信託法 第264条(最高裁判所規則)
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この法律に定めるもののほか、この法律の規定による非訟事件の手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
この条文の基本情報
最高裁判所規則とは何ですか?
定義最高裁判所規則とは、信託法第264条に定められた規定で、「この法律に定めるもののほか、この法律の規定による非訟事件の手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第264条(最高裁判所規則)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第264条の条文原文は「この法律に定めるもののほか、この法律の規定による非訟事件の手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。」で始まります。
- 信託法第264条は第一節 非訟に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第264条の前の条は信託法第263条です。
- 信託法第264条の次の条は信託法第265条です。
- 信託法第264条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第264条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第264条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/264
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点信託法264条は、信託法上の非訟事件の手続について、法律に定めのない必要事項を最高裁判所規則で定めると規定する。申立ての細目は規則側に置かれている。
Q · 信託法264条って、結局何を決めている条文なの?
信託の裁判所手続の細目を最高裁規則に委ねる規定
信託法264条は、信託法の規定による非訟事件(新受託者の選任、受託者の解任、信託の変更命令など)の手続について、信託法に定めのない必要事項を最高裁判所規則で定めると規定しています。手続の共通ルールは非訟事件手続法が定め、申立書の記載事項や添付資料などの細目は規則に置かれます。信託法の条文だけ読んで申立てを準備すると不備が出やすいため、法律・手続法・規則の三層を確認する必要があります。
解説
家族信託を組めば裁判所とは無縁でいられる。そう考えている人は多いが、実際には裁判所が関わる場面が残っている。受託者を務める長男が急死した、受託者が信託財産を私的に使い込んでいる、契約時には想定しなかった事情で信託の内容が現実に合わなくなった。こうしたとき、利害関係人は裁判所に新受託者の選任(62条)、受託者の解任(58条)、信託の変更(150条)を申し立てることができる。これらは「非訟事件(白黒をつける裁判ではなく、裁判所が後見的に必要な処分を決める手続)」として扱われる。本条は、こうした手続の細目を国会の法律ではなく、最高裁判所規則に委ねている。申立書に何を書くか、どの資料を添えるかといった実務の多くは信託法の条文に書かれておらず、手続を定めた規則のほうにある。条文だけ読んで申立てを準備すると、書類の不備で手続が止まる。その仕組みを知っているかどうかで、申立ての準備にかかる時間が変わる。
法的な位置づけ
信託法264条は、信託法の規定に基づく非訟事件の手続に関し、同法に定めのない必要事項の制定を最高裁判所規則に委ねる委任規定である。憲法77条の規則制定権を前提とし、非訟事件手続法の一般規定と併せて、受託者の選任・解任や信託変更命令等の申立手続の細目を補完する役割を担う。
よくある質問 AI による整理
Q1信託法264条とは?
信託法の規定による非訟事件の手続について、信託法に定めのない必要事項を最高裁判所規則で定めると委ねる条文です。
Q2信託の非訟事件にはどんなものがある?
新受託者の選任(62条)、受託者の解任(58条)、特別の事情による信託の変更命令(150条)や終了命令(165条)などが代表例です。
Q3受託者の解任を裁判所に申し立てられるのは誰?
信託法58条4項により、委託者または受益者が申し立てられます。任務違反で信託財産に著しい損害を与えたなど重要な事由が必要です。
Q4最高裁判所規則と法律の違いは?
法律は国会が制定し、最高裁判所規則は憲法77条に基づき最高裁判所が訴訟手続などについて定めます。手続の技術的細目は規則に委ねられることが多いです。
Q5信託の変更を裁判所に求めることはできる?
信託行為の当時予見できなかった特別の事情により信託の条項が受益者の利益に適合しなくなった場合、信託法150条に基づき変更命令を申し立てられます。
Q6信託の非訟事件の申立書の書き方はどこに書いてある?
信託法の条文にはほとんど書かれていません。非訟事件手続法と、本条などに基づく最高裁判所規則を確認する必要があります。
Q7家族信託の受託者を裁判所で交代させるのは違法?
