信託法 第150条(特別の事情による信託の変更を命ずる裁判)
- 信託行為の当時予見することのできなかった特別の事情により、信託事務の処理の方法に係る信託行為の定めが信託の目的及び信託財産の状況その他の事情に照らして受益者の利益に適合しなくなるに至ったときは、裁判所は、委託者、受託者又は受益者の申立てにより、信託の変更を命ずることができる。
- 2.前項の申立ては、当該申立てに係る変更後の信託行為の定めを明らかにしてしなければならない。
- 3.裁判所は、第一項の申立てについての裁判をする場合には、受託者の陳述を聴かなければならない。ただし、不適法又は理由がないことが明らかであるとして申立てを却下する裁判をするときは、この限りでない。
- 4.第一項の申立てについての裁判には、理由の要旨を付さなければならない。
- 5.第一項の申立てについての裁判に対しては、委託者、受託者又は受益者に限り、即時抗告をすることができる。
- 6.前項の即時抗告は、執行停止の効力を有する。
この条文の基本情報
特別の事情による信託の変更を命ずる裁判とは何ですか?
定義特別の事情による信託の変更を命ずる裁判とは、信託法第150条に定められた規定で、「信託行為の当時予見することのできなかった特別の事情により、信託事務の処理の方法に係る信託行為の定めが信託の目的及び信託財産の状況その他の事情に照らして受益者の利…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第150条(特別の事情による信託の変更を命ずる裁判)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第150条の条文原文は「信託行為の当時予見することのできなかった特別の事情により、信託事務の処理の方法に係る信託行為の定めが信託の目的及び信託財産の状況その他の事情に照らして受益者の利…」で始まります。
- 信託法第150条は第一節 信託の変更に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第150条の前の条は信託法第149条です。
- 信託法第150条の次の条は信託法第151条です。
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- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第150条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第150条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/150