信託法 第263条(信託に関する非訟事件の手続の特例)
この法律の規定による非訟事件については、非訟事件手続法第四十条及び第五十七条第二項第二号の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
信託に関する非訟事件の手続の特例とは何ですか?
定義信託に関する非訟事件の手続の特例とは、信託法第263条に定められた規定で、「この法律の規定による非訟事件については、非訟事件手続法第四十条及び第五十七条第二項第二号の規定は、適用しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第263条(信託に関する非訟事件の手続の特例)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第263条の条文原文は「この法律の規定による非訟事件については、非訟事件手続法第四十条及び第五十七条第二項第二号の規定は、適用しない。」で始まります。
- 信託法第263条は第一節 非訟に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第263条の前の条は信託法第262条です。
- 信託法第263条の次の条は信託法第264条です。
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- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第263条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第263条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/263