定は、前項の規定による請求権について準用する。
- 7.受益者の指定又は受益権の譲渡に当たっては、第一項本文、第四項本文又は第五項前段の規定の適用を不当に免れる目的で、債権者を害することを知らない者(以下この項において「善意者」という。)を無償(無償と同視すべき有償を含む。以下この項において同じ。)で受益者として指定し、又は善意者に対し無償で受益権を譲り渡してはならない。
- 8.前項の規定に違反する受益者の指定又は受益権の譲渡により受益者となった者については、第一項ただし書及び第四項ただし書(第五項後段において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
詐害信託の取消し等とは何ですか?
定義詐害信託の取消し等とは、信託法第11条に定められた規定で、「委託者がその債権者を害することを知って信託をした場合には、受託者が債権者を害することを知っていたか否かにかかわらず、債権者は、受託者を被告として、民法(明治二十…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第11条(詐害信託の取消し等)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第11条の条文原文は「委託者がその債権者を害することを知って信託をした場合には、受託者が債権者を害することを知っていたか否かにかかわらず、債権者は、受託者を被告として、民法(明治二十…」で始まります。
- 信託法第11条は第一章 総則に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第11条の前の条は信託法第10条です。
- 信託法第11条の次の条は信託法第12条です。
- 信託法第11条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/11
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点信託法11条は、委託者が債権者を害すると知って信託した場合、受託者の善意・悪意を問わず、債権者が受託者を被告に詐害行為取消請求できると定める。ただし受益者全員の悪意が必要。
Q · 借金があるのに家族信託にした財産は、債権者に取り消されてしまうの?
受託者が善意でも、受益者全員が悪意なら取り消される
信託法11条1項により、委託者が債権者を害すると知って信託をした場合、債権者は受託者の認識を問わず、受託者を被告として詐害行為取消請求ができます。ただし受益者がいるときは、受益者全員が指定を知った時点で悪意であることが必要です。一部の受益者だけが悪意の場合でも、給付を受けた悪意の受益者への取消し(4項)や受益権の譲渡請求(5項)が個別に使えます。
解説
「信託に入れた財産は差し押さえられない」。家族信託のセミナーでよく聞く決め台詞だが、この話には大事な前提が抜けている。信託法23条1項は、委託者(財産を預ける人)の債権者が信託財産に強制執行(裁判所を通じた差押えなど)することを確かに制限している。ただし、委託者が「借金を返せなくなる」と分かったうえで信託した場合、債権者は本条を根拠に信託そのものを取り消すよう裁判で請求できる。しかも受託者(財産を預かって管理する人)が事情を知っていたかどうかは関係ない。受託者は管理しているだけで、得をしているのは受益者(信託から利益を受ける人)だからだ。勝負を分けるのは受益者側の事情である。受益者が全員、自分が受益者に指定されたと知った時点で「債権者を害する」と分かっていたなら、受託者を相手に取消しを請求できる。一人でも事情を知らない受益者がいれば受託者への請求は通らないが、事情を知っていた受益者を個別に訴える道(4項・5項)は残る。信託は財産を守る壁にもなるし、債権者から見れば突破口にもなる。どちらに働くかは、信託した時点の財務状況と受益者の認識で決まる。
法的な位置づけ
詐害信託の取消しとは、委託者が債権者を害することを知って設定した信託について、債権者が民法424条3項の詐害行為取消請求を行い、信託財産を委託者の責任財産に回復させる制度である。信託法11条は受託者の認識を要件とせず、受益者全員の悪意を要件とし、悪意の受益者に対する取消しや受益権譲渡請求も認める。
手順
- 1.登記簿で信託の内容を確認する 債務者名義だった不動産の登記事項証明書を取得し、信託登記の有無、受託者・受益者、信託の日付を確認する
- 2.信託と財務悪化の時系列を整理する 信託の設定日と、債務者の業績悪化・保証債務の発生時期を時系列に並べ、自分の債権が信託より前の原因で生じていることを確認する(民法424条3項)
- 3.被告と請求の型を選ぶ 受益者全員が悪意なら受託者を被告とする取消し(1項)、一部の受益者だけが悪意なら給付を受けた受益者への取消し(4項)や受益権譲渡請求(5項)を検討する
- 4.保全と提訴を期間内に行う 財産の再移転を防ぐため処分禁止の仮処分を検討し、詐害の事実を知った時から2年以内に取消訴訟を提起する(11条6項・民法426条)
よくある質問 AI による整理
Q1詐害信託とは何ですか?
委託者が自分の債権者を害すると知りながら設定した信託のことです。信託法11条により、債権者は詐害行為取消請求で信託を取り消すことができます。
Q2詐害信託の取消請求はいつまでできる?
信託法11条6項が準用する民法426条により、債権者が詐害の事実を知った時から2年、信託の時から10年を過ぎると訴えを提起できなくなります。
Q3詐害信託の取消しは誰を訴える?
