信託法 第182条(残余財産の帰属)
- 残余財産は、次に掲げる者に帰属する。
- 一信託行為において残余財産の給付を内容とする受益債権に係る受益者(次項において「残余財産受益者」という。)となるべき者として指定された者
- 二信託行為において残余財産の帰属すべき者(以下この節において「帰属権利者」という。)となるべき者として指定された者
- 2.信託行為に残余財産受益者若しくは帰属権利者(以下この項において「残余財産受益者等」と総称する。)の指定に関する定めがない場合又は信託行為の定めにより残余財産受益者等として指定を受けた者のすべてがその権利を放棄した場合には、信託行為に委託者又はその相続人その他の一般承継人を帰属権利者として指定する旨の定めがあったものとみなす。
- 3.前二項の規定により残余財産の帰属が定まらないときは、残余財産は、清算受託者に帰属する。
この条文の基本情報
残余財産の帰属とは何ですか?
定義残余財産の帰属とは、信託法第182条に定められた規定で、「残余財産は、次に掲げる者に帰属する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第182条(残余財産の帰属)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第182条の条文原文は「残余財産は、次に掲げる者に帰属する。」で始まります。
- 信託法第182条は第二節 信託の清算に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第182条の前の条は信託法第181条です。
- 信託法第182条の次の条は信託法第183条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第182条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第182条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/182