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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

信託法 第126条(信託管理人の義務)

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  1. 信託管理人は、善良な管理者の注意をもって、前条第一項の権限を行使しなければならない。
  2. 2.信託管理人は、受益者のために、誠実かつ公平に前条第一項の権限を行使しなければならない。

この条文の基本情報

信託管理人の義務とは何ですか?

定義信託管理人の義務とは、信託法第126条に定められた規定で、「信託管理人は、善良な管理者の注意をもって、前条第一項の権限を行使しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信託法第126条(信託管理人の義務)は、日本の信託法に含まれる条文です。
  2. 信託法第126条の条文原文は「信託管理人は、善良な管理者の注意をもって、前条第一項の権限を行使しなければならない。」で始まります。
  3. 信託法第126条は第一款 信託管理人に置かれています。
  4. 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
  5. 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 信託法第126条の前の条は信託法第125条です。
  7. 信託法第126条の次の条は信託法第127条です。
  8. 信託法第126条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信託法(平成十八年法律第百八号)第126条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108
  • 本サイト収録信託法(平成十八年法律第百八号)第126条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/126

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点信託法126条は、受益者に代わり権限を行使する信託管理人に、善良な管理者の注意義務と、受益者のために誠実かつ公平に権限を行使する義務を課す規定である。

Q · 信託管理人を「名前だけ」のつもりで引き受けても、責任はあるの?

ある。善管注意義務と誠実公平義務を負う

信託法126条により、信託管理人は前条1項の権限を善良な管理者の注意をもって行使し(1項)、受益者のために誠実かつ公平に行使しなければなりません(2項)。条文上、有償・無償や親族関係による区別はありません。受託者の帳簿を確認しない、不当な処分を止めない、複数の将来受益者の一方だけを優遇するといった行為は、本条違反と評価されるおそれがあります。

解説

受益者がまだ生まれていない信託がある。家族信託で「将来生まれる孫のために」と財産を託すような信託では、受託者を見張る受益者がいない。財産を預かる側を誰もチェックしない状態になる。その空白を埋めるのが信託管理人(受益者の代わりに、受益者の権利を自分の名前で行使する人)だ。本条は、信託管理人に二つの義務を課している。一つ目は善良な管理者の注意義務(プロとして当然払うべき注意のレベル)。二つ目は、受益者のために誠実かつ公平に権限を使う義務だ。ここで見落とされやすいのは、信託管理人を引き受けたら「名前を貸すだけ」では済まないという点である。受託者の帳簿を確認しない、怪しい支出を止めない、将来の受益者が複数いるのに一人だけ得をさせる。どれも本条違反になりうる。親族から「名前だけでいいから」と頼まれたとき、あなたは監督責任まで一緒に引き受けることになる

法的な位置づけ

信託法126条は、信託管理人の義務を定める規定である。信託管理人は、受益者が現に存しない信託において受益者の権利を自己の名で行使する者であり、本条によりその権限行使について善良な管理者の注意義務(1項)および受益者のために誠実かつ公平に行動する義務(2項)を負う。受託者の善管注意義務(29条)と同じく、客観的な注意の水準が求められる。

手順

  1. 1.就任前に信託行為の条項を確認する 信託契約書や遺言の中で、信託管理人の指定条項、報酬(127条)、報告の頻度、辞任の方法がどう定められているかを確認する。不明確なら就任前に修正を求める
  2. 2.受託者の帳簿と財産目録を定期的に照合する 受益者の権利として帳簿等の閲覧を請求し(125条、38条)、収支や財産の増減に不自然な点がないかを確認する。少なくとも年1回の確認を習慣化する
  3. 3.不当な処分には差止めを求める 受託者が相場より著しく低い価格で信託財産を処分しようとするなど、法令・信託行為に違反するおそれがある場合は、受託者に書面で異議を伝え、必要に応じて差止めを請求する(44条)
  4. 4.受益者の出現時に事務を終了し報告する 受益者が生まれるなどして存するに至ったら、在任中の経過と結果をまとめて受益者に報告する(130条)。報告前に帳簿と財産目録を自分で照合しておく

よくある質問 AI による整理

Q1信託管理人とは何ですか?

受益者が現に存在しない信託で、受益者に代わって自己の名で受益者の権利を行使する人です。信託法123条で選任され、125条の権限と126条の義務を持ちます。

Q2信託管理人には誰がなれますか?

