信託法 第230条(債務の弁済の制限)
- 限定責任信託の清算受託者は、前条第一項の期間内は、清算中の限定責任信託の債務の弁済をすることができない。この場合において、清算受託者は、その債務の不履行によって生じた責任を免れることができない。
- 2.前項の規定にかかわらず、清算受託者は、前条第一項の期間内であっても、裁判所の許可を得て、少額の債権、清算中の限定責任信託の信託財産に属する財産につき存する担保権によって担保される債権その他これを弁済しても他の債権者を害するおそれがない債権に係る債務について、その弁済をすることができる。この場合において、当該許可の申立ては、清算受託者が二人以上あるときは、その全員の同意によってしなければならない。
- 3.清算受託者は、前項の許可の申立てをする場合には、その原因となる事実を疎明しなければならない。
- 4.第二項の許可の申立てを却下する裁判には、理由を付さなければならない。
- 5.第二項の規定による弁済の許可の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
この条文の基本情報
債務の弁済の制限とは何ですか?
定義債務の弁済の制限とは、信託法第230条に定められた規定で、「限定責任信託の清算受託者は、前条第一項の期間内は、清算中の限定責任信託の債務の弁済をすることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第230条(債務の弁済の制限)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第230条の条文原文は「限定責任信託の清算受託者は、前条第一項の期間内は、清算中の限定責任信託の債務の弁済をすることができない。」で始まります。
- 信託法第230条は第二節 計算等の特例に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第230条の前の条は信託法第229条です。
- 信託法第230条の次の条は信託法第231条です。
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- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第230条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第230条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/230