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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

信託法 第229条(債権者に対する公告)

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  1. 限定責任信託の清算受託者は、その就任後遅滞なく、信託債権者に対し、一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ、知れている信託債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、当該期間は、二箇月を下ることができない。
  2. 2.前項の規定による公告には、当該信託債権者が当該期間内に申出をしないときは清算から除斥される旨を付記しなければならない。

この条文の基本情報

債権者に対する公告とは何ですか?

定義債権者に対する公告とは、信託法第229条に定められた規定で、「限定責任信託の清算受託者は、その就任後遅滞なく、信託債権者に対し、一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ、知れている信託債権者には、各別にこ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信託法第229条(債権者に対する公告)は、日本の信託法に含まれる条文です。
  2. 信託法第229条の条文原文は「限定責任信託の清算受託者は、その就任後遅滞なく、信託債権者に対し、一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ、知れている信託債権者には、各別にこ…」で始まります。
  3. 信託法第229条は第二節 計算等の特例に置かれています。
  4. 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
  5. 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 信託法第229条の前の条は信託法第228条です。
  7. 信託法第229条の次の条は信託法第230条です。
  8. 信託法第229条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信託法(平成十八年法律第百八号)第229条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108
  • 本サイト収録信託法(平成十八年法律第百八号)第229条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/229

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点信託法229条は、限定責任信託の清算受託者に、二か月以上の申出期間を定めた官報公告と、知れている債権者への個別催告を義務付け、期間内に申し出ない債権者は清算から除斥される。

Q · 限定責任信託が清算に入ったとき、債権者はどうやって自分の債権を守ればいいの?

申出期間内に債権を申し出れば清算の対象になる

信託法229条により、限定責任信託の清算受託者は就任後遅滞なく、二か月以上の申出期間を定めて官報で公告し、知れている債権者には個別に催告しなければなりません。公告には、期間内に申し出なければ清算から除斥される旨が付記されます。除斥されると、分配されずに残った財産にしか請求できなくなります(同法231条)。信託終了の兆候があれば、清算受託者に債権を書面で通知しておくことが有効です。

解説

官報の片隅に載る数行の公告が、あなたの債権の「死亡予告」になることがある。限定責任信託は、信託財産だけが借金の引き当てになる特殊な信託である。受託者は自分の財産で払う必要がない。その信託が終わって清算に入ると、清算受託者(信託を畳む作業を担う人)は就任後すぐに官報で「◯月◯日までに債権を申し出よ」と公告し、把握している債権者には個別に知らせなければならない。申出期間は最低二か月である。公告には「期間内に申し出なければ清算から除斥される」と書くことが義務付けられている。除斥(手続の分配から外されること)された債権者は、他の債権者への弁済と受益者への分配が終わった後の「残り」にしか手を伸ばせない。しかも限定責任信託なので、受託者個人の財布を狙う道は原則ない。官報を誰も読まないことを、法律は前提にしていない。だから取引先が限定責任信託だと知った時点で、あなたは自分が「知れている債権者」として記録に残る状態を作っておく必要がある

法的な位置づけ

信託法229条は、限定責任信託の清算における債権者保護手続を定める規定である。清算受託者は就任後遅滞なく、二か月を下らない期間内に債権を申し出るべき旨を官報に公告し、知れている信託債権者には各別に催告する義務を負う。公告には、期間内に申出をしない信託債権者は清算から除斥される旨を付記しなければならない。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.取引先が限定責任信託か確認する 契約書や請求書の宛名に「限定責任信託」の文字があるか、登記事項で確認する。該当すれば、信託財産しか引き当てにならないことを前提に債権管理を組み立てる
  2. 2.信託終了の兆候があれば債権を書面で通知する 公告を待たずに、清算受託者宛てに債権額・発生原因・証拠を記載した書面を内容証明郵便で送り、「知れている債権者」として把握される状態を作る
  3. 3.官報で公告と申出期限を確認する インターネット版官報や官報情報検索サービスで信託名・清算受託者名を検索し、申出期間の満了日を記録する
  4. 4.期限内に債権を申し出て記録を残す 公告に記載された方法で期限内に債権申出書を提出し、配達証明など受領を証明できる記録を保管する
  5. 5.清算受託者側は就任当日に債権者リストを作る 帳簿・契約書・請求書綴りから知れている債権者を洗い出し、官報公告の手配と各別の催告を行い、発送記録を保存する

よくある質問 AI による整理

Q1限定責任信託の債権者公告とは何ですか?

