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信託法 第140条(受益者代理人の義務)

  1. 受益者代理人は、善良な管理者の注意をもって、前条第一項の権限を行使しなければならない。
  2. 2.受益者代理人は、その代理する受益者のために、誠実かつ公平に前条第一項の権限を行使しなければならない。

この条文の基本情報

受益者代理人の義務とは何ですか?

定義受益者代理人の義務とは、信託法第140条に定められた規定で、「受益者代理人は、善良な管理者の注意をもって、前条第一項の権限を行使しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信託法第140条(受益者代理人の義務)は、日本の信託法に含まれる条文です。
  2. 信託法第140条の条文原文は「受益者代理人は、善良な管理者の注意をもって、前条第一項の権限を行使しなければならない。」で始まります。
  3. 信託法第140条は第三款 受益者代理人に置かれています。
  4. 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
  5. 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 信託法第140条の前の条は信託法第139条です。
  7. 信託法第140条の次の条は信託法第141条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信託法(平成十八年法律第百八号)第140条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108
  • 本サイト収録信託法(平成十八年法律第百八号)第140条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/140

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