信託法 第132条(信託監督人の権限)
- 信託監督人は、受益者のために自己の名をもって第九十二条各号(第十七号、第十八号、第二十一号及び第二十三号を除く。)に掲げる権利に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
- 2.二人以上の信託監督人があるときは、これらの者が共同してその権限に属する行為をしなければならない。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
この条文の基本情報
信託監督人の権限とは何ですか?
定義信託監督人の権限とは、信託法第132条に定められた規定で、「信託監督人は、受益者のために自己の名をもって第九十二条各号(第十七号、第十八号、第二十一号及び第二十三号を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第132条(信託監督人の権限)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第132条の条文原文は「信託監督人は、受益者のために自己の名をもって第九十二条各号(第十七号、第十八号、第二十一号及び第二十三号を除く。」で始まります。
- 信託法第132条は第二款 信託監督人に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第132条の前の条は信託法第131条です。
- 信託法第132条の次の条は信託法第133条です。
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- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第132条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第132条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/132