限定責任信託の清算受託者が、債権者に一定期間内の債権申出を求めて官報に掲載する公告です。信託法229条が根拠で、期間は二か月以上必要です。

Q2信託の清算で債権申出期間はいつまで?

公告で定められた期間の満了日までです。法律上、申出期間は二か月を下ることができません(信託法229条1項ただし書)。

Q3清算から除斥されるとどうなる?

他の債権者への弁済と受益者への分配の対象から外れ、分配されずに残った財産に対してのみ請求できる状態になります(信託法231条)。

Q4知れている債権者とは誰のこと?

清算受託者が帳簿、契約書、請求書などから存在を把握している、または把握できた信託債権者を指すと解されています。個別催告の対象です。

Q5官報公告だけで個別催告は不要?

不要ではありません。信託法229条1項は官報公告と知れている債権者への各別の催告を「かつ」で結び、両方を清算受託者に義務付けています。

Q6限定責任信託の受託者に個人で請求できる?

原則としてできません。限定責任信託では信託財産のみが信託債権の責任財産となるため、受託者の固有財産への請求は原則として制限されます。

Q7信託の清算公告は官報のどこで探せる?

官報の公告欄に掲載されます。インターネット版官報や官報情報検索サービスで、信託の名称や清算受託者名から検索するのが一般的です。

Q8公告に除斥の付記がなかったら違法?

信託法229条2項は除斥の旨の付記を義務としています。付記を欠く公告は法定の要件を満たさず、除斥の効果が争われる余地があると考えられます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1官報の公告を見落としてました。もう一円も取れないんですか?

まず自分が「知れている債権者」だったかを確認する。帳簿や契約で清算受託者が把握できた債権者には個別催告が義務で(信託法229条1項)、催告がなければ除斥されないと解される余地が大きい。実務のポイント:争点は『清算受託者が知り得たか』で、過去の請求書や督促メールが残っていれば有力な証拠になる。見落とした側でも、送信履歴の掘り起こしで形勢は変わる

Q2申出期間中に一部の取引先から「先に払ってくれ」と言われたら、払っていいんですか?

原則として申出期間中は債務の弁済ができない(信託法230条)。特定の債権者だけ先に払うと、他の債権者との公平を壊すからである。少額債権や担保付債権など裁判所の許可で弁済できる例外があるとされる(現行の要件は要確認)。実務のポイント:強く迫る取引先ほど、期間満了後の平等分配で取り分が減ることを知っている。焦って払った清算受託者が、後で個人責任を問われる典型パターンである

間違えやすい点 AI による整理

  • 「官報なんて誰も見ないのだから、見落としても救済されるはず」と考えがちだが、法律は官報への掲載をもって全債権者に告知したものとみなす設計である。救済の鍵は官報を読んだかどうかではなく、清算受託者があなたを『知れている債権者』として把握していたかどうかにある
  • 除斥されても後から請求すればいい、とは知っている人も多い。だが深刻度は想像以上である。除斥後に請求できるのは分配されずに残った財産だけで、限定責任信託では受託者の固有財産に回る道も原則として塞がれている。残りがゼロなら、債権は書類上だけの存在になる
  • 清算受託者の側から見ると「公告さえ出せば義務は果たした」と思いやすい。法律から見れば、公告と個別催告はセットの義務であり、帳簿や契約書から分かる債権者への催告を怠れば、その債権者は除斥されないと解されうる。手間を省いた一通が、清算全体をやり直させる
比較の観点この条文ほかの条文
規律する場面信託法229条:清算受託者就任直後の公告・催告信託法230条:申出期間中の債務弁済の制限
信託法231条:期間経過後の除斥の効果
義務を負う者・対象清算受託者が全信託債権者(公告)と知れている債権者(催告)に対して清算受託者が申出期間中の弁済を控える
期間内に申し出なかった信託債権者が対象
債権者にとっての意味申出の締切と除斥リスクを知らされる一部の債権者だけが先に回収されることを防ぐ
除斥後は未分配の残余財産にのみ請求できる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公司法第327条

