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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

信託法 第151条(関係当事者の合意等)

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  1. 信託の併合は、従前の各信託の委託者、受託者及び受益者の合意によってすることができる。この場合においては、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
  2. 一信託の併合後の信託行為の内容
  3. 二信託行為において定める受益権の内容に変更があるときは、その内容及び変更の理由
  4. 三信託の併合に際して受益者に対し金銭その他の財産を交付するときは、当該財産の内容及びその価額
  5. 四信託の併合がその効力を生ずる日
  6. 五その他法務省令で定める事項
  7. 2.前項の規定にかかわらず、信託の併合は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定めるものによってすることができる。この場合において、受託者は、第一号に掲げるときは委託者に対し、第二号に掲げるときは委託者及び受益者に対し、遅滞なく、同項各号に掲げる事項を通知しなければならない。
  8. 一信託の目的に反しないことが明らかであるとき受託者及び受益者の合意
  9. 二信託の目的に反しないこと及び受益者の利益に適合することが明らかであるとき受託者の書面又は電磁的記録によってする意思表示
  10. 3.前二項の規定にかかわらず、各信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
  11. 4.委託者が現に存しない場合においては、第一項の規定は適用せず、第二項中「第一号に掲げるときは委託者に対し、第二号に掲げるときは委託者及び受益者に対し」とあるのは、「第二号に掲げるときは、受益者に対し」とする。

この条文の基本情報

関係当事者の合意等とは何ですか?

定義関係当事者の合意等とは、信託法第151条に定められた規定で、「信託の併合は、従前の各信託の委託者、受託者及び受益者の合意によってすることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信託法第151条(関係当事者の合意等)は、日本の信託法に含まれる条文です。
  2. 信託法第151条の条文原文は「信託の併合は、従前の各信託の委託者、受託者及び受益者の合意によってすることができる。」で始まります。
  3. 信託法第151条は第二節 信託の併合に置かれています。
  4. 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
  5. 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 信託法第151条の前の条は信託法第150条です。
  7. 信託法第151条の次の条は信託法第152条です。
  8. 信託法第151条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信託法(平成十八年法律第百八号)第151条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108
  • 本サイト収録信託法(平成十八年法律第百八号)第151条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/151

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点信託法151条は、受託者が同じ複数の信託をまとめる「信託の併合」を、委託者・受託者・受益者の合意で行えると定める。目的適合性等が明らかなら受託者単独でも可能。

Q · 家族信託を二つ一本にまとめるには、誰の同意が必要?

原則は三者合意、要件次第で受託者単独でも可能

信託法151条1項により、信託の併合は委託者・受託者・受益者の三者合意が原則です。ただし同条2項により、信託の目的に反しないことが明らかなら受託者と受益者の合意で、さらに受益者の利益に適合することも明らかなら受託者の書面または電磁的記録による意思表示だけで併合できます。信託行為に別段の定めがあればそれが優先し(3項)、委託者が現に存しないときは委託者の関与は不要です(4項)。

解説

家族信託を二本組んだ親が亡くなった後、受託者の長男は「管理が面倒だから一本にまとめたい」と考える。それ自体は可能だ。ただし条件がある。信託の併合は、信託法2条10項の定義どおり、受託者が同じ二つ以上の信託財産を、新しい一つの信託にまとめることを指す。受託者が別人の信託同士は、そのままでは併合できない。原則は委託者・受託者・受益者の三者合意で、併合後の信託行為(信託の契約書や遺言の中身)の内容、受益権の変更内容とその理由、受益者に交付する財産とその価額、効力発生日を書面上で明らかにしなければならない。例外として、信託の目的に反しないことが明らかなら受託者と受益者の合意だけで足りる。さらに受益者の利益にも適合することが明らかなら、受託者が書面か電磁的記録で一方的に意思表示するだけで併合できる。委託者が亡くなっていれば、委託者の同意も通知も不要になる。あなたが受益者なら、まず確かめるべきは「明らか」と言える根拠を誰が示したのかという点だ。

