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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

信託法 第213条(受益者の権利行使の制限に関する信託行為の定めの特例)

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  1. 受益証券発行信託においては、第九十二条第一号、第五号、第六号及び第八号の規定にかかわらず、次に掲げる権利の全部又は一部について、総受益者の議決権の百分の三(これを下回る割合を信託行為において定めた場合にあっては、その割合。以下この項において同じ。)以上の割合の受益権を有する受益者又は現に存する受益権の総数の百分の三以上の数の受益権を有する受益者に限り当該権利を行使することができる旨の信託行為の定めを設けることができる。
  2. 一第二十七条第一項又は第二項(これらの規定を第七十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定による取消権
  3. 二第三十一条第六項又は第七項の規定による取消権
  4. 三第三十八条第一項の規定による閲覧又は謄写の請求権
  5. 四第四十六条第一項の規定による検査役の選任の申立権
  6. 2.受益証券発行信託においては、第九十二条第一号の規定にかかわらず、次に掲げる権利の全部又は一部について、総受益者の議決権の十分の一(これを下回る割合を信託行為において定めた場合にあっては、その割合。以下この項において同じ。)以上の割合の受益権を有する受益者又は現に存する受益権の総数の十分の一以上の数の受益権を有する受益者に限り当該権利を行使することができる旨の信託行為の定めを設けることができる。
  7. 一第百五十条第一項の規定による信託の変更を命ずる裁判の申立権
  8. 二第百六十五条第一項の規定による信託の終了を命ずる裁判の申立権
  9. 3.受益証券発行信託において、第三十九条第一項の規定による開示が同条第三項の信託行為の定めにより制限されているときは、前二項の規定は、適用しない。
  10. 4.受益証券発行信託においては、第九十二条第十一号の規定にかかわらず、六箇月(これを下回る期間を信託行為において定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き受益権を有する受益者に限り第四十四条第一項の規定による差止めの請求権を行使することができる旨の信託行為の定めを設けることができる。

この条文の基本情報

受益者の権利行使の制限に関する信託行為の定めの特例とは何ですか?

定義受益者の権利行使の制限に関する信託行為の定めの特例とは、信託法第213条に定められた規定で、「受益証券発行信託においては、第九十二条第一号、第五号、第六号及び第八号の規定にかかわらず、次に掲げる権利の全部又は一部について、総受益者の議決権の百分の三(これ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信託法第213条(受益者の権利行使の制限に関する信託行為の定めの特例)は、日本の信託法に含まれる条文です。
  2. 信託法第213条の条文原文は「受益証券発行信託においては、第九十二条第一号、第五号、第六号及び第八号の規定にかかわらず、次に掲げる権利の全部又は一部について、総受益者の議決権の百分の三(これ…」で始まります。
  3. 信託法第213条は第四節 関係当事者の権利義務等の特例に置かれています。
  4. 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
  5. 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 信託法第213条の前の条は信託法第212条です。
  7. 信託法第213条の次の条は信託法第214条です。
  8. 信託法第213条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信託法(平成十八年法律第百八号)第213条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108
  • 本サイト収録信託法(平成十八年法律第百八号)第213条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/213

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点信託法213条は、受益証券発行信託で帳簿閲覧や取消権などを3%以上、信託の変更・終了の申立てを10%以上の受益者に限る定めを信託行為で置けると定める。

Q · セキュリティトークンを少しだけ持っている受益者でも、信託の帳簿を見せてもらえる?

約款に3%要件があれば、単独では見られません

受益証券発行信託では、信託法213条1項により、38条1項の帳簿閲覧謄写請求権を、議決権または口数で3%以上を持つ受益者に限る定めを信託行為に置くことができます。定めがなければ1口でも請求できます。要件がある場合でも、他の受益者と合算して共同で請求する道が考えられます。また、39条による他の受益者情報の開示が信託行為で制限されている信託では、213条3項により持分要件そのものが適用されません。

解説

普通の信託では、受益者が一人でも帳簿を見せろと言えるし、受託者の違法行為を一人で止められる。信託行為(信託の設計図となる契約や遺言)でも奪えない権利として、信託法92条がこれを守っているからだ。ところが、受益権が証券として市場で売買される受益証券発行信託になると話が変わる。213条は、帳簿の閲覧謄写、受託者の権限違反行為や利益相反行為の取消し、検査役(裁判所が選ぶ調査人)の選任申立てについて、議決権または口数で3% 以上を持つ受益者に限ると設計図に書くことを認めている。信託の変更や終了を裁判所に求める権利は10% 以上、差止めは6か月以上継続して保有している者に絞れる。小口で買ったトークンだけでは、あなたは扉を開けられないかもしれない。ただし抜け道がある。他の受益者の氏名などの開示を制限した信託では、持株要件そのものを使えない。仲間を探せない者に頭数を求めるのは不公平だからである。

法的な位置づけ

信託法213条は、受益証券発行信託における受益者の権利行使の特例を定める規定である。信託法92条が信託行為による制限を禁じる受益者の権利の一部について、議決権または口数の割合要件(3%または10%)や6か月の継続保有要件を信託行為で設けることを認める。割合と期間は信託行為で引き下げることはできるが、引き上げることはできない。

よくある質問 AI による整理

Q1受益証券発行信託とは何ですか?