原則として誰でもなれますが、未成年者や当該信託の受託者はなれません(信託法124条)。受託者を見張る立場なので、受託者本人との兼任は認められません。

Q3信託管理人の義務違反になるのはどんな場合?

受託者の帳簿を一度も確認しない、明らかに不当な財産処分を放置する、将来の受益者の一部だけを優遇するなどの場合に、126条違反と評価されるおそれがあります。

Q4信託管理人は受託者の不正な売却を止められる?

止められます。信託管理人は受益者の権利を行使できるため(125条)、受託者の法令・信託行為違反の行為について差止めを請求できます(44条)。

Q5信託管理人はいつまで務めるのですか?

受益者が存するに至ったときなどに事務の処理が終了します(信託法130条)。その際には受益者に事務の経過と結果を報告する必要があります。

Q6信託管理人は途中で辞任できますか?

可能です。128条で受託者の任務終了に関する規定が準用されます。辞任の手続や要件は信託行為の定めも含めて確認し、後任選任(129条)とセットで考えます。

Q7信託管理人は裁判所が選ぶこともありますか?

あります。信託行為に定めがない場合や指定された人が就任しない場合、利害関係人の申立てにより裁判所が信託管理人を選任できます(123条)。

Q8将来の受益者が複数いる場合、信託管理人はどう動くべき?

126条2項の公平義務により、特定の家系や一部の受益者に偏らず権限を行使する必要があります。同意や判断の経緯を記録に残すことが重要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1家族信託の信託管理人って、報酬なしで引き受けても責任は軽くならないんですか?

軽くならない。本条1項の善管注意義務は、有償か無償かで区別されていない。無償の受任者の注意義務を軽くする規定(民法659条の自己の財産と同一の注意)は寄託についてのもので、信託管理人には当てはまらない。実務のポイント:報酬ゼロで重い義務だけ負うのは割に合わない。127条により信託行為で報酬を定めることができるので、就任前に信託財産から報酬が出る設計にしてもらうよう交渉しておく

Q2受託者が親だと、子どもの私が信託管理人として口を出すのは気まずいです

気持ちは分かるが、本条2項は「受益者のために」誠実かつ公平に権限を行使することを求めている。受託者との人間関係は考慮要素にならない。実務のポイント:信託契約に「年一回、受託者から信託管理人へ財産目録を送付する」と書いておけば、毎回お願いする必要がなくなる。監督を人間関係の問題から切り離し、仕組みの問題にするのが長持ちする家族信託の作り方だ

Q3信託管理人と信託監督人、どっちを置けばいいんですか?

受益者がまだいない(未出生、目的信託など)なら信託管理人(123条)、受益者はいるが受託者の監督を強化したいなら信託監督人(131条)だ。義務の書き方はほぼ同じ(133条)だが、信託管理人は受益者の権利を幅広く代わりに行使するのに対し、信託監督人は監督に関する権限に限られる(132条)。実務のポイント:テンプレ契約書では両者が混同されていることがある。登記や銀行口座の手続で権限を確認されたとき初めて発覚するので、条番号まで照合しておく

間違えやすい点 AI による整理

  • 「信託管理人は受益者の代わりにハンコを押す役」と思われがちだが、本条が課すのは善管注意義務だ。受託者の財産管理を能動的にチェックしなかったこと自体が、注意義務違反と評価されうる。受け身でいることは安全策にならない
  • 認知症になった親の代わりに受益者の権利を行使する人を「信託管理人」と呼ぶ実務文書を見かけるが、条文上は別の制度である。受益者が現に存在しない場合に置くのが信託管理人(123条)、受益者はいるが自分で権利を行使しにくい場合に置くのが受益者代理人(138条)、受託者の監督に特化するのが信託監督人(131条)だ。名称を取り違えた信託契約書は、権限の範囲そのものが争いになる
  • 親族間の信託だから多少の手抜きは許される、という感覚は、信託管理人を引き受けた側から見れば自然だ。しかし法律の目線は「まだ声を上げられない受益者」の側に立っている。生まれていない子は、あなたの遠慮を知らない。その落差が、後になってあなたに跳ね返る
比較の観点この条文ほかの条文
義務を負う人信託法126条:信託管理人(受益者不存在の信託)信託法29条:受託者
信託法133条:信託監督人
注意義務の水準善良な管理者の注意(1項)善良な管理者の注意(2項)。信託行為に別段の定めがあればそれに従う旨のただし書あり
善良な管理者の注意
誠実・公平の義務受益者のために誠実かつ公平に権限を行使(2項)忠実義務(30条)・公平義務(33条)は別条で規定
受益者のために誠実かつ公平に権限を行使
義務の対象となる行為受益者の権利に関する一切の行為(125条1項の権限)信託事務の処理全般
受託者の監督に関する権限(132条)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
台湾 信託法第52条・第54条

