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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 5 分5 分5 分

信託法 第265条(法人である受託者についての公告の方法)

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この法律の規定(第百五十二条第二項、第百五十六条第二項、第百六十条第二項及び第二百二十九条第一項を除く。)による公告は、受託者(受託者の任務の終了後新受託者の就任前にあっては、前受託者)が法人である場合には、当該法人における公告の方法(公告の期間を含む。)によりしなければならない。

この条文の基本情報

法人である受託者についての公告の方法とは何ですか?

定義法人である受託者についての公告の方法とは、信託法第265条に定められた規定で、「この法律の規定(第百五十二条第二項、第百五十六条第二項、第百六十条第二項及び第二百二十九条第一項を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信託法第265条(法人である受託者についての公告の方法)は、日本の信託法に含まれる条文です。
  2. 信託法第265条の条文原文は「この法律の規定(第百五十二条第二項、第百五十六条第二項、第百六十条第二項及び第二百二十九条第一項を除く。」で始まります。
  3. 信託法第265条は第二節 公告等に置かれています。
  4. 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
  5. 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 信託法第265条の前の条は信託法第264条です。
  7. 信託法第265条の次の条は信託法第266条です。
  8. 信託法第265条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信託法(平成十八年法律第百八号)第265条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108
  • 本サイト収録信託法(平成十八年法律第百八号)第265条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/265

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点信託法265条は、法人受託者が行う信託法上の公告を、その法人の公告方法(公告期間を含む)によると定める。ただし併合・分割の債権者公告と限定責任信託の清算公告は除かれる。

Q · 信託会社が出す信託のお知らせ(公告)は、官報を見ていれば見落とさない?

見落とし得る。法人受託者の公告方法を確認すべき

信託法265条により、受託者が法人である場合、信託法上の公告はその法人の公告方法(官報・日刊新聞紙・電子公告のいずれか)と公告期間に従って行われます。電子公告を採る法人なら、告知が自社サイトにしか出ないこともあります。受託者の任務終了後、新受託者の就任前は前受託者の方法によります。ただし信託の併合・分割の債権者公告と限定責任信託の清算公告は本条の対象外で、各条文の定めに従います。

解説

信託法上の「公告」は、すべて官報に出るとは限らない。受託者が信託銀行や信託会社などの法人なら、公告はその法人が定款で決めた方法で出る。日刊新聞紙かもしれないし、会社のウェブサイト上の電子公告かもしれない。掲載期間も、その法人のルールに従う。受託者の任務が終わり、新しい受託者がまだ就任していない空白期間には、前の受託者の公告方法が使われる。ただし例外が四つある。信託の併合・分割の際に債権者へ知らせる公告(152条2項、156条2項、160条2項)と、限定責任信託の清算で債権の申出を促す公告(229条1項)は、本条の対象から外されており、それぞれの条文に従う。あなたが受益者や信託の債権者なら、官報だけを見張っていても足りない。受託者の登記簿で公告方法を確認し、そこを見に行く。それが、気付かないうちに権利行使の期限を過ぎないための最低限の動きになる。

法的な位置づけ

信託法265条は、法人受託者による公告の方法を定める規定である。信託法の規定に基づく公告は、受託者または任務終了後・新受託者就任前の前受託者が法人である場合、当該法人の公告方法および公告期間によって行う。信託の併合・分割における債権者公告および限定責任信託の清算における債権申出公告は適用除外とされる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.受託者が法人か個人かを確認 信託契約書や受益権に関する書類で受託者の名称を確認する。信託会社・信託銀行・一般社団法人などの法人であれば、信託法265条の対象となる
  2. 2.登記事項証明書で公告方法を確認 法務局で受託者法人の登記事項証明書を取得し、「公告をする方法」欄が官報・日刊新聞紙・電子公告のどれかを確認する。電子公告なら掲載 URL を控える
  3. 3.公告の掲載先を定期的に確認 電子公告ページ・新聞・官報を定期的に確認する。受託者の交代、信託の併合・分割の話が出た時期は確認頻度を上げ、前受託者の掲載先も併せて見る
  4. 4.例外公告かを判別し期限内に対応 見つけた公告が152条2項・156条2項・160条2項・229条1項に基づくものかを確認し、異議や債権申出の期限を記録して期限内に書面で意思表示する

よくある質問 AI による整理

Q1信託法265条とは?

受託者が法人である場合、信託法上の公告をその法人の公告方法と公告期間によって行うと定めた条文です。併合・分割・清算に関する一部の公告は対象外です。

Q2信託の電子公告とは?

受託者である法人が定款で電子公告を公告方法としている場合、信託法上の公告がその法人のウェブサイトに掲載される方式です。掲載期間もその法人のルールに従います。

Q3登記事項証明書で公告方法を確認する方法は?

法務局の窓口・郵送、またはオンライン申請で受託者法人の登記事項証明書を取得し、「公告をする方法」の欄を確認します。電子公告なら URL も把握できます。

Q4受託者が交代中の公告は誰が出す?

前受託者の任務が終了し新受託者が就任する前の期間は、前受託者が法人であればその法人の公告方法によって公告されます(信託法265条かっこ書)。

Q5受託者が個人の場合も信託法265条は適用される?

