信託法 第213条(受益者の権利行使の制限に関する信託行為の定めの特例)
- 受益証券発行信託においては、第九十二条第一号、第五号、第六号及び第八号の規定にかかわらず、次に掲げる権利の全部又は一部について、総受益者の議決権の百分の三(これを下回る割合を信託行為において定めた場合にあっては、その割合。以下この項において同じ。)以上の割合の受益権を有する受益者又は現に存する受益権の総数の百分の三以上の数の受益権を有する受益者に限り当該権利を行使することができる旨の信託行為の定めを設けることができる。
- 一第二十七条第一項又は第二項(これらの規定を第七十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定による取消権
- 二第三十一条第六項又は第七項の規定による取消権
- 三第三十八条第一項の規定による閲覧又は謄写の請求権
- 四第四十六条第一項の規定による検査役の選任の申立権
- 2.受益証券発行信託においては、第九十二条第一号の規定にかかわらず、次に掲げる権利の全部又は一部について、総受益者の議決権の十分の一(これを下回る割合を信託行為において定めた場合にあっては、その割合。以下この項において同じ。)以上の割合の受益権を有する受益者又は現に存する受益権の総数の十分の一以上の数の受益権を有する受益者に限り当該権利を行使することができる旨の信託行為の定めを設けることができる。
- 一第百五十条第一項の規定による信託の変更を命ずる裁判の申立権
- 二第百六十五条第一項の規定による信託の終了を命ずる裁判の申立権
- 3.受益証券発行信託において、第三十九条第一項の規定による開示が同条第三項の信託行為の定めにより制限されているときは、前二項の規定は、適用しない。
- 4.受益証券発行信託においては、第九十二条第十一号の規定にかかわらず、六箇月(これを下回る期間を信託行為において定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き受益権を有する受益者に限り第四十四条第一項の規定による差止めの請求権を行使することができる旨の信託行為の定めを設けることができる。
この条文の基本情報
受益者の権利行使の制限に関する信託行為の定めの特例とは何ですか?
定義受益者の権利行使の制限に関する信託行為の定めの特例とは、信託法第213条に定められた規定で、「受益証券発行信託においては、第九十二条第一号、第五号、第六号及び第八号の規定にかかわらず、次に掲げる権利の全部又は一部について、総受益者の議決権の百分の三(これ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第213条(受益者の権利行使の制限に関する信託行為の定めの特例)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第213条の条文原文は「受益証券発行信託においては、第九十二条第一号、第五号、第六号及び第八号の規定にかかわらず、次に掲げる権利の全部又は一部について、総受益者の議決権の百分の三(これ…」で始まります。
- 信託法第213条は第四節 関係当事者の権利義務等の特例に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第213条の前の条は信託法第212条です。
- 信託法第213条の次の条は信託法第214条です。
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- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第213条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第213条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/213