信託法 第181条(債務の弁済前における残余財産の給付の制限)
清算受託者は、第百七十七条第二号及び第三号の債務を弁済した後でなければ、信託財産に属する財産を次条第二項に規定する残余財産受益者等に給付することができない。ただし、当該債務についてその弁済をするために必要と認められる財産を留保した場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
債務の弁済前における残余財産の給付の制限とは何ですか?
定義債務の弁済前における残余財産の給付の制限とは、信託法第181条に定められた規定で、「清算受託者は、第百七十七条第二号及び第三号の債務を弁済した後でなければ、信託財産に属する財産を次条第二項に規定する残余財産受益者等に給付することができない。ただ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第181条(債務の弁済前における残余財産の給付の制限)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第181条の条文原文は「清算受託者は、第百七十七条第二号及び第三号の債務を弁済した後でなければ、信託財産に属する財産を次条第二項に規定する残余財産受益者等に給付することができない。ただ…」で始まります。
- 信託法第181条は第二節 信託の清算に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第181条の前の条は信託法第180条です。
- 信託法第181条の次の条は信託法第182条です。
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- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第181条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第181条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/181