適用されません。本条は受託者が法人である場合の規定です。個人受託者の公告方法は別の定めによるため、最新の条文を確認する必要があります。

Q6限定責任信託の清算公告はどこに出る?

限定責任信託の清算時に債権の申出を促す公告(229条1項)は本条の対象外で、同項の定めに従い官報で行うのが基本です。

Q7信託の公告を見落としたらどうなる?

併合・分割の局面では、公告期間内に異議を述べなかった債権者は承認したものとみなされる構造になっており、異議の機会を失う可能性があります。

Q8信託の公告 掲載期間 いつまで?

本条の対象となる公告は、法人の公告方法で定まる期間に従います。電子公告では会社法940条の掲載期間の考え方が基盤になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1信託会社の公告って、どこを見ればいいんですか?

受託者が法人であれば、公告はその法人の公告方法(官報、日刊新聞紙、電子公告のいずれか)で行われる(信託法265条)。どの方法を採っているかは、会社の登記事項証明書に載っている。実務のポイント:電子公告を採る会社では、公告がトップページではなく「電子公告」という目立たないリンクの奥に置かれていることが多い。URL をブックマークしておくだけで、見落としのリスクは大きく下がる

Q2信託の併合のお知らせがネットにしか出ていなかったんですが、それで有効なんですか?

併合の際の債権者向け公告(152条2項)は本条の対象外とされており、同項の定めに従う必要がある。官報への掲載が基本であり、電子公告だけで済ませたのであれば手続の適法性を問題にする余地がある。実務のポイント:会社法と同じように、官報に加えて法人の公告方法でも公告すれば、知れている債権者への個別催告を省略できる仕組みがあるとされる。「個別の連絡が来なかった」理由は、まずここから確認する(最新の条文をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「法的な公告なら官報に出るはずだ」と考えがちだが、法人受託者による信託法上の公告は、原則としてその法人の公告方法による。電子公告を採っている法人なら、告知は自社サイトにしか出ないこともある
  • 公告方法の違いは形式の問題にすぎないと軽く見られやすいが、信託の併合や分割の局面では、公告期間中に異議を述べなかった債権者は不利な扱いを受ける構造になっている。どこを見るべきかを知らないことは、そのまま異議の機会を失うことにつながる。(条文の詳細は最新の改正状況をご確認ください)
  • 受託者の立場から見れば「自社のいつもの公告方法でよい」で済む話に見える。しかし法律から見ると、四つの例外条項には別ルールが走っている。「いつもの方法」で統一した担当者ほど、例外の公告で手続上の瑕疵を抱えやすい
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる公告信託法265条:信託法上の公告全般(四つの例外を除く)信託法152条2項:信託の併合時の債権者異議公告
信託法229条1項:限定責任信託の清算時の債権申出公告
公告方法法人受託者の公告方法(官報・日刊新聞紙・電子公告)同項の定めに従い官報公告が基本
同項の定めに従い官報公告が基本
見落とした場合の影響公告の種類ごとに異なる期間内に異議を述べないと併合を承認したものとみなされる構造
期間内に申出をしないと清算から除斥されるおそれ

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 不動産管理処分信託の受益者であるあなたの元に、何の連絡も来ない。ところが受託者である信託会社は、自社サイトの電子公告で手続を進めていた。官報しか検索していなかったあなたは、その告知に一度も気付かなかった
  • 法人受託者の担当者として、信託の併合に伴う債権者への公告を自社の電子公告だけで済ませようとしているなら、それで足りるか? 足りない。152条2項の公告は本条の対象外であり、同項の定めに従って官報への掲載が基本になる。手順を誤れば、併合そのものの効力を争われる火種になる
  • 受託者だった信託会社が任務を終え、後任はまだ決まっていない。この空白期間に出る公告は、前受託者の公告方法による。新しい会社のサイトを探しても、そこには何も載っていない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 受託者が法人なら、法務局で登記事項証明書を取り、「公告をする方法」を確認する2. 電子公告の場合は掲載ページの URL を控え、受託者の交代や併合・分割の話が出た時点で定期的に確認する3. 併合・分割・清算に関する公告は官報にも出るため、官報検索も並行して行う4. 公告を見つけたら、異議や債権申出の期限をすぐに手帳に記録し、期限内に書面で意思表示する

訴えられた側:1. 公告を出す前に、その公告の根拠条文が152条2項、156条2項、160条2項、229条1項のどれかに当たるかを確認する2. 当たらなければ自社の定款上の公告方法で出し、電子公告なら掲載期間を守る3. 当たる場合は該当条文の方法(官報など)に従う4. 任務終了後に後任がまだ就任していない間は、自社が公告の責任を負い続けることを社内で共有しておく

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はなく、一般消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)が背景になる。実務で重要なのは個別の公告期間である。信託の併合・分割における債権者の異議期間は、一定の最低期間(1か月以上)が法定されている(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成18年(2006年) 新設:信託法全部改正(平成18年法律第108号)により、法人受託者の公告をその法人の公告方法によるとする規定として新設された

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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