原則は受託者を被告とします(1項)。受益者全員が悪意でない場合は、給付を受けた悪意の受益者を被告とする取消し(4項)や受益権譲渡請求(5項)を使います。
Q4受託者が何も知らなくても取り消される?
取り消されます。信託法11条1項は受託者が債権者を害することを知っていたか否かを問わないと明記しており、判断の基準は受益者側の認識です。
Q5詐害信託の取消しに必要な要件は?
委託者が債権者を害すると知って信託したこと、取消しを求める債権が信託前の原因で生じたこと、受益者がいる場合は受益者全員の悪意が主な要件です。
Q6信託財産の修繕業者は詐害信託の取消し後どうなる?
債権取得時に詐害の事情を知らなかった信託財産の債権者は、信託法11条2項により、戻った財産の価額を限度として委託者本人に請求できます。
Q7委託者が破産したら詐害信託はどうなる?
委託者が破産した場合は信託法12条が適用され、破産管財人による否認の問題として扱われます。個別の債権者による11条の取消しとは別の手続です。
Q8事情を知らない人を受益者にすれば取り消されない?
取り消しを免れる目的で善意の人を無償で受益者に指定することは7項で禁止され、8項によりその受益者は善意者としての保護を受けられません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1家族信託にしておけば、借金があっても家は取られないって本当ですか?
半分だけ本当である。信託財産は原則として委託者の債権者による強制執行から外れる(信託法23条1項)。しかし債権者を害すると知って信託した場合は、本条で取り消されうる。実務のポイント:委託者自身を受益者にしている信託なら、債権者は受益権を差し押さえれば済むので、そもそも隠す効果がない。経験のある専門家は設定前に借入や保証の状況を必ず聞くが、それは自分が後で巻き込まれないためでもある
Q2父に頼まれて受託者になっただけなのに、訴えられることはありますか?
ある。本条1項は受託者が事情を知っていたかどうかを問わず、受託者を被告にできると定めている。ただし求められるのは信託財産を委託者に戻すことで、あなた個人の財産で弁済させる規定ではない。実務のポイント:受託者として立て替えた費用の償還権は金銭債権とみなされる(11条3項)。善意で立て替えていたなら、戻る財産の価額を限度に委託者へ請求できる余地があるので、立替えの領収書は必ず残しておく
Q3受益者の一人が事情を知らなかったら、もう取り消せないんですか?
受託者を相手にした取消し(1項)は、受益者全員が悪意でなければ使えない。ただし、給付を受けた悪意の受益者を相手にする取消し(4項)や、悪意の受益者に受益権を委託者へ譲り渡すよう求める請求(5項)は個別に使える。実務のポイント:事情を知らない人を無償で受益者に据えて逃げる手口は7項・8項で封じられており、その受益者は善意の保護を受けられない
間違えやすい点 AI による整理
- 「受託者は善意だったのだから取り消されない」と考えるのは誤りである。民法の詐害行為取消は、利益を受けた相手方が事情を知らなければ取り消せないのが原則だが、本条1項はわざわざ受託者の認識を不問にしている。信託では、得をするのは管理者ではなく受益者だという構造を直視した規定である
- 「自分を受益者にした家族信託なら、借金があっても財産は安全」という発想は、問いの立て方そのものがずれている。委託者自身が受益者である自益信託なら、債権者は詐害信託を争うまでもなく、委託者が持つ受益権を差し押さえればよい。財産が受益権に姿を変えただけで、債権者の手の届く範囲からは出ていない
- 受益者が一人でも善意なら詐害信託は崩せない、という理解は半分しか当たっていない。受託者を被告とする1項の取消しは受益者全員が悪意(事情を知っていること)でなければ使えないが、4項(給付を受けた悪意の受益者を相手にした取消し)と5項(受益権を委託者に譲り渡すよう求める請求)は、悪意の受益者一人ひとりを個別に狙える。債権者側の選べる手段は思ったより多い
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 場面 | 信託法11条:委託者が平常時(破産外)に詐害信託をした場合 | 信託法12条:委託者の破産手続開始後 民法424条:信託以外の一般的な詐害行為 |
| 請求する人 | 委託者の個別の債権者 | 破産管財人(否認権の行使) 債務者の個別の債権者 |
| 相手方の主観要件 | 受託者の認識は不問。受益者全員の悪意が必要 | 破産法の否認要件に準じて判断 受益者(取引の相手方)の悪意が必要 |
| 強制執行との関係 | 取消しにより信託財産を委託者の責任財産に戻す | 破産財団に回復させる 逸出財産を債務者の責任財産に戻す(信託法23条の執行制限は関係しない) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は信託行為が委託者の債権者の権利を害するとき、債権者が法院に取消しを申し立てられると定める。受益者の主観を細かく区分する日本の構造とは異なる