台湾では受益者が不特定・未存在の場合などに裁判所が信託監察人を選任でき、信託監察人は善良な管理者の注意をもって職務を行う。日本の信託管理人と機能が近い

中国
中国 信託法 第64条・第65条

中国では信託監察人は公益信託で設置が求められる制度として規定され、私益信託一般の受益者不存在の場面を規律する日本法とは適用範囲が異なる

フランス
Code civil art. 2017

フランスの fiducie では、委託者が契約の履行過程で自己の利益を保護する第三者を指定できる。受益者不存在の補完というより委託者保護の色彩が強い

アメリカ
Uniform Trust Code § 409・§ 808

米国では非公益目的信託を執行する enforcer や、信託条項で権限を与えられる trust protector がある。その義務の水準は州法と信託条項によって異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 叔父から「孫が生まれたら渡す信託の信託管理人になってくれ、形式だけだから」と頼まれた。数年後、受託者の従兄弟が信託財産のアパート収入を自分の生活費に回していたと分かる。あなたは一度も帳簿を見ていなかった。生まれた子の側から「なぜ止めなかったのか」と責任を問われる可能性がある
  • あなたが信託管理人で、受託者は親しい親戚。帳簿閲覧を求めると「信用していないのか」と関係がこじれそうで、つい遠慮してしまう。その遠慮は法律上の免責理由にならない。本条が求めるのは、親戚づきあいの基準ではなく専門家としての注意の水準だ
  • 将来の受益者が「長男の子」と「次男の子」の二系統あるのに、信託管理人が長男家の意向だけを汲んで受託者の処分に同意していたら、どうなる? 次男家の子が生まれ、成長して信託の中身を知ったとき、公平義務違反を問われる火種になる
  • 受託者が信託不動産を、相場より明らかに安く自分の知人へ売ろうとしている。契約日まであと一週間。信託管理人には差止めを求める権限がある(125条、44条)。動かなければ、売却後に取り戻すのは何倍も難しくなる
  • ペットの世話のために遺言で目的信託が設定され、信託管理人に指名されていた。指名を知らずに放置していると、信託そのものが崩れかねない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 受益者になった時点で、130条に基づき信託管理人に事務の経過と結果の報告を求める2. 受託者の帳簿(38条)を取り寄せ、信託管理人在任中の不審な支出や処分を洗い出す3. 信託管理人が明らかな不正を見過ごしていた場合は、受託者の責任(40条)と並行して、信託管理人の注意義務違反による損害賠償を検討する4. 信託管理人の個別の責任規定は信託法に明文がなく、法律構成は実務上解釈が分かれる。信託に詳しい弁護士に早めに相談する

訴えられた側:1. 在任中に帳簿閲覧の請求、受託者への照会、異議を伝えた記録をすべて集める。監督していた証拠が最大の防御になる2. 受託者の不正が巧妙に隠されていて、通常の注意では発見できなかったことを主張する3. 将来の受益者が複数いる場合は、各受益者系統に対して公平に権限を行使した経緯を時系列で整理する4. 現在も在任中で監督を続けられないなら、辞任または後任の選任(128条、129条)を検討し、それ以上の責任の拡大を止める

時効(請求できる期限):信託管理人の義務違反について特別の時効規定はない。一般消滅時効(民法166条、債権者が権利を行使できることを知った時から5年、権利を行使できる時から10年)が適用されると考えられるが、受益者が未出生・未成年の間の起算点については実務上解釈が分かれている(最新の改正状況をご確認ください)

学説

一般的理解:信託管理人は受益者の権利を包括的に行使する立場にあるため、その注意義務は受託者と同様に客観的な善管注意の水準で判断され、名目的な就任や親族間の遠慮は義務の軽減理由にならないと解されている

改正沿革 AI による整理

  • 平成18年(2006年)信託法全部改正 旧信託法(大正11年)を全面的に改める新信託法の制定により、信託管理人の善管注意義務と誠実公平義務が明文で規定された。旧法の規律の詳細と、その後の改正の有無については人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成18年(2006年) 新設:信託法(平成18年法律第108号)の制定により、旧信託法(大正11年)を全面的に改め、信託管理人の善管注意義務と誠実公平義務を本条で明文化した

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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