信託法 第32条
クイックジャンプ
- 受託者は、受託者として有する権限に基づいて信託事務の処理としてすることができる行為であってこれをしないことが受益者の利益に反するものについては、これを固有財産又は受託者の利害関係人の計算でしてはならない。
- 2.前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、同項に規定する行為を固有財産又は受託者の利害関係人の計算ですることができる。ただし、第二号に掲げる事由にあっては、同号に該当する場合でも当該行為を固有財産又は受託者の利害関係人の計算ですることができない旨の信託行為の定めがあるときは、この限りでない。
- 一信託行為に当該行為を固有財産又は受託者の利害関係人の計算ですることを許容する旨の定めがあるとき。
- 二受託者が当該行為を固有財産又は受託者の利害関係人の計算ですることについて重要な事実を開示して受益者の承認を得たとき。
- 3.受託者は、第一項に規定する行為を固有財産又は受託者の利害関係人の計算でした場合には、受益者に対し、当該行為についての重要な事実を通知しなければならない。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
- 4.第一項及び第二項の規定に違反して受託者が第一項に規定する行為をした場合には、受益者は、当該行為は信託財産のためにされたものとみなすことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
- 5.前項の規定による権利は、当該行為の時から一年を経過したときは、消滅する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第32条は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第32条の条文原文は「受託者は、受託者として有する権限に基づいて信託事務の処理としてすることができる行為であってこれをしないことが受益者の利益に反するものについては、これを固有財産又…」で始まります。
- 信託法第32条は第二節 受託者の義務等に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第32条の前の条は信託法第31条です。
- 信託法第32条の次の条は信託法第33条です。
- 信託法第32条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/32
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点信託法32条は、受託者が信託のためにできる取引を自分や利害関係人の計算で行う競合行為を原則禁止する。違反があれば受益者は行為から1年以内に介入権を行使できる。
Q · 信託の受託者が、信託でできたはずの取引を自分名義でやってもいいの?
原則禁止。許容条項か受益者の承認があれば可能
信託法32条1項は、信託事務として行うことができ、行わないことが受益者の利益に反する取引を、受託者が固有財産または利害関係人の計算で行うことを禁止しています。ただし信託行為に許容する定めがあるか、重要な事実を開示して受益者の承認を得た場合は適法です(同条2項)。違反した場合、受益者はその取引を信託財産のためにされたものとみなす介入権を、行為の時から1年以内に行使できます(同条4項・5項)。
解説
信託財産のために取れたはずの儲け話を、受託者が自分の財布で取る。家族信託で親の賃貸アパートを預かった長男が、入居希望者を自分名義のマンションに回す。行為そのものは合法な賃貸借に見えるが、信託法32条はこれを「競合行為」として原則禁止している。受益者を守る仕組みは二つある。一つ目は第4項の介入権で、受益者はその取引を「信託財産のためにされたもの」とみなせる。損害の額を一円単位で証明しなくても、長男が得た利益を信託側に引き寄せられる。二つ目は40条3項の推定で、受託者が得た利益と同額の損失を信託財産に生じさせたと推定される。ただし介入権は、行為の時から1年で消える。起算点は「知った時」ではなく「行為の時」である。気付いたときには期限が過ぎていた、という事態が構造的に起こりうる。受託者側も、事前に信託契約へ許容条項を入れるか、重要な事実を開示して受益者の承認を得ておけば適法に動ける。どちらの側に立っても、勝負は契約書と記録で決まる
法的な位置づけ
信託法第32条は、受託者の競合行為を制限する規定である。受託者が権限に基づき信託事務として行うことができ、かつ行わないことが受益者の利益に反する行為を、固有財産または受託者の利害関係人の計算で行うことを原則として禁止し、信託行為の許容条項または重要な事実の開示を伴う受益者の承認がある場合に限り例外を認める。
よくある質問 AI による整理
Q1信託法の競合行為とは何ですか?
受託者が信託事務として行えた取引を、信託のためではなく自分や利害関係人の計算で行うことです。行わないことが受益者の利益に反する場合に限り、信託法32条で原則禁止されます。
Q2介入権 信託法 いつまで行使できる?
競合行為の時から1年で消滅します(信託法32条5項)。受益者が知った時からではないため、発見が遅れると行使できなくなります。
Q3家族信託の受託者が競合行為をしたら違法?
