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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

信託法 第132条(信託監督人の権限)

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  1. 信託監督人は、受益者のために自己の名をもって第九十二条各号(第十七号、第十八号、第二十一号及び第二十三号を除く。)に掲げる権利に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
  2. 2.二人以上の信託監督人があるときは、これらの者が共同してその権限に属する行為をしなければならない。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。

この条文の基本情報

信託監督人の権限とは何ですか?

定義信託監督人の権限とは、信託法第132条に定められた規定で、「信託監督人は、受益者のために自己の名をもって第九十二条各号(第十七号、第十八号、第二十一号及び第二十三号を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信託法第132条(信託監督人の権限)は、日本の信託法に含まれる条文です。
  2. 信託法第132条の条文原文は「信託監督人は、受益者のために自己の名をもって第九十二条各号(第十七号、第十八号、第二十一号及び第二十三号を除く。」で始まります。
  3. 信託法第132条は第二款 信託監督人に置かれています。
  4. 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
  5. 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 信託法第132条の前の条は信託法第131条です。
  7. 信託法第132条の次の条は信託法第133条です。
  8. 信託法第132条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信託法(平成十八年法律第百八号)第132条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108
  • 本サイト収録信託法(平成十八年法律第百八号)第132条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/132

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点信託法132条は、信託監督人が受益者のため自己の名で第92条所定の権利に関する裁判上・裁判外の一切の行為をできると定める。権限は信託行為で制限できる。

Q · 信託監督人は、受託者の兄に帳簿を見せろと自分の名前で請求できるの?

原則できる。ただし信託契約で権限が絞られていれば別

信託法132条1項により、信託監督人は受益者のために自己の名をもって、第92条各号に掲げる権利(一部を除く)に関する一切の裁判上・裁判外の行為をする権限を持ちます。報告請求(36条)、帳簿の閲覧(38条)、損失てん補の請求(40条)、差止請求(44条)などが含まれます。ただし信託行為に別段の定めがあればそれに従うため、まず信託契約書の監督人条項を確認する必要があります。

解説

家族信託の契約書を開くと、受益者の欄には物忘れが進みつつある母、受託者の欄には長男の名前が並んでいる。ここに構造上の穴がある。受託者に報告を求める権利、帳簿を見せろと迫る権利、勝手な売却を止める権利は、本来すべて受益者である母のものだ。だが判断能力が落ちた母は、その権利を使えない。信託法132条は、この穴を埋める第三者である信託監督人に、受益者のため「自己の名をもって」裁判の場でも裁判外でも動く権限を与える。対象は、報告請求(36条)、帳簿の閲覧(38条)、損失てん補の請求(40条)、差止請求(44条)など、受託者を縛るための道具のほぼすべてだ。ただし受益権の放棄のように、受益者本人の地位そのものに関わる一部の権利は外されている。しかも信託行為(信託契約や遺言)に別段の定めを書けば、権限を絞ることも、複数の監督人に単独での行動を許すこともできる。監督の強さは、契約書を作る段階で決まってしまう。

法的な位置づけ

信託法132条は信託監督人の権限を定める規定であり、信託監督人が受益者のために自己の名をもって、第92条各号(一部を除く)に掲げる受益者の権利に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有すること、及び複数の信託監督人は原則として共同で権限を行使すべきことを規定する。いずれも信託行為による別段の定めが優先する。

手順

  1. 1.信託契約書の監督人条項を確認する 信託監督人の指定があるか、132条1項但書・2項但書に当たる権限制限や単独行使の定めがあるかを確認する
  2. 2.監督人がいなければ選任を申し立てる 受益者が判断能力の低下などで監督できない事情があれば、利害関係人として裁判所に信託監督人の選任を申し立てる(131条)
  3. 3.報告請求と帳簿閲覧を書面で行う 信託監督人が自己の名で、受託者に信託事務の報告(36条)と帳簿の閲覧(38条)を書面で求め、記録を残す
  4. 4.不正の兆候があれば差止め・損失てん補を請求する 信託目的に反する処分が迫っていれば差止請求(44条)と保全処分を急ぎ、すでに損失が出ていれば損失てん補(40条)を請求する

よくある質問 AI による整理

Q1信託監督人とは何ですか?

受益者が自分で受託者を監督できない事情があるとき、受益者のために受託者を監督する第三者です。信託行為で指定するか、裁判所が選任します(信託法131条)。

Q2信託監督人の権限はどこまで?

