信託法 第219条(取引の相手方に対する明示義務)
受託者は、限定責任信託の受託者として取引をするに当たっては、その旨を取引の相手方に示さなければ、これを当該取引の相手方に対し主張することができない。
この条文の基本情報
取引の相手方に対する明示義務とは何ですか?
定義取引の相手方に対する明示義務とは、信託法第219条に定められた規定で、「受託者は、限定責任信託の受託者として取引をするに当たっては、その旨を取引の相手方に示さなければ、これを当該取引の相手方に対し主張することができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第219条(取引の相手方に対する明示義務)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第219条の条文原文は「受託者は、限定責任信託の受託者として取引をするに当たっては、その旨を取引の相手方に示さなければ、これを当該取引の相手方に対し主張することができない。」で始まります。
- 信託法第219条は第一節 総則に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第219条の前の条は信託法第218条です。
- 信託法第219条の次の条は信託法第220条です。
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- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第219条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第219条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/219