信託法 第229条(債権者に対する公告)
- 限定責任信託の清算受託者は、その就任後遅滞なく、信託債権者に対し、一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ、知れている信託債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、当該期間は、二箇月を下ることができない。
- 2.前項の規定による公告には、当該信託債権者が当該期間内に申出をしないときは清算から除斥される旨を付記しなければならない。
この条文の基本情報
債権者に対する公告とは何ですか?
定義債権者に対する公告とは、信託法第229条に定められた規定で、「限定責任信託の清算受託者は、その就任後遅滞なく、信託債権者に対し、一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ、知れている信託債権者には、各別にこ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第229条(債権者に対する公告)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第229条の条文原文は「限定責任信託の清算受託者は、その就任後遅滞なく、信託債権者に対し、一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ、知れている信託債権者には、各別にこ…」で始まります。
- 信託法第229条は第二節 計算等の特例に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第229条の前の条は信託法第228条です。
- 信託法第229条の次の条は信託法第230条です。
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- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第229条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第229条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/229