信託法 第263条(信託に関する非訟事件の手続の特例)
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この法律の規定による非訟事件については、非訟事件手続法第四十条及び第五十七条第二項第二号の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
信託に関する非訟事件の手続の特例とは何ですか?
定義信託に関する非訟事件の手続の特例とは、信託法第263条に定められた規定で、「この法律の規定による非訟事件については、非訟事件手続法第四十条及び第五十七条第二項第二号の規定は、適用しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第263条(信託に関する非訟事件の手続の特例)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第263条の条文原文は「この法律の規定による非訟事件については、非訟事件手続法第四十条及び第五十七条第二項第二号の規定は、適用しない。」で始まります。
- 信託法第263条は第一節 非訟に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第263条の前の条は信託法第262条です。
- 信託法第263条の次の条は信託法第264条です。
- 信託法第263条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第263条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第263条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/263
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点信託法263条は、信託法上の非訟事件について、非訟事件手続法40条の検察官関与と57条2項2号の理由の要旨の記載義務を適用しないと定める特則である。
Q · 家族信託のトラブルで裁判所に申し立てたら、検察官も関わってくれるの?
検察官は関与しない。理由の要旨の一般的記載義務もない
信託法263条により、信託法の規定による非訟事件(受託者の解任、新受託者の選任など)には、非訟事件手続法40条の検察官関与と、同法57条2項2号の「理由の要旨」の記載義務が適用されません。検察官が公益の立場から意見を述べたり期日に立ち会ったりすることはなく、手続は当事者同士で進みます。ただし受託者解任の裁判には、信託法58条6項が理由の付記を別途求めています。
解説
信託をめぐる裁判所の手続では、二つの安全装置が外されている。一つは検察官の関与である。非訟事件手続法40条は、公益の代表者である検察官が非訟事件(判決ではなく、裁判所が後見的に「決定」で処理する手続)で意見を述べ、期日に立ち会えると定める。信託法263条は、信託の事件ではこの規定を使わないとしている。もう一つは、終局決定の裁判書に「理由の要旨」を書く一般的な義務(同法57条2項2号)で、これも外されている。結果はこうなる。受託者の解任や新受託者の選任を裁判所に求めても、公益の立場から割って入る第三者はいない。戦うのはあなたと相手だけである。さらに、個別の条文が理由を書くよう求めていない限り、負けた決定に理由の要旨が書かれていないこともある。家族信託で兄弟ともめたとき、裁判所が何とか拾ってくれるだろうと考えるのは危ない。言いたいことは最初の申立書にすべて書き切る必要がある。
法的な位置づけ
信託法263条は、信託法の規定による非訟事件の手続について、非訟事件手続法の一般規定のうち、検察官の意見陳述・期日立会い(同法40条)と、終局決定の裁判書における理由の要旨の記載(同法57条2項2号)の適用を排除する特則である。信託を私人間の財産管理制度と位置付け、手続の簡易迅速化を図るものと解される。
よくある質問 AI による整理
Q1信託法263条とは何ですか?
信託法上の非訟事件について、非訟事件手続法40条(検察官関与)と57条2項2号(理由の要旨の記載)を適用しないと定める特則です。
Q2信託の非訟事件はどこの裁判所に申し立てますか?
信託法262条により、原則として受託者の住所地を管轄する地方裁判所です。家庭裁判所ではない点に注意が必要です。
Q3受託者の解任を裁判所に申し立てることはできる?
できます。受託者が任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたなど重要な事由があれば、委託者または受益者が申し立てられます(信託法58条4項)。
Q4新受託者の選任を裁判所に求める方法は?
受託者の任務が終了し新受託者が決まらない場合、利害関係人の申立てにより裁判所が新受託者を選任できます(信託法62条)。
Q5信託の決定に対する即時抗告はいつまで?
非訟事件の終局決定に対する即時抗告は、原則として告知を受けた日から2週間以内です(非訟事件手続法67条)。
Q6解任の裁判で受託者は反論できる?
できます。裁判所は受託者を解任する場合、受託者の陳述を聴かなければなりません(信託法58条5項)。この機会に帳簿と説明を揃えることが重要です。
Q7非訟事件とは何ですか?
判決ではなく決定で、裁判所が後見的に処理する手続です。公開の口頭弁論を原則とせず、訴訟より簡易迅速に進みます。
Q8信託の裁判で理由が書かれない決定は違法?
一般的な理由の要旨の記載義務は外されているため直ちに違法ではありません。個別条文が理由付記を求める裁判は別です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1兄の使い込み、警察や検察に言えば信託のほうも何とかしてくれませんか?
刑事告訴(業務上横領など)は別の手続として可能です。ただ、信託法上の非訟事件では非訟事件手続法40条の検察官関与が外されているので(信託法263条)、解任や選任の手続に検察官は入りません。実務のポイント:刑事のほうは親族間の事件として動きが鈍くなりがちです。財産を早く押さえたいなら、刑事告訴を待たずに解任申立てを並行して進めるのが実務の定石です
Q2却下の決定に理由がほとんど書いてないんですが、これって違法じゃないんですか?
