信託法 第141条(受益者代理人の任務の終了)
- 第五十六条の規定は、受益者代理人の任務の終了について準用する。この場合において、同条第一項第五号中「次条」とあるのは「第百四十一条第二項において準用する次条」と、同項第六号中「第五十八条」とあるのは「第百四十一条第二項において準用する第五十八条」と読み替えるものとする。
- 2.第五十七条の規定は受益者代理人の辞任について、第五十八条の規定は受益者代理人の解任について、それぞれ準用する。
この条文の基本情報
受益者代理人の任務の終了とは何ですか?
定義受益者代理人の任務の終了とは、信託法第141条に定められた規定で、「第五十六条の規定は、受益者代理人の任務の終了について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第141条(受益者代理人の任務の終了)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第141条の条文原文は「第五十六条の規定は、受益者代理人の任務の終了について準用する。」で始まります。
- 信託法第141条は第三款 受益者代理人に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第141条の前の条は信託法第140条です。
- 信託法第141条の次の条は信託法第142条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第141条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第141条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/141