信託法 第133条(信託監督人の義務)
- 信託監督人は、善良な管理者の注意をもって、前条第一項の権限を行使しなければならない。
- 2.信託監督人は、受益者のために、誠実かつ公平に前条第一項の権限を行使しなければならない。
この条文の基本情報
信託監督人の義務とは何ですか?
定義信託監督人の義務とは、信託法第133条に定められた規定で、「信託監督人は、善良な管理者の注意をもって、前条第一項の権限を行使しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第133条(信託監督人の義務)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第133条の条文原文は「信託監督人は、善良な管理者の注意をもって、前条第一項の権限を行使しなければならない。」で始まります。
- 信託法第133条は第二款 信託監督人に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第133条の前の条は信託法第132条です。
- 信託法第133条の次の条は信託法第134条です。
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- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第133条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第133条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/133