信託法 第212条(受益証券発行信託の受託者の義務の特例)
- 受益証券発行信託においては、第二十九条第二項ただし書の規定にかかわらず、信託行為の定めにより同項本文の義務を軽減することはできない。
- 2.受益証券発行信託においては、第三十五条第四項の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
受益証券発行信託の受託者の義務の特例とは何ですか?
定義受益証券発行信託の受託者の義務の特例とは、信託法第212条に定められた規定で、「受益証券発行信託においては、第二十九条第二項ただし書の規定にかかわらず、信託行為の定めにより同項本文の義務を軽減することはできない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第212条(受益証券発行信託の受託者の義務の特例)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第212条の条文原文は「受益証券発行信託においては、第二十九条第二項ただし書の規定にかかわらず、信託行為の定めにより同項本文の義務を軽減することはできない。」で始まります。
- 信託法第212条は第四節 関係当事者の権利義務等の特例に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第212条の前の条は信託法第211条です。
- 信託法第212条の次の条は信託法第213条です。
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- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第212条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第212条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/212