違法ではありません。受託者の解任(58条)や新受託者の選任(62条)は、法律が利害関係人に認めた正規の手続です。
Q8信託を裁判所の命令で終わらせることはできる?
信託法165条により、信託行為の当時予見できなかった特別の事情で信託の継続が受益者の利益に適合しなくなった場合、終了命令を申し立てられます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1家族信託で受託者が亡くなったら、誰が次の受託者を決めるんですか?
まず信託行為(契約書)に後継受託者の定めがあれば、それに従う。定めがなければ、委託者と受益者の合意で選任できる(信託法62条1項)。それもできないときは、利害関係人の申立てにより裁判所が選任する(同条4項)。実務のポイント:受託者不在の状態が1年続くと信託は終了する(163条3号)。合意を待つうちに期限を過ぎる例があるので、話し合いが難航しそうなら早めに申立ての準備を始める
Q2信託の裁判所手続って、普通の裁判と何が違うんですか?
信託法上の受託者の選任や解任などは、非訟事件として扱われる。当事者が勝ち負けを争う訴訟とは違い、裁判所が後見的な立場から必要な処分を決める手続だ。共通ルールは非訟事件手続法が定め、細目は本条(264条)などに基づく最高裁判所規則に委ねられている。実務のポイント:非訟手続は原則として非公開で、口頭弁論も必須ではない。親族間の紛争を公開の法廷に持ち出さずに済む点は、訴訟を選ぶ場合との大きな違いだ
間違えやすい点 AI による整理
- 「家族信託は契約だから、揉めても当事者同士で解決するしかない」と思われがちだ。実際には、受託者の解任や新受託者の選任などは、利害関係人の申立てによって裁判所が関与できるよう制度化されている。家族信託は、私的な契約だけで完結する仕組みではない
- 法律の条文さえ読めば手続が分かると考えるのは、問いの立て方そのものがずれている。本条のような委任規定がある分野では、申立書の記載事項など実務を左右する細目が下位の規則に置かれている。「何法の何条か」だけでなく「どの規則に何が書かれているか」まで追う必要がある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 信託法264条:手続細目を最高裁判所規則に委ねる委任規定 | 信託法62条:裁判所による新受託者選任の実体要件 信託法58条:受託者の解任の要件 |
| 誰が動くか | 最高裁判所が規則を制定する | 利害関係人が選任を申し立てる(62条4項) 委託者または受益者が解任を申し立てる(58条4項) |
| 実務での使い方 | 申立書の記載事項・添付資料など細目の所在を示す道しるべ | 受託者不在時に新受託者を確保する根拠 任務違反の受託者を外す根拠 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では受託者の解任・新受託者の選任を信託法で定め、その手続を非訟事件法の信託事件の規定で扱う。日本と同じく実体法と非訟手続法の二層構造をとる
米国の統一信託法典は、裁判所が信託の管理に介入できる旨を一般的に定め、具体的手続は各州の裁判所規則・遺産検認手続に委ねられる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 父の財産を管理していた受託者の兄が、突然入院して意思疎通ができなくなった。信託契約に後継受託者の定めはない。新受託者を決めないまま放置すれば、受託者不在のまま1年が経過した時点で信託は終了する(163条3号)。残り時間を数えながら、家庭裁判所ではなく地方裁判所に申立書を出すことになる
- あなたが受託者として親族の不動産を管理していたら、他の受益者から裁判所に解任を申し立てられた。その場合、どんな手続で、いつ意見を述べる機会があるのか? 答えは信託法と非訟事件手続法、そして最高裁判所規則を重ねて読まなければ見えてこない
学説
通説(法律優位説):憲法77条の最高裁判所規則と法律が同一事項について競合する場合、法律が優位するとする見解が通説とされる。本条のように法律が明示的に細目を規則へ委ねる形は、この緊張関係を立法上整理したものと位置づけられる
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