信託法 第215条(委託者の権利の特例)
- 受益証券発行信託においては、この法律の規定による委託者の権利のうち次に掲げる権利は、受益者がこれを行使する。
- 一第三十六条の規定による報告を求める権利
- 二第五十八条第四項(第百三十四条第二項及び第百四十一条第二項において準用する場合を含む。)、第六十二条第四項(第百三十五条第一項及び第百四十二条第一項において準用する場合を含む。)、第六十三条第一項、第七十四条第二項、第百三十一条第四項、第百五十条第一項、第百六十五条第一項、第百六十六条第一項、第百六十九条第一項又は第百七十三条第一項の規定による申立権
- 三第六十二条第二項、第百三十一条第二項又は第百三十八条第二項の規定による催告権
- 四第百七十二条第一項、第二項又は第三項後段の規定による閲覧、謄写若しくは交付又は複製の請求権
- 五第百九十条第二項の規定による閲覧又は謄写の請求権
この条文の基本情報
委託者の権利の特例とは何ですか?
定義委託者の権利の特例とは、信託法第215条に定められた規定で、「受益証券発行信託においては、この法律の規定による委託者の権利のうち次に掲げる権利は、受益者がこれを行使する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第215条(委託者の権利の特例)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第215条の条文原文は「受益証券発行信託においては、この法律の規定による委託者の権利のうち次に掲げる権利は、受益者がこれを行使する。」で始まります。
- 信託法第215条は第四節 関係当事者の権利義務等の特例に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第215条の前の条は信託法第214条です。
- 信託法第215条の次の条は信託法第216条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第215条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第215条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/215