第92条各号の権利(17号・18号・21号・23号を除く)について、裁判上・裁判外の一切の行為ができます。報告請求、帳簿閲覧、差止請求、損失てん補請求などです。

Q3信託監督人は自分の名前で訴えられる?

できます。132条1項は「自己の名をもって」と定めており、受益者の代理人としてではなく、監督人自身が当事者となって受託者に請求できます。

Q4信託監督人の権限は契約で制限できる?

できます。132条1項但書により、信託行為に別段の定めがあればそれに従います。ただし、どこまで削れるかは解釈が分かれています。

Q5信託監督人が二人いる場合、一人で動ける?

原則できません。132条2項により共同で行使する必要があります。単独行使を認めるには、信託行為にその旨を定めておく必要があります。

Q6家族信託に信託監督人は必要?

法律上の義務ではありませんが、受益者の判断能力が落ちると受託者を監督する人がいなくなります。設計段階で置くかどうかを検討する価値があります。

Q7信託監督人の報酬はいくら?

法律で一律に決まっているわけではなく、信託行為の定めによります。専門職に依頼する場合は、報酬額と支払元を契約書に明記しておくのが一般的です。

Q8信託監督人を後から選任できる?

受益者が受託者を適切に監督できない特別の事情があれば、利害関係人の申立てにより裁判所が選任できます(信託法131条4項)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1信託監督人って誰がなれるんですか? 家族でもいいの?

家族でもなれる。ただし未成年者と、その信託の受託者本人はなれない(137条による124条の準用)。実務では弁護士や司法書士が就くことが多い。実務のポイント:受託者の配偶者や同居家族を監督人にしても法律上は有効だが、監督は事実上働かない。契約書の起案段階で利害関係の薄い人物を指定し、報酬や報告頻度も書き込んでおくかどうかが、数年後の明暗を分ける

Q2母にはもう成年後見人がついています。それでも信託監督人は必要ですか?

後見人は母の法定代理人として受益者の権利を行使できるので、制度上は重なる部分がある。違いは、信託監督人が132条により自分の名前で受託者を監督できる点だ。実務のポイント:見落とされやすいのは、長男が後見人と受託者を兼ねている配置である。この場合、監督する側とされる側が同一人物になり、監督が機能しない。信託監督人を別に置くか、後見監督人の選任を検討する

Q3監督人がいたのに兄が使い込んでいた。監督人の責任も問えますか?

問える可能性がある。信託監督人は善管注意義務と誠実公平義務を負う(133条)。報告請求を一度もせず、明らかな異常を放置していたなら、義務違反を主張する余地がある。実務のポイント:監督人側から見ると、責任を問われないための最大の盾は、定期的に報告を求めた記録が残っていることだ。請求する側は、監督人がいつ何を求め、何を見逃したのかを時系列で整理すると攻めやすい

間違えやすい点 AI による整理

  • 家族から見れば、信託監督人は「長男を疑っている部外者」に映る。だが法律上の監督人は、受益者が自分では使えなくなった権利を代わりに使う人物であり、疑いの表明ではなく制度上の役割だ。この認識のずれを放置すると、監督人が報告を求めた途端に家族関係がこじれ、肝心の監督が遠慮で止まる。就任時に「定期報告は仕組みであって不信ではない」と全員に伝えておくべきだ
  • 「信託監督人がつけば、受益者本人はもう何もできなくなる」という問いの立て方自体が誤っている。受益者代理人がいる場合は受益者本人の権利行使が制限されるが(139条4項)、信託監督人にはそうした規定がない。信託監督人がいても、受益者本人は自分の権利を並行して使える
  • 信託監督人を置けば安心だと思われがちだが、本当の急所は132条1項の但書にある。信託行為で「報告請求に限る」と書けば、差止めも損失てん補の請求もできない、名ばかりの監督人になる。どこまで権限を削れるかは実務上解釈が分かれているが、契約書の一行で監督の実効性が大きく変わることは間違いない
比較の観点この条文ほかの条文
置かれる場面信託監督人(131条・132条):受益者はいるが、自分で受託者を監督できない事情がある受益者代理人(139条):受益者が多数・頻繁に入れ替わる等で代理人による権利行使が必要
受益者本人(92条):自ら権利を行使できる
誰の名で動くか自己の名をもって行為する代理する受益者のために行為する
本人の名で行為する
受益者本人の権利行使制限する規定はなく、本人も並行して行使できる92条の権利等を除き、本人は行使できなくなる(139条4項)
—
権限の調整信託行為の別段の定めで制限可、複数なら原則共同行使信託行為の別段の定めで調整可
92条の権利は信託行為でも制限できない