信託契約の許容条項も受益者の承認もなければ、32条1項違反となりえます。受益者は介入権の行使や損失てん補請求(40条)を検討できます。
Q4受託者が競合取引をした後に必要な手続きは?
受託者は受益者に対し、その行為について重要な事実を通知しなければなりません(32条3項)。信託行為に別段の定めがあれば、それに従います。
Q5受益者の承認はどうやって取ればいい?
重要な事実を開示したうえで承認を得る必要があります(32条2項2号)。開示内容と承認の事実を書面やメールで残しておくのが実務上の基本です。
Q6信託契約で競合行為を禁止することはできる?
できます。信託行為に「承認があっても競合行為はできない」旨を定めれば、受益者の承認による例外は使えなくなります(32条2項ただし書)。
Q7介入権を行使すると何が起きる?
受託者の取引が信託財産のためにされたものとみなされ、その利益を信託側に帰属させられます。ただし取引相手など第三者の権利は害せません(32条4項)。
Q8介入権の期限が過ぎたらもう請求できない?
介入権は消えても、受託者の損失てん補責任(40条)を追及する余地があります。同条3項で受託者側の得た利益額と同額の損失が推定されます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1兄が受託者なんですが、兄嫁の名義で取引されてたら32条は使えないんですか?
条文は「受託者の利害関係人の計算で」する行為も禁止しているため、配偶者名義でも対象になりうる。ただし利害関係人の範囲は条文上定義されておらず、実務上、解釈が分かれている。実務のポイント:名義より「誰のお金で、誰が利益を得たか」の資金の流れを押さえる。通帳の入出金と固定資産税の負担者を追うと、実質的な計算主体が浮かび上がる
Q2受託者になったら、自分の不動産業は全部やめないといけないんですか?
やめる必要はない。32条が禁止するのは、信託事務として行えて、しないことが受益者の利益に反する取引を自分の計算でする場合に限られる。さらに信託契約で許容するか(2項1号)、重要な事実を開示して受益者の承認を得れば(同2号)適法になる。実務のポイント:承認は口頭でなく書面で取る。後の紛争で「聞いていない」と言われたとき、開示した事実の中身まで残っていないと承認が否定されうる
Q3介入権って使うと、相手方の入居者や買主まで巻き込むことになりますか?
巻き込まない。32条4項ただし書は、第三者の権利を害することはできないと定める。介入権は受託者と信託財産の間の利益帰属を書き換える効果にとどまり、入居者の賃借権や買主の所有権を覆すものではない。実務のポイント:だからこそ介入権の実質的な狙いは賃料や売却益など「お金」になる。請求額を早めに試算し、受託者の個人資産が散る前に動くこと
間違えやすい点 AI による整理
- 「家族同士の信託だから、多少の融通は問題にならない」と考えがちだが、深刻度はむしろ逆である。家族信託は相続をめぐる兄弟間の不信が火種になりやすく、受託者の個人取引は後から「競合行為」として掘り起こされる。介入権に加えて、得た利益と同額の損失が推定される(40条3項)ため、受託者が損害なしを立証する側に回る
- 受託者から見れば「自分のお金で、自分の名義で取引しただけ」である。しかし法律から見れば「信託のために取れた機会を、受託者の地位を使って横取りした」行為になる。この視点の落差に気付かないまま、善意の受託者が訴えられる
- 「損害を証明できないから請求は無理」と諦める受益者は、問いの立て方を誤っている。32条4項の介入権は損害賠償ではなく、取引そのものを信託のためのものとみなす権利である。問うべきは「いくら損したか」ではなく「その取引は信託事務として行えたか」である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規制の対象 | 信託法32条:信託のためにできた取引を受託者側の計算で行う競合行為 | 信託法31条:信託財産と受託者側の間の取引などの利益相反行為 信託法30条:受益者のために忠実に信託事務を処理する一般的義務 |
| 取引の当事者構造 | 受託者(または利害関係人)と外部の第三者との取引 | 信託財産と受託者(固有財産)など、信託の内側での取引 特定の取引類型を限定しない包括的な規範 |
| 適法化の出口 | 信託行為の許容条項、または重要事実を開示した受益者の承認 | 許容条項、受益者の承認など同条2項所定の事由 個別の例外規定なし(31条・32条が具体化) |