法的な位置づけ

信託法151条は信託の併合の要件と手続を定める規定である。信託の併合とは、受託者を同一とする二以上の信託の信託財産の全部を一の新たな信託の信託財産とすることをいう(同法2条10項)。三者合意を原則とし、目的適合性と受益者の利益が明らかな場合に合意の範囲を段階的に縮小する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.併合できる信託かを確認する 併合の対象となる信託の受託者が同一かを確認する(信託法2条10項)。受託者が異なる場合は、先に受託者の変更手続を行う必要がある
  2. 2.信託行為の別段の定めと委託者の生存を確認する 各信託行為に併合の決定方法についての別段の定め(151条3項)があるかを確認し、委託者が現に存するか(4項)を確かめて、使える手続ルートを特定する
  3. 3.併合の明示事項を書面化する 併合後の信託行為の内容、受益権の内容の変更と理由、受益者への交付財産と価額、効力発生日など151条1項各号の事項を書面にまとめる。2項ルートを使う場合は目的適合性と受益者の利益を示す根拠資料も添える
  4. 4.債権者異議手続を進める 信託財産責任負担債務がある場合、152条に基づき債権者へ公告・催告し、1か月以上の異議申述期間を置く。借入先の金融機関とは事前に協議しておく
  5. 5.関係者へ遅滞なく通知する 2項1号ルートなら委託者へ、2号ルートなら委託者及び受益者へ(委託者不存在なら受益者へ)、1項各号の事項を遅滞なく通知する。到達記録が残る方法を選ぶ

よくある質問 AI による整理

Q1信託の併合とは何ですか?

受託者が同一の二つ以上の信託の財産全部を、一つの新しい信託の財産にまとめることです。信託法2条10項が定義し、151条が手続を定めています。

Q2信託の併合に受益者の同意は必要ですか?

原則は必要です(151条1項)。ただし目的に反せず受益者の利益に適合することが明らかな場合は、受託者の単独の意思表示で併合でき、受益者には事後に通知されます。

Q3信託の併合で書面に明らかにすべき事項は?

併合後の信託行為の内容、受益権の内容変更とその理由、受益者に交付する財産の内容と価額、効力発生日、その他法務省令で定める事項です(151条1項各号)。

Q4委託者が亡くなった後でも信託の併合はできますか?

できます。委託者が現に存しない場合、1項の三者合意の規定は適用されず、2項の受託者・受益者の合意または受託者の単独意思表示で併合します(151条4項)。

Q5信託の併合を受託者だけで決められる条件は?

信託の目的に反しないこと、受益者の利益に適合することの両方が「明らか」であることです。意思表示は書面または電磁的記録で行い、受益者等へ遅滞なく通知します。

Q6信託の併合に反対したい受益者は何ができますか?

併合で損害を受けるおそれがある場合、受託者に受益権を公正な価格で取得するよう請求できます(103条)。期限は通知等から20日以内とされ、早めの確認が必要です。

Q7信託契約で併合のルールを決めておけますか?

決めておけます。信託行為に別段の定めがあれば、151条1項・2項にかかわらずその定めに従います(3項)。設計段階で併合の決定方法を書き込むのが有効です。

Q8信託の併合に債権者の手続は必要ですか?

信託財産責任負担債務に係る債権者は異議を述べることができ、受託者は公告・催告などの手続を経る必要があります(152条)。異議申述期間は1か月以上とされます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1親が亡くなった後、兄が勝手に信託をまとめたんですけど、無効にできないんですか?

委託者がいない場合、151条4項により委託者の同意も通知も不要となり、受託者の単独意思表示でも併合は成立しうる。争う余地があるのは「目的に反せず受益者の利益に適合することが明らか」という要件を満たしていたかどうかだ。実務のポイント:受託者側が判断根拠を書面に残していないことは珍しくない。根拠資料の開示を求めるだけで、交渉の力関係が変わる

Q2子ども二人をそれぞれ受託者にした信託って、後で一本にできますか?

そのままではできない。信託の併合は受託者が同一の信託同士で行うものだ(2条10項)。まず一方の受託者を変更して受託者を揃えてから、151条の手続に入ることになる。実務のポイント:将来まとめる可能性があるなら、最初から受託者を一人にするか、契約書に受託者変更と併合の手順を書いておくと、後から二段階の手続を踏まずに済む

