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信託法 第183条(帰属権利者)

  1. 信託行為の定めにより帰属権利者となるべき者として指定された者は、当然に残余財産の給付をすべき債務に係る債権を取得する。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
  2. 2.第八十八条第二項の規定は、前項に規定する帰属権利者となるべき者として指定された者について準用する。
  3. 3.信託行為の定めにより帰属権利者となった者は、受託者に対し、その権利を放棄する旨の意思表示をすることができる。ただし、信託行為の定めにより帰属権利者となった者が信託行為の当事者である場合は、この限りでない。
  4. 4.前項本文に規定する帰属権利者となった者は、同項の規定による意思表示をしたときは、当初から帰属権利者としての権利を取得していなかったものとみなす。ただし、第三者の権利を害することはできない。
  5. 5.第百条及び第百二条の規定は、帰属権利者が有する債権で残余財産の給付をすべき債務に係るものについて準用する。
  6. 6.帰属権利者は、信託の清算中は、受益者とみなす。

この条文の基本情報

帰属権利者とは何ですか?

定義帰属権利者とは、信託法第183条に定められた規定で、「信託行為の定めにより帰属権利者となるべき者として指定された者は、当然に残余財産の給付をすべき債務に係る債権を取得する。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信託法第183条(帰属権利者)は、日本の信託法に含まれる条文です。
  2. 信託法第183条の条文原文は「信託行為の定めにより帰属権利者となるべき者として指定された者は、当然に残余財産の給付をすべき債務に係る債権を取得する。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、…」で始まります。
  3. 信託法第183条は第二節 信託の清算に置かれています。
  4. 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
  5. 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 信託法第183条の前の条は信託法第182条です。
  7. 信託法第183条の次の条は信託法第184条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信託法(平成十八年法律第百八号)第183条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108
  • 本サイト収録信託法(平成十八年法律第百八号)第183条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/183

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