信託法 第30条(忠実義務)
受託者は、受益者のため忠実に信託事務の処理その他の行為をしなければならない。
この条文の基本情報
忠実義務とは何ですか?
定義忠実義務とは、信託法第30条に定められた規定で、「受託者は、受益者のため忠実に信託事務の処理その他の行為をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第30条(忠実義務)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第30条の条文原文は「受託者は、受益者のため忠実に信託事務の処理その他の行為をしなければならない。」で始まります。
- 信託法第30条は第二節 受託者の義務等に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第30条の前の条は信託法第29条です。
- 信託法第30条の次の条は信託法第31条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/30