信託行為の定めにより、受益権を表示する受益証券を発行する信託です(信託法185条)。受益権が証券として流通するため、受益者が多数になりやすい仕組みです。

Q2信託法213条の3%は議決権と口数のどちらで数える?

両方の基準があります。総受益者の議決権の3%以上、または現に存する受益権総数の3%以上のいずれかを満たす受益者に限る、という構造です。

Q3信託法92条と213条の関係は?

92条は受益者の基本的な権利を信託行為で制限することを禁じます。213条は受益証券発行信託に限り、その一部に持分要件・保有期間要件を置くことを認める特例です。

Q4信託の差止請求の6か月要件とは?

受益証券発行信託では、44条1項の差止請求を6か月前から継続して受益権を持つ受益者に限る定めを置けます(213条4項)。期間は信託行為で短縮できます。

Q5信託法213条3項はどんなときに適用される?

39条1項による他の受益者情報の開示が、信託行為で制限されている場合です。このとき1項・2項の持分要件は適用されず、少ない持分でも権利を行使できます。

Q6受益者の持分要件を5%に引き上げられる?

できません。条文は3%・10%を下回る割合を定めることしか認めていません。保有期間も6か月を下回る期間に限り定められます。

Q7損失てん補請求にも3%要件はかかる?

213条の対象は閲覧謄写、取消権、検査役選任、変更・終了の申立て、差止めに限られます。40条の損失てん補請求は列挙されていません。

Q8セキュリティトークンの受益者権利はどこで確認する?

目論見書や信託約款の「受益者の権利行使」に関する条項を確認します。213条は制限を許すだけなので、実際の要件は商品ごとの信託行為で決まります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1STO で1口しか持ってないけど、帳簿って見せてもらえるんですか?

約款次第である。受益証券発行信託では、213条1項により、38条の帳簿閲覧謄写請求権を3% 以上の受益者に限る定めを置くことができる。定めがなければ1口でも請求できる。実務のポイント:運用会社が任意に出す運用報告書と、法律上の閲覧請求で出てくる帳簿では、情報の細かさがまったく違う。要件を満たせないなら、他の投資家と合算する道を先に探る

Q23% って一人で持ってないとダメなんですか?

条文は要件を満たす受益権を有する受益者に限るとしているだけで、会社法の少数株主権と同じく、複数の受益者が合算して共同で行使できると解するのが一般的である。実務のポイント:合算するには、仲間の存在を知る必要がある。39条の開示請求が約款で封じられていれば、213条3項により持株要件そのものが外れる。約款では両方の条項を確かめる

Q3信託をやめさせたいとき、裁判所に頼むには何%いるんですか?

150条の信託の変更を命じる裁判、165条の信託の終了を命じる裁判の申立権は、信託行為に定めがあれば、議決権または口数で10% 以上の受益者に限られる(213条2項)。定めがなければ単独でも申し立てられる。実務のポイント:10% は小口投資家には高い壁だが、約款でこれより低い割合を定めている商品もある。比較するなら、利回り表ではなくこの数字を見る

間違えやすい点 AI による整理

  • 「受益者なら誰でも帳簿を見られる」と思われがちだが、受益証券発行信託では信託行為に定めがあれば、閲覧謄写請求は議決権または口数3% 以上の受益者に限られる。一般的な信託の常識がそのまま通じない領域である
  • 「自分の信託に3% 要件があるか」を法律で調べても答えは出ない。213条は制限を「設けることができる」と許しているだけで、実際に制限するかどうかは信託行為が決める。読むべきは条文ではなく、目論見書や信託約款の権利行使条項である
  • 投資家の目には、持株要件は受益者の権利を丸ごと奪う仕組みに映る。しかし法律が持株要件の対象にしたのは、閲覧、取消し、検査役、変更・終了の申立てに限られ、差止めには保有期間要件しか置けない。列挙されていない権利、例えば受託者の任務違反による損失てん補請求(40条)は、本条によって持株要件を課すことはできない。制限の範囲を正確に知らない受益者は、本来単独で使える武器まで手放してしまう
比較の観点この条文ほかの条文
受益者の権利を信託行為で制限できるか信託法213条:受益証券発行信託に限り、持分要件(3%・10%)や6か月の保有期間要件を設けられる信託法92条:一般の信託では、列挙された受益者の権利を信託行為で制限できない
信託法39条:他の受益者情報の開示請求は、信託行為で制限できる(同条3項)
帳簿の閲覧謄写3%以上の受益者に限る定めが可能(1項)信託法38条:受益者は単独で閲覧謄写を請求できるのが原則
信託法92条:一般の信託ではこの請求権を奪えない
受託者行為の差止め6か月以上の継続保有者に限る定めが可能(4項)。持分要件は置けない信託法44条:受益者は単独で差止めを請求できるのが原則
信託法92条:一般の信託では差止請求権を制限できない
開示制限との併用39条の開示制限がある信託では1項・2項の持分要件は適用されない(3項)信託法39条:開示を制限すると、受益者は仲間を探しにくくなる
信託法92条:一般の信託には持分要件の問題自体が生じない

