信託法 第151条(関係当事者の合意等)
- 信託の併合は、従前の各信託の委託者、受託者及び受益者の合意によってすることができる。この場合においては、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
- 一信託の併合後の信託行為の内容
- 二信託行為において定める受益権の内容に変更があるときは、その内容及び変更の理由
- 三信託の併合に際して受益者に対し金銭その他の財産を交付するときは、当該財産の内容及びその価額
- 四信託の併合がその効力を生ずる日
- 五その他法務省令で定める事項
- 2.前項の規定にかかわらず、信託の併合は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定めるものによってすることができる。この場合において、受託者は、第一号に掲げるときは委託者に対し、第二号に掲げるときは委託者及び受益者に対し、遅滞なく、同項各号に掲げる事項を通知しなければならない。
- 一信託の目的に反しないことが明らかであるとき受託者及び受益者の合意
- 二信託の目的に反しないこと及び受益者の利益に適合することが明らかであるとき受託者の書面又は電磁的記録によってする意思表示
- 3.前二項の規定にかかわらず、各信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
- 4.委託者が現に存しない場合においては、第一項の規定は適用せず、第二項中「第一号に掲げるときは委託者に対し、第二号に掲げるときは委託者及び受益者に対し」とあるのは、「第二号に掲げるときは、受益者に対し」とする。
この条文の基本情報
関係当事者の合意等とは何ですか?
定義関係当事者の合意等とは、信託法第151条に定められた規定で、「信託の併合は、従前の各信託の委託者、受託者及び受益者の合意によってすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第151条(関係当事者の合意等)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第151条の条文原文は「信託の併合は、従前の各信託の委託者、受託者及び受益者の合意によってすることができる。」で始まります。
- 信託法第151条は第二節 信託の併合に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第151条の前の条は信託法第150条です。
- 信託法第151条の次の条は信託法第152条です。
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- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第151条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第151条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/151