直ちに違法とは言えません。信託法263条が、理由の要旨の記載を求める非訟事件手続法57条2項2号を外しているからです。ただし受託者解任の裁判のように、個別の条文(58条6項)が理由付記を求めている場合は話が別です。実務のポイント:まず、その裁判が理由付記を求める個別条文に当たるかを確認してください。当たるのに理由が書かれていなければ、即時抗告の強い材料になります
間違えやすい点 AI による整理
- 「裁判所の手続なら、必ず負けた理由を説明してもらえる」と思われがちだが、信託の非訟事件では理由の要旨を書く一般的な義務が外されている。解任の裁判のように個別条文(信託法58条6項)で理由付記が求められる場面を除けば、理由の薄い決定もありうる
- 家族信託のトラブルは家庭裁判所に持ち込むものだと考える人が多いが、出発点がずれている。信託法上の非訟事件は地方裁判所の管轄であり、家事調停のように調停委員が間に入ってまとめてくれる場ではない
- 当事者から見れば、高齢の親の財産が食い物にされるのは公益に関わる大事件である。法律から見れば、信託はあくまで私人間の財産管理の仕組みで、検察官が公益の立場から入る余地は外されている。この落差に気付かず誰かが動いてくれるのを待つと、その間に信託財産が減っていく
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の内容 | 信託法263条:信託非訟事件全般に非訟法40条・57条2項2号を適用しない(一般的な簡略化) | 信託法58条:受託者解任の裁判について陳述聴取・理由付記・即時抗告を個別に定める 信託法262条:信託非訟事件の管轄(受託者の住所地の地方裁判所) |
| 検察官の関与 | 排除(非訟法40条の不適用) | 規定なし(263条により関与なし) 関係なし |
| 決定理由の記載 | 理由の要旨の一般的記載義務を排除 | 解任の申立てについての裁判には理由を付さなければならない(58条6項) 関係なし |
| 当事者が押さえるべき点 | 誰も代わりに主張を補ってくれない前提で、初回の申立書に証拠と主張を集約 | 受託者は陳述の機会を活用、解任の裁判への即時抗告は執行停止の効力あり(58条8項) 申立先は家庭裁判所ではなく地方裁判所 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾でも受託者の解任は委託者または受益者の聲請により法院が判断し、非訟手続で処理される点で日本と構造が近い
受託者が信託目的に違反した場合などに、委託者が人民法院に受託者の解任を申請できる
fiduciaire が義務を怠った場合、constituant や受益者が裁判上で交代を求めることができる
委託者・共同受託者・受益者の申立て、または裁判所の職権により受託者を解任できる。採用は州ごとに異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 父の家族信託で受託者になった長兄が、信託口座から自分の事業資金を引き出している。次男のあなたは受益者として、信託法58条4項に基づき裁判所へ解任を申し立てることにした。役所や検察が調べてくれることはない。通帳の写し、信託契約書、引出しの日付表、全部あなたが揃えて出すことになる
- 受託者の立場にいるあなたが、ある日、地方裁判所から解任申立書の副本を受け取ったら、どうなる? 陳述の機会(58条5項)は一度きりと思って臨むべきである。そこで帳簿と説明が揃っていなければ、反論の材料が裁判所に届かないまま決定が出る
- 新受託者の選任を求めた申立てが却下された。決定書は短く、理由はほとんど書かれていない。即時抗告できるのは告知から2週間だけである
取るべき行動
被害を受けた側:1. 受益者または委託者として、信託契約書、信託口座の取引履歴、受託者の帳簿(信託法37条で作成義務あり)の写しを集める2. 使い込みの日付・金額・目的を一覧表にまとめ、信託財産に著しい損害が出ていることを数字で示す3. 受託者の住所地を管轄する地方裁判所に解任申立てを出す。主張はこの段階で全部書き切る4. 決定が出たら告知日を記録し、2週間以内に即時抗告するかを決める
訴えられた側:1. 申立書を受け取ったら、すぐ信託帳簿と支出の裏付け資料を整える2. 陳述聴取(信託法58条5項)の機会に、支出が信託目的に沿っていたことを書面で示す3. 落ち度がある部分は、信託財産への返還を先に済ませておく。解任の判断で「重要な事由」が弱まる4. 不利な決定が出たら、告知から2週間以内に即時抗告を検討する。解任の裁判に対する即時抗告には執行停止の効力がある(同条8項)
時効(請求できる期限):本条に固有の期限はない。信託法上の非訟事件の終局決定に対する即時抗告は、原則として告知を受けた日から2週間以内(非訟事件手続法67条)。受託者への損害賠償請求などは一般消滅時効(民法166条、知った時から5年、権利行使できる時から10年)による(最新の改正状況をご確認ください)
学説
立法趣旨に関する一般的説明:信託は委託者が設計する私人間の財産管理制度であり、裁判所の関与は補充的なものにとどめるべきとの考え方から、公益的な検察官関与と一般的な理由記載を外し、手続の簡易迅速化を図ったものと説明される
改正沿革 AI による整理
- 平成23年(2011年)非訟事件手続法の新法制定に伴う整備(要確認) 旧非訟事件手続法の条番号を引用していた部分が、新法の40条・57条2項2号を引用する現行の文言に改められたとみられる。改正法令名・施行日は人の手で検証が必要
改正の年表
- 1.平成18年(2006年) 新設:現行信託法(平成18年法律第108号)の制定に伴い、信託非訟事件に関する非訟事件手続法の特則として設けられた
- 2.平成23年(2011年) 改正:非訟事件手続法(平成23年法律第51号)の制定に伴う関係法律の整備により、引用条文が新法の40条及び57条2項2号に改められた
- 信託法 第262条信託非訟事件の管轄裁判所
- 信託法 第58条受託者解任の裁判と理由付記
- 信託法 第62条裁判所による新受託者の選任
- 信託法 第150条特別の事情による信託変更の裁判
- 非訟事件手続法 第40条本条が適用を排除する検察官関与
- 非訟事件手続法 第57条排除される理由の要旨の記載義務
- 非訟事件手続法 第67条即時抗告期間2週間の一般則
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