韓国も詐害信託の取消しを独立の条文で規律し、受託者の善意・悪意を問わない点で日本と近い
中国は委託者が債権者の利益を害して信託を設定した場合、債権者が人民法院に取消しを申し立てられるとし、期間制限も置く
米国では信託への財産移転も一般の詐害的移転法理で取り消され得る。自益信託(self-settled trust)の扱いは州法により異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 会社の業績が傾き、銀行借入の個人保証を抱えた社長が、自宅とアパートを長男を受託者、孫を受益者とする家族信託に移した。半年後に会社は倒産。銀行の担当者はまず不動産登記簿を取り寄せ、「信託」の文字を見つけた日から取消訴訟の検討を始める
- あなたが長男で、父に頼まれて受託者になっただけだとしたら、訴えられるのか? 本条1項は受託者が事情を知っていたかどうかを問わない。あなたは信託財産を父に戻す訴訟の被告として名前が載る
- 取引先に300万円を貸したまま回収できていない。相手は最近、唯一の不動産を信託に移したらしい。民法426条の期間制限は「相手が債権者を害すると知って信託した」ことをあなたが知った時から2年。気付いた今日から、時計はもう動いているかもしれない
- 信託アパートの外壁工事を請け負った工務店の社長。工事代金が未払いのまま、その信託は詐害信託として取り消された。払ってもらえないのか? 契約した時点で詐害の事情を知らなかったなら、本条2項により、戻った財産の価額を限度として元の委託者に請求できる
- 債権者の追及をかわすため、事情を何も知らない知人を無償で受益者に据えた。それでも逃げ切れない。7項・8項により、その知人は善意(事情を知らないこと)の保護を受けられない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 債務者の不動産登記簿を取得し、「信託」の登記と受託者・受益者を確認する2. 信託の時期と債務者の財務悪化の時期を時系列にまとめる。あなたの債権が信託より前の原因で生じていることが前提になる(民法424条3項) 3. 受益者全員が悪意なら受託者を被告とする取消し(1項)、一部だけ悪意なら悪意の受益者を相手に4項・5項を検討する4. 取消訴訟と並行して、処分禁止の仮処分で財産の移転を止めることを弁護士と検討する
訴えられた側:1. 信託を設定した時点で債務超過ではなかったことを示す資料(決算書、財産目録、残高証明)をすぐに確保する2. 受益者が指定を知った時点で詐害の事情を知らなかったことを示す事実を整理する。文言上は悪意の立証が債権者側に課される構造と解されているが、実際の扱いは事案ごとに確認が必要である3. 受託者の立場で訴えられた場合は、自分が支出した費用の償還権が金銭債権とみなされること(3項)も押さえ、委託者への請求余地を確保しておく
時効(請求できる期限):民法426条により、債務者が債権者を害すると知って信託したことを債権者が知った時から2年、信託の時から10年を経過すると取消請求の訴えを提起できない。5項の受益権譲渡請求にも同条が準用される(本条6項)(最新の改正状況をご確認ください)
学説
立法趣旨に沿う一般的理解:受託者は信託財産を管理するだけで固有の利益を得ないため、取消しの成否を受託者の認識にかからせる理由はなく、実質的に利益を受ける受益者の悪意を基準とすべきとする理解。本条1項本文・ただし書の構造に表れている
改正沿革 AI による整理
- 平成18年(2006年)新信託法制定 旧信託法12条の詐害信託規定を全面的に再構成した。受託者の認識を不問としつつ、受益者の善意保護、受益者を被告とする取消し、受益権譲渡請求、善意者を利用した脱法の禁止を新たに整備した
- 平成29年(2017年)民法改正に伴う整備 民法の詐害行為取消権の改正に合わせ、引用を「民法第424条第3項に規定する詐害行為取消請求」に改めるなど、文言を整理した(施行は2020年4月1日)
改正の年表
- 1.平成18年(2006年) 新設:新信託法制定。旧信託法12条の詐害信託規定を再構成し、受託者の認識不問、受益者の善意保護、受益者を被告とする取消し、受益権譲渡請求、善意者を利用した脱法の禁止を整備
- 2.平成29年(2017年) 改正:民法(債権法)改正に伴う整備法により、引用を「民法第424条第3項に規定する詐害行為取消請求」に改めるなど文言を整理(施行は2020年4月1日)
- 信託法 第23条信託財産への強制執行制限と自己信託の例外
- 信託法 第12条委託者破産時の詐害信託の否認
- 信託法 第89条受益者指定権等、指定時の悪意判断の起点
- 信託法 第49条受託者の費用償還権、3項で金銭債権とみなす
- 民法 第424条詐害行為取消請求の一般規定、本条の母体
- 民法 第426条取消請求の期間制限、6項で準用
- 民法 第424条の5転得者への取消し、受益権譲受人規律の類型
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