信託法 第143条(受益者代理人による事務の処理の終了等)
- 受益者代理人による事務の処理は、信託の清算の結了のほか、次に掲げる事由により終了する。ただし、第一号に掲げる事由による場合にあっては、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
- 一委託者及び受益者代理人に代理される受益者が受益者代理人による事務の処理を終了する旨の合意をしたこと。
- 二信託行為において定めた事由
- 2.前項の規定により受益者代理人による事務の処理が終了した場合には、受益者代理人であった者は、遅滞なく、その代理した受益者に対しその事務の経過及び結果を報告しなければならない。
- 3.委託者が現に存しない場合には、第一項第一号の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
受益者代理人による事務の処理の終了等とは何ですか?
定義受益者代理人による事務の処理の終了等とは、信託法第143条に定められた規定で、「受益者代理人による事務の処理は、信託の清算の結了のほか、次に掲げる事由により終了する。ただし、第一号に掲げる事由による場合にあっては、信託行為に別段の定めがある…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第143条(受益者代理人による事務の処理の終了等)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第143条の条文原文は「受益者代理人による事務の処理は、信託の清算の結了のほか、次に掲げる事由により終了する。ただし、第一号に掲げる事由による場合にあっては、信託行為に別段の定めがある…」で始まります。
- 信託法第143条は第三款 受益者代理人に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第143条の前の条は信託法第142条です。
- 信託法第143条の次の条は信託法第144条です。
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- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第143条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第143条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/143