信託法 第265条(法人である受託者についての公告の方法)
この法律の規定(第百五十二条第二項、第百五十六条第二項、第百六十条第二項及び第二百二十九条第一項を除く。)による公告は、受託者(受託者の任務の終了後新受託者の就任前にあっては、前受託者)が法人である場合には、当該法人における公告の方法(公告の期間を含む。)によりしなければならない。
この条文の基本情報
法人である受託者についての公告の方法とは何ですか?
定義法人である受託者についての公告の方法とは、信託法第265条に定められた規定で、「この法律の規定(第百五十二条第二項、第百五十六条第二項、第百六十条第二項及び第二百二十九条第一項を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第265条(法人である受託者についての公告の方法)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第265条の条文原文は「この法律の規定(第百五十二条第二項、第百五十六条第二項、第百六十条第二項及び第二百二十九条第一項を除く。」で始まります。
- 信託法第265条は第二節 公告等に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第265条の前の条は信託法第264条です。
- 信託法第265条の次の条は信託法第266条です。
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- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第265条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第265条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/265