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国信託法第32条・不動産証券化条例

台湾の信託法も受益者の帳簿閲覧請求を認める。証券化された受益権については不動産証券化条例などの特別法が受益人会議の仕組みを置くが、日本の213条と同じ持分要件の構造かは個別に確認が必要

韓国
신탁법 제78조 이하

韓国も2011年の信託法全面改正で受益証券発行信託を導入しており、日本の新信託法の影響が指摘される

ドイツ
Kapitalanlagegesetzbuch(KAGB)

ドイツでは投資家の集団的な権利行使は主に投資法(KAGB)の枠組みで規律され、信託法単体の持分要件とは構造が異なる

アメリカ
Delaware Statutory Trust Act

米国の statutory trust は governing instrument の設計自由度が高く、受益者の権利を信託証書で広く調整できる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、10万円分だけ買った不動産セキュリティトークンの運用報告に不自然な修繕費が並んでいたら、あなたは帳簿を見せろと言えるのか? 答えは信託約款次第である。3% 要件の定めがあれば、あなた一人の請求は要件不充足として退けられる
  • 信託銀行で受益証券発行信託の商品を設計しているあなたは、数千人の投資家に個別対応するコストを抑えたい。そこで213条の持株要件と39条の開示制限を両方約款に入れようとした。だが3項により、開示を制限した時点で1項・2項の持株要件は効かなくなる。二つの条項は同時には使えない
  • 受託者が信託財産の物件を関連会社に相場より安く売る計画を知った。あなたが受益権を買ったのは4か月前。約款に6か月の保有期間要件があれば、差止めは請求できない。売却の実行まで残り3週間しかない
  • 持分2% の機関投資家二社が手を組み、合計4% で検査役の選任を申し立てた。単独では3% に届かない扉も、合算すれば開く余地がある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 信託約款・目論見書で、213条に基づく持株要件(3%・10%)や保有期間要件の有無と、議決権基準・口数基準の割合を確認する2. 要件があれば他の受益者との合算を検討し、39条による他の受益者の情報の開示請求ができるかを確かめる3. 開示が信託行為で制限されている信託なら、3項により持株要件は適用されないと主張する4. 損失てん補請求(40条)など本条の列挙外の権利は単独で行使できるかを、弁護士と確認する

訴えられた側:1. 制限を設ける場合は、議決権基準と口数基準の両方を約款に明記する2. 39条の開示制限と併用すると1項・2項の持株要件が適用されなくなる点を設計段階で調整する3. 割合は3%・10% から引き下げる方向、保有期間は6か月から短縮する方向にしか定められない4. 要件を満たさない請求を受けても門前払いにせず、要件不充足の理由を書面で回答して紛争の拡大を防ぐ

時効(請求できる期限):本条自体に時効はない。差止請求には、信託行為で定めた場合、6か月(短縮可)の継続保有が必要になる。27条の取消権は、取消しの原因を知った時から3か月、行為の時から1年で消滅する(同条4項)。最新の改正状況をご確認ください

学説

一般的な解釈:213条の持分要件は、会社法の少数株主権と同様に、複数の受益者が受益権を合算して共同で満たせると解するのが一般的である。3項は、受益者が団結する手段を奪われた場合に持分要件を外すことで、この合算の可能性を制度的に担保している

改正沿革 AI による整理

  • 平成18年(2006年) 現行信託法(平成18年法律第108号)の制定により、受益証券発行信託制度の創設とあわせて新設された。その後の改正の有無は要確認

改正の年表

  1. 1.平成18年(2006年) 新設:現行信託法(平成18年法律第108号)の制定により、受益証券発行信託制度の創設とあわせて新設された

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信託法の全文を見る所属する編章節を開く:第四節 関係当事者の権利義務等の特例

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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