信託法 第26条(受託者の権限の範囲)
受託者は、信託財産に属する財産の管理又は処分及びその他の信託の目的の達成のために必要な行為をする権限を有する。ただし、信託行為によりその権限に制限を加えることを妨げない。
この条文の基本情報
受託者の権限の範囲とは何ですか?
定義受託者の権限の範囲とは、信託法第26条に定められた規定で、「受託者は、信託財産に属する財産の管理又は処分及びその他の信託の目的の達成のために必要な行為をする権限を有する。ただし、信託行為によりその権限に制限を加えることを…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第26条(受託者の権限の範囲)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第26条の条文原文は「受託者は、信託財産に属する財産の管理又は処分及びその他の信託の目的の達成のために必要な行為をする権限を有する。ただし、信託行為によりその権限に制限を加えることを…」で始まります。
- 信託法第26条は第一節 受託者の権限に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第26条の前の条は信託法第25条です。
- 信託法第26条の次の条は信託法第27条です。
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- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/26