信託法 第142条(新受益者代理人の選任等)
- 第六十二条の規定は、前条第一項において準用する第五十六条第一項各号の規定により受益者代理人の任務が終了した場合における新たな受益者代理人(次項において「新受益者代理人」という。)の選任について準用する。この場合において、第六十二条第二項及び第四項中「利害関係人」とあるのは、「委託者又は受益者代理人に代理される受益者」と読み替えるものとする。
- 2.新受益者代理人が就任した場合には、受益者代理人であった者は、遅滞なく、その代理する受益者に対しその事務の経過及び結果を報告し、新受益者代理人がその事務の処理を行うのに必要な事務の引継ぎをしなければならない。
この条文の基本情報
新受益者代理人の選任等とは何ですか?
定義新受益者代理人の選任等とは、信託法第142条に定められた規定で、「第六十二条の規定は、前条第一項において準用する第五十六条第一項各号の規定により受益者代理人の任務が終了した場合における新たな受益者代理人(次項において「新受益者…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第142条(新受益者代理人の選任等)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第142条の条文原文は「第六十二条の規定は、前条第一項において準用する第五十六条第一項各号の規定により受益者代理人の任務が終了した場合における新たな受益者代理人(次項において「新受益者…」で始まります。
- 信託法第142条は第三款 受益者代理人に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第142条の前の条は信託法第141条です。
- 信託法第142条の次の条は信託法第143条です。
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- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第142条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第142条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/142