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
信託法第52条

台湾の信託監察人も、自己の名義で受益者のために訴訟上・訴訟外の行為ができる。受益者が不特定・未存在の場合や、受益者保護に必要な場合に裁判所が選任する点で、日本の信託管理人と信託監督人の両方の役割を担う

アメリカ
Uniform Trust Code § 808

米国では trust protector が信託条項に基づいて受託者を指示・監督する実務が広がっている。権限の範囲は信託証書の定めに大きく依存する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 母を受益者とする家族信託で、受託者の兄が信託口口座から自分の住宅ローンを返しているらしい。母は認知症、妹のあなたには帳簿を見る権限がない。どこから手を付ければいい? 信託契約に信託監督人の定めがなければ、利害関係人として裁判所に選任を申し立てる道がある(131条)。選任された監督人なら、自分の名前で兄に帳簿の開示を求められる
  • 受託者を引き受けたあなたのもとに、信託監督人の司法書士から「過去3年分の信託帳簿と通帳の写しを2週間以内に提出されたい」という書面が届いた。家族の問題に他人が口を出すなと突っぱねたくなるが、この請求は132条に基づく正当な権限の行使だ。拒めば、次に届くのは差止めや損失てん補の請求になりかねない
  • 信託監督人が二人いる。一人は今すぐ差止めをかけたいが、もう一人とは連絡がつかない。信託契約に単独行使の定めがなければ、二人がそろうまで動けない(132条2項)。
  • 信託の目的は「母が自宅に住み続けられること」なのに、受託者が自宅の売買契約を結び、決済は7日後に迫っている。信託監督人に残された時間は1週間しかない。決済されてしまえば、取り戻すには相手方の悪意か重過失を立証しなければならない。今週中に44条の差止請求を出し、必要なら保全処分まで検討する
  • 友人から「父の家族信託で信託監督人になってほしい、名前だけでいいから」と頼まれた。だが信託監督人には善管注意義務(プロとして当然払うべき注意のレベル)がある(133条)。名前だけ貸して受託者の使い込みを見過ごせば、引き受けたあなたが責任を問われる側に回りうる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 信託契約書を取り寄せ、信託監督人の定めがあるか、権限を制限する別段の定めがあるかを確認する2. 監督人がいれば、36条の報告請求と38条の帳簿閲覧を書面で求めるよう依頼する3. 監督人の定めがなく受益者が監督できない事情があれば、利害関係人として裁判所に選任を申し立てる(131条) 4. 不正な売却や流用が迫っていれば、44条の差止請求と保全処分を急ぐ5. 損失が出ていれば40条の損失てん補を請求する

訴えられた側:1. 信託監督人からの請求は132条に基づく正当な権限であり、無視しない2. 信託帳簿・通帳・領収書を整え、信託財産と自分の財産の分別管理(34条)を説明できるようにする3. 請求の範囲が信託契約の別段の定めを超えていないか確認し、超えていれば根拠を示して範囲を争う4. 監督人が二人以上いる場合、共同で行われた請求か、単独行使が契約で認められているかを確認する(132条2項)

時効(請求できる期限):132条自体には期限がない。ただし行使する権利ごとに期間がある。27条の取消権は、受益者(信託管理人がいる場合は信託管理人)が取消原因を知った時から3か月、行為の時から1年で行使できなくなる。40条の損失てん補等の請求権は、債務不履行責任の消滅時効の例による(43条、民法166条:知った時から5年、行使できる時から10年)(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成18年(2006年)信託法全部改正 大正11年制定の旧信託法を全面的に改める新信託法の制定にあわせて、信託監督人の制度と本条の権限規定が新設された(平成19年9月30日施行)。受益者が存在しながら自ら監督できない場面に対応する仕組みとして導入された

改正の年表

  1. 1.平成18年(2006年) 新設:信託法の全部改正(平成18年法律第108号)により、信託監督人制度とその権限を定める本条が新設された。平成19年(2007年)9月30日施行

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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