間違えやすい点 AI による整理

  • 「信託の併合には全員の同意が必要」と思われがちだが、それは1項の原則にすぎない。2項2号なら受託者の単独意思表示で足り、委託者が亡くなっていれば委託者の関与は条文上丸ごと消える。同意を求められなかったことは、それだけでは違法の根拠にならない
  • 併合の「中身」ばかり気にして「器」を見落とす人が多い。併合は受託者が同一の信託同士でしかできない(2条10項)。別々の子どもを受託者にした二つの信託をまとめたいなら、まず受託者の変更から始めることになり、手続は一段階増える
  • 受益者の側から見れば「一本化で管理が楽になる」話でも、債権者から見れば責任財産の組み替えである。だから152条は債権者に異議を述べる機会を与えている。家族の都合だけで進めると、銀行借入のあるアパート信託で手続が止まる
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる行為信託法151条:受託者同一の複数信託を一つに統合(併合)信託法149条:一つの信託の内容を変える(変更)
信託法152条:併合に伴う債権者保護(異議手続)
原則の決定方法委託者・受託者・受益者の三者合意委託者・受託者・受益者の三者合意
受託者による公告・催告と債権者の異議申述
要件緩和の仕組み目的適合性・受益者の利益が「明らか」なら受託者と受益者の合意、または受託者単独同様の段階的な緩和構造を持つ
異議を述べなかった債権者は併合を承認したものとみなされる
守られる立場委託者・受益者(事後通知、103条の受益権取得請求)委託者・受益者
信託財産に係る債権者

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
信託法第15条

台湾の信託法は民事信託の併合を直接定める規定を置かず、管理方法の変更に三者の同意を求める規定が最も近い

韓国
신탁법 제90조

韓国は2011年の信託法全部改正で信託の合併制度を導入し、日本と同様に受託者同一の信託の統合を認める

アメリカ
Uniform Trust Code § 417

米国統一信託法典は、受益者の権利を害さず信託目的の達成を妨げない限り、受託者が通知のうえ信託を結合できるとする

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 受託者の兄から「信託をまとめた」という通知が一枚届いた。あなたは同意した覚えがない。151条2項2号の単独意思表示なら手続上は有効になりうるが、前提は目的に反せず受益者の利益に適合することが「明らか」であること。損害を受けるおそれがあれば受益権取得請求(103条)を検討する。通知から20日が目安なので、のんびり構えてはいられない
  • 受託者側に立ったとして、父の生前に組んだ自宅信託と賃貸アパート信託を一本化したいとする。受益者の妹が反対しそうなら、2号の単独意思表示で押し切りたくなるが、「利益に適合することが明らか」という要件を後から争われれば併合の効力自体が揺らぐ。説得材料を書面に残してから動くべきだ
  • 信託契約書に「併合は受託者が決定できる」と書いてあったらどうなる? 3項により、その別段の定めが優先する。契約書を組む段階の一文で、後の家族会議がまるごと不要になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 通知書で、1項(三者合意)・2項1号(受託者と受益者の合意)・2項2号(受託者の単独意思表示)のどのルートかを特定する2. 併合後の信託行為の内容、受益権の変更理由、交付財産の価額が明示されているか確かめる3. 損害を受けるおそれがあれば103条の受益権取得請求を検討する4. 「明らか」の要件を満たしていないと考えるなら、併合の効力を争う方向で弁護士に相談する

訴えられた側:1. 受託者として併合する前に、受託者が同一の信託同士かどうか(2条10項)を確認する2. 1項各号の事項を書面で整え、2号ルートを使うなら目的適合性と受益者の利益を示す根拠資料を残す3. 信託財産に係る債務があれば、152条の債権者異議手続を併せて進める4. 通知は遅滞なく、到達の記録が残る方法で行う

時効(請求できる期限):151条自体に時効はない。受託者の通知は「遅滞なく」とされる。受益権取得請求は通知等から20日以内、債権者の異議申述期間は1か月以上とされる(103条、152条。最新の改正状況をご確認ください)。損害賠償請求には一般消滅時効(民法166条、知った時から5年、権利行使できる時から10年)が適用される

学説

立案担当者の説明に沿う一般的理解:平成18年改正で新設された併合制度は、複数信託の管理コスト削減を図る一方、要件を「明らか」な場合に限って緩和し、事後通知・受益権取得請求・債権者異議で関係者保護を補完する構造と理解されている

改正沿革 AI による整理

  • 平成18年(2006年)信託法全部改正 旧信託法には信託の併合に関する規定がなく、現行信託法の制定時に併合・分割の制度とともに新設された。その後の改正の有無は要検証

改正の年表

  1. 1.平成18年(2006年) 新設:信託法全部改正(平成18年法律第108号)により、旧信託法にはなかった信託の併合・分割の制度が新設され、151条で併合の要件と手続が定められた

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信託法の全文を見る所属する編章節を開く:第二節 信託の併合

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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