台湾信託法には限定責任信託がなく、清算時の債権者公告は会社清算で規律される。会社清算人による公告催告と債権申報期間の設定という構造は本条と共通する

韓国
신탁법 제114조 이하(유한책임신탁)

韓国は2011年の信託法全部改正で日本と同様に有限責任信託を導入しており、清算手続の構造も日本法に近い

ドイツ
GmbHG § 65 Abs. 2・AktG § 267

ドイツには限定責任信託に当たる制度はなく、会社清算における債権者への催告(Gläubigeraufruf)が同種の機能を担う

アメリカ
Delaware Statutory Trust Act(12 Del. C. § 3808)

米国では statutory trust が有限責任の信託形態として用いられ、解散・清算時の債権者処理は州法で規律される

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 限定責任信託の不動産案件に工事代金800万円を請求している。信託が終了した、と担当者から雑談で聞いた。官報検索をかけたら、申出期限まで残り9日。今日中に、債権額と根拠を書いた申出書を内容証明で清算受託者に送る
  • あなたが清算受託者に就任した側だとしたら? 帳簿に載っている取引先40社のうち3社に催告を出し忘れた。その3社は期間内に申し出なくても除斥されないと解される余地が大きく、分配後に請求が来れば、あなたは不完全な清算の責任を問われかねない
  • 受益者から「早く残余財産を配ってくれ」と急かされている。だが申出期間の二か月が過ぎるまで、債権者への弁済も分配も原則として止めておかなければならない。焦って先に配ると、後から出てきた債権者への責任を負う

取るべき行動

被害を受けた側:1. 取引先が限定責任信託か、名称(法定の文字表示)と登記で確認する2. 信託終了の兆候があれば、公告前でも清算受託者宛に債権額・発生原因・証拠を記載した書面を内容証明で送る3. 官報(インターネット版官報)で公告を検索し、申出期限を手帳に記録する4. 期限内に申出書を提出し、受領の証拠を残す5. 除斥された後でも、未分配財産への請求(信託法231条)を検討する

訴えられた側:清算受託者として:1. 就任後遅滞なく官報公告を手配し、期間は二か月以上で設定、除斥の付記を忘れない2. 帳簿・契約書・未払請求から知れている債権者を洗い出し、各別に催告して発送記録を保存する3. 申出期間中は債務の弁済を控える(信託法230条)。受益者への給付を急がない4. 債務超過が見えたら、破産手続開始の申立ての要否を専門家と検討する

時効(請求できる期限):清算受託者は就任後「遅滞なく」公告・催告する義務を負う。申出期間は公告から最低二か月(実務上は官報掲載日から起算して二か月超に設定するのが通例)。期間経過後に申し出なかった債権者は清算から除斥される。債権自体には一般消滅時効(民法166条、知った時から5年または行使できる時から10年)も並行して進む

改正沿革 AI による整理

  • 平成18年(2006年)信託法全部改正 限定責任信託制度の創設に伴い新設。旧信託法には限定責任信託も本条に相当する規定もなかった。平成19年(2007年)9月30日施行

改正の年表

  1. 1.平成18年(2006年) 新設:信託法全部改正(平成18年法律第108号)により限定責任信託制度が創設され、その清算手続の一環として債権者に対する公告・催告の規定が新設された。平成19年(2007年)9月30日施行

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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