信託法 第216条(限定責任信託の要件)
- 限定責任信託は、信託行為においてそのすべての信託財産責任負担債務について受託者が信託財産に属する財産のみをもってその履行の責任を負う旨の定めをし、第二百三十二条の定めるところにより登記をすることによって、限定責任信託としての効力を生ずる。
- 2.前項の信託行為においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
- 一限定責任信託の目的
- 二限定責任信託の名称
- 三委託者及び受託者の氏名又は名称及び住所
- 四限定責任信託の主たる信託事務の処理を行うべき場所(第三節において「事務処理地」という。)
- 五信託財産に属する財産の管理又は処分の方法
- 六その他法務省令で定める事項
この条文の基本情報
限定責任信託の要件とは何ですか?
定義限定責任信託の要件とは、信託法第216条に定められた規定で、「限定責任信託は、信託行為においてそのすべての信託財産責任負担債務について受託者が信託財産に属する財産のみをもってその履行の責任を負う旨の定めをし、第二百三十二条…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第216条(限定責任信託の要件)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第216条の条文原文は「限定責任信託は、信託行為においてそのすべての信託財産責任負担債務について受託者が信託財産に属する財産のみをもってその履行の責任を負う旨の定めをし、第二百三十二条…」で始まります。
- 信託法第216条は第一節 総則に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第216条の前の条は信託法第215条です。
- 信託法第216条の次の条は信託法第217条です。
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- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第216条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第216条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/216