信託法 第218条(限定責任信託の名称等)
- 限定責任信託には、その名称中に限定責任信託という文字を用いなければならない。
- 2.何人も、限定責任信託でないものについて、その名称又は商号中に、限定責任信託であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
- 3.何人も、不正の目的をもって、他の限定責任信託であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。
- 4.前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって事業に係る利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある限定責任信託の受託者は、その利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
この条文の基本情報
限定責任信託の名称等とは何ですか?
定義限定責任信託の名称等とは、信託法第218条に定められた規定で、「限定責任信託には、その名称中に限定責任信託という文字を用いなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第218条(限定責任信託の名称等)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第218条の条文原文は「限定責任信託には、その名称中に限定責任信託という文字を用いなければならない。」で始まります。
- 信託法第218条は第一節 総則に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第218条の前の条は信託法第217条です。
- 信託法第218条の次の条は信託法第219条です。
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- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第218条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第218条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/218