| 違反時の救済 | 介入権(行為時から1年)+40条の損失てん補・利益額推定 | 行為の無効・取消し等+40条の損失てん補・利益額推定 40条の損失てん補、44条の差止めなど |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾信託法は受託者の利益享受や自己取引を制限するが、日本32条のような競合行為の明文規定と介入権はなく、善管注意義務・忠実義務の解釈で対応する
韓国は2011年の信託法全部改正で忠実義務と利益相反行為の禁止を明文化しており、日本の新信託法と近い構造をとる
米国では忠実義務の一環として受託者の自己取引・利益相反を広く規律し、違反による利益は信託側に吐き出させる救済が判例法上認められている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 父の賃貸アパートを家族信託で預かる兄が、不動産会社から紹介された優良な入居希望者を、自分が個人で持つ隣のマンションに入居させていた。信託側の部屋は空室のまま半年。妹のあなたが受益者の一人なら、32条4項でその賃貸借を信託財産のためのものとみなし、賃料を信託側へ取り込む主張ができる
- 受託者として信託した土地の隣地が売りに出た。信託目的は「収益不動産の拡大」。それなのに、あなたは自分の妻の名義で買った。悪気はなかったが、妻は「受託者の利害関係人」にあたりうる。信託契約に許容条項がなく、受益者の承認も取っていなければ、32条1項違反の疑いが濃い
- もし、受託者の兄が競合取引をしたのが11か月前だと今日知ったら、どうなる? 介入権の期限は行為時から1年。残りは1か月を切っている。内容証明で介入権行使の意思表示を今週中に出さなければ、この武器は消える
- 事業承継のために自社株と工場用地を信託した。受託者になった専務が、工場に来た新規取引の話を自分の別会社に流していた。信託事務として受けられた取引なら、競合行為の射程に入る
- あなたは受託者で、母は認知症の受益者。承認を取ろうにも、母は有効な承認ができない。信託契約に許容条項がない限り、2項2号の承認ルートは事実上閉ざされている
取るべき行動
被害を受けた側:1. 受託者の個人取引のうち、信託事務として行えたものを洗い出す:登記事項証明書、賃貸借契約の日付、入居者の動き2. 信託契約に許容条項があるか、自分が承認した記録があるかを確認する3. 行為時から1年以内であれば、内容証明で介入権(32条4項)を行使する意思表示を送る4. 並行して受託者の損失てん補責任(40条)を検討し、利益額推定(同条3項)を交渉材料にする。第三者の権利は害せない点に注意
訴えられた側:1. その取引が本当に「信託事務の処理としてできた行為」か、信託目的と信託財産の範囲から検証する2. 信託契約に許容条項がないか確認する3. 受益者へ重要な事実を開示し、承認を得た記録(書面、メール)を集める4. 事後の通知義務(32条3項)を果たしていなければ、ただちに通知し、利益を信託へ戻す和解案を検討する。受託者の辞任と後任選任も選択肢に入る
時効(請求できる期限):介入権は当該行為の時から1年で消滅する(信託法32条5項)。起算点は受益者が知った時ではなく行為の時である。損失てん補請求(40条)には特定の時効規定はなく、一般消滅時効(民法166条、知った時から5年、権利行使できる時から10年)が適用されると解される(最新の改正状況をご確認ください)
学説
条文構造からの整理:介入権の効果は受託者と信託財産の間の利益帰属を書き換えるものにとどまり、取引相手など第三者の権利には及ばない(32条4項ただし書)。実務上は賃料や売却益などの金銭的利益の帰属が争点となる
改正沿革 AI による整理
- 平成18年(2006年)信託法全部改正(平成19年(2007年)9月施行) 旧信託法(大正11年)を全面的に改める新信託法の制定により、競合行為の制限と介入権が条文化された。その後の改正の有無は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成18年(2006年) 新設:新信託法(平成18年法律第108号)の制定により、受託者の競合行為の制限、受益者への通知義務、介入権とその1年の期間制限が明文化された(平成19年(2007年)施行)
- 信託法 第30条忠実義務の一般規定、本条はその具体化
- 信託法 第31条利益相反行為の制限、並列する類型
- 信託法 第40条損失てん補責任と利益額による損失推定
- 信託法 第44条受益者による受託者の違反行為の差止め
- 信託法 第29条善管注意義務、受託者義務の基本
- 信託業法 第29条信託会社の行為準則、業として行う場合の特則
- 会社法 第356条取締役の競業取引規制と同じ発想
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める