信託法 第231条(清算からの除斥)
- 清算中の限定責任信託の信託債権者(知れているものを除く。)であって第二百二十九条第一項の期間内にその債権の申出をしなかったものは、清算から除斥される。
- 2.前項の規定により清算から除斥された信託債権者は、給付がされていない残余財産に対してのみ、弁済を請求することができる。
- 3.二人以上の受益者がある場合において、清算中の限定責任信託の残余財産の給付を受益者の一部に対してしたときは、当該受益者の受けた給付と同一の割合の給付を当該受益者以外の受益者に対してするために必要な財産は、前項の残余財産から控除する。
この条文の基本情報
清算からの除斥とは何ですか?
定義清算からの除斥とは、信託法第231条に定められた規定で、「清算中の限定責任信託の信託債権者(知れているものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第231条(清算からの除斥)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第231条の条文原文は「清算中の限定責任信託の信託債権者(知れているものを除く。」で始まります。
- 信託法第231条は第二節 計算等の特例に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第231条の前の条は信託法第230条です。
- 信託法第231条の次の条は信託法第232条です。
